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問題一覧
1
1-ア. 簡易裁判所は、(ア)以下の刑に当たる罪および窃盗など比較的軽微な罪の刑事事件について、第一審の裁判権を有している。
罰金
2
1-イ. 簡易裁判所は、通常、(イ)以上の刑を科すことはできない。
禁錮
3
1-ウ. しかし、特別に法律で規定された罪に限り、(ウ)を超えない範囲で懲役を科すことができる。簡易裁判所が、この制限を超える刑を科すのを相当と認めるときには、事件を地方裁判所に移送しなければならない。
3年
4
1-エ. 簡易裁判所が扱うものとして、(エ)がある。これは、検察官が被疑者を起訴して裁判所に処罰を請求するときに、公開の法廷で公判を開いて法律や規則に定められた厳格な手続に従って審理し、正式の判決をするよう求めるものではなく、より簡便な手続で判決に代わる裁判を請求した場合に行われるものである。
略式手続
5
2-1. イギリスにおいて発生したコモン・ローは、慣習や判例に基づいた法概念で、判例法や不文法のこととしても用いられる。
⭕️
6
2-2. ローマ法に由来する万民法は、全ての人に適用される法や法体系を指す概念であり、市民法とも呼ばれる。
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7
2-3. ローマ法大全(市民法大全)は、東ローマ帝国の第2代皇帝ユスティニアヌス1世が、トリボニアヌスに命じて編纂したものである。
⭕️
8
2-4. 実定法は、人間が社会生活の必要上から社会規範として作り出したもので、現実に人間社会で定立された法をいう。
⭕️
9
2-5. 自然法は、人間の定立行為なしに、神の意志や人間の理性に基づいて自ずと生じた法で、時代を超え普遍的に妥当するものをいう。
⭕️
10
3-1. 憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでないことから、私立大学の学則の細則としての性質をもつ生活要録の規定について直接憲法の右基本権保障規定に違反するかどうかを論ずる余地はない。
⭕️
11
3-2. 入会権者の資格を原則として男子孫に限り、部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めない入会団体の慣習は、専ら女子であることのみを理由として女子を男子と差別したものというべきであり、性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効となる。
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12
3-3. 私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いため、このような場合に限っては、憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきである。
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3-4. 憲法20条が同19条と相まって保障する信教の自由は、何人も自己の欲するところに従い、特定の宗教を信じまたは信じない自由を有し、この自由は国家その他の権力によって不当に侵害されないということであり、特定の場所で布教または祭祀を行わないことを私人間で約束することを禁ずるものではない。
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3-5. 憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」とは、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味するため、国の行為であっても、土地の売買のような私人と対等の立場で行う国の行為は、法規範の定立を伴わないから憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しない。
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4-1. 市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った施設(以下、「本件施設」という。)の設置を許可し、その敷地の使用料の全額を免除した市長の行為(以下、「本件免除」という。)の合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものとして、 我が国においては、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであって、このような宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が高いが、国家と宗教との関わり合いには種々の形態があり、およそ国家が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではない。
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16
4-2. 市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った施設(以下、「本件施設」という。)の設置を許可し、その敷地の使用料の全額を免除した市長の行為(以下、「本件免除」という。)の合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものとして、 一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な建造物として保護の対象となるものであったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく、それらの文化的あるいは社会的価値や意義に着目して国公有地使用料の免除がされる場合もあり得るが、これらの事情のいかんは、当該免除が、一般人の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考えられる。
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17
4-3. 市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った施設(以下、「本件施設」という。)の設置を許可し、その敷地の使用料の全額を免除した市長の行為(以下、「本件免除」という。)の合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものとして、 本件施設で行われる釋奠祭禮は、その内容に鑑みると、思想家である孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するにとどまらず、その霊の存在を前提として、これを崇め奉るという宗教的意義を有する儀式というほかなく、また釋奠祭禮が主に観光振興等の世俗的な目的に基づいて行われているなどの事情もうかがわれないことから、本件施設の建物等は、宗教的意義を有する儀式である釋奠祭禮を実施するという目的に従って配置されたものということができる。
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4-4. 市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った施設(以下、「本件施設」という。)の設置を許可し、その敷地の使用料の全額を免除した市長の行為(以下、「本件免除」という。)の合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものとして、 本件施設の所有者は、宗教性を有する本件施設の公開や宗教的意義を有する釋奠祭禮の挙行を定款上の目的または事業として掲げており、実際に本件施設において、多くの参拝者を受け入れ、釋奠祭禮を挙行していること等を考慮すると、本件免除は、本件施設の所有者が本件施設を利用した宗教的活動を行うことを容易にするものであるということができ、その効果が間接的、付随的なものにとどまるとはいえない。
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4-5. 市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った施設(以下、「本件施設」という。)の設置を許可し、その敷地の使用料の全額を免除した市長の行為(以下、「本件免除」という。)の合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものとして、 本件施設の参拝者は、その大半が我が国最南に所在する孔子廟を見物に来る観光客である可能性が高く、参拝者が組織化された宗教的活動として参拝を行っていることはうかがえず、参拝者に対する宗教の普及活動が行われていることもうかがえない。
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20
5-1. 憲法35条は、「住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利」を規定しているが、この規定の保障対象には、「住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれるものと解される。
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21
5-2. 憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではなく、行政処分の相手方に対しても常に事前の告知、弁解、防御の機会を与えることが必要と解される。
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22
5-3. 逃亡犯罪人引渡法の規定が、同法に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき、行政手続法第3章の規定の適用を除外し、上記命令の発令手続において改めて当該逃亡犯罪人に弁明の機会を与えるものとまではしていないことは、憲法31条の法意に反する。
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23
5-4. 広島市暴走族追放条例は、暴走族につき、「暴走行為をすることを目的として結成された集団又は公共の場所において、公衆に不安若しくは恐怖を覚えさせるような特異な服装若しくは集団名を表示した服装で、い集、集会若しくは示威行為を行う集団をいう。」と定義しており、社会通念上の暴走族以外の集団が含まれる文言となっており、禁止行為の対象および市長の中止・退去命令の対象も社会通念上の暴走族以外の者の行為にも及ぶ文言となっていることから、明確性を欠き、憲法31条に違反する。
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24
5-5. 憲法31条は、何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられないと規定しているが、第三者の所有物を没収する場合においては、没収は被告人に対する附加刑として言い渡されるものであるから、所有物を没収される第三者について、告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であるとは解されない。
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25
6-1. 議員の資格争訟の裁判により議席を失わせる場合、出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要とされる。
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26
6-2. 予算は、さきに衆議院に提出され、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
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27
6-3. 内閣不信任決議案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
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28
6-4. 条約の締結の承認は、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が衆議院の可決した条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決となる。
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29
6-5. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
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30
7-1. 地方公共団体が国民健康保険の保険料の賦課処分をしたことに対して、賦課処分の取消訴訟が提起された事案についての最高裁判所判決の論旨に関し、 国または地方公共団体が、課税権に基づき、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。
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31
7-2. 地方公共団体が国民健康保険の保険料の賦課処分をしたことに対して、賦課処分の取消訴訟が提起された事案についての最高裁判所判決の論旨に関し、 国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課については、憲法84条に規定する租税ではないという理由に基づき、そのすべてが当然に租税法律主義のらち外にあると判断すべきである。
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7-3. 地方公共団体が国民健康保険の保険料の賦課処分をしたことに対して、賦課処分の取消訴訟が提起された事案についての最高裁判所判決の論旨に関し、 憲法84条は、課税要件および租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について法律による規律の在り方を定めるものである。
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7-4. 地方公共団体が国民健康保険の保険料の賦課処分をしたことに対して、賦課処分の取消訴訟が提起された事案についての最高裁判所判決の論旨に関し、 市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものであって、その保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはない。
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7-5. 地方公共団体が国民健康保険の保険料の賦課処分をしたことに対して、賦課処分の取消訴訟が提起された事案についての最高裁判所判決の論旨に関し、 市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、憲法84条の趣旨が及ぶ。
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第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系