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◀︎事例70▶︎ Aは、Bに対し自動車を200万円で売った。Aが5月1日に自動車をB宅にて引き渡すことになっていたが、Aは、そのことをうっかり忘れて、同日になっても自動車を引き渡さない。そのため、Bはレンタカーを利用した。この場合、BはAに対して、どのようなことを請求することができるか。
Bは、Aに対して、本来の債務の履行(自動車の引渡し)を求めることができる。これに加えて、履行が遅れたことによる損害(レンタカー代)の賠償を請求することもできる(遅延賠償/415条1項)。 なお、Bは、契約を解除することもできる(541条以下)。契約を解除した場合、Bは、債務の履行に代わる損害の賠償を請求することができる(415条2項3号、545条4項)。
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◀︎事例71▶︎ Aは、Bとの間で甲建物を1000万円で売る契約を締結した。ところが、契約成立後、甲建物をBに引き渡す前に、Aの失火により、甲建物が全勝した。この場合、Bは、Aに対して、どのような請求ができるか。
Aは建物引渡債務を履行することができないので、債務の履行に代わる損害の賠償として、市場価格に相当する金銭の支払を請求することができる(填補賠償/415条1項本文、415条2項1号)。
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◀︎事例72▶︎ Bは、AからC農場で収穫されたみかん20㎏を購入し、約束の日にB宅にみかん20㎏が送られてきた。しかし、このうち、10㎏のみかんはカビが生えて腐っていた。この場合、BはAに対して、どのような請求をすることができるか。
引き渡された目的物が契約の内容に適合していない場合、債権は完全には消滅しておらず、債権者としては、原則として完全な履行を請求することができる(追完請求権/562条1項)。
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◀︎事例73▶︎ Bは、Aからタンスを購入した。AがB宅にこのタンスを搬入した際に、玄関に置いてあった壺を倒して割ってしまった。この場合、Bは、Aに対して、どのような請求ができるか。
目的物引渡債務の不履行はないが、付随義務(買主の財産等に損害を与えない義務)を怠ったAは、「債務の本旨に従った履行」をしなかったといえ、この場合、追完請求は問題とならず、Bは、Aに対して、損害賠償を請求するしかない。
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◀︎事例74▶︎ Bは、AからA所有の壺を購入する契約を締結した。Aがこの壺をB宅まで届けることになっていた日の前日、未曾有の大地震が起こり、この壺を保管していた倉庫が全壊し、この壺も割れてしまった。この場合、AはBに対し、どのような責任を負うか。
この債務不履行は、未曾有の大地震という、“契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由“によるものであるので、Aは、債務不履行責任を免れることができる。
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◀︎事例75▶︎ Bは、AからA所有の壺を購入する契約を締結した。この契約では、Aがこの壺をB宅まで届けることになっていたので、Aは、この壺の運送を従業員Cに依頼した。ところが、Cが運搬中に交通事故を起こし、この壺を破ってしまった。この場合、AはBに対して、債務不履行責任を免れることはできるか。
債務者(A)が自身で債務を履行せず第三者(C)を使用したからといって、債務不履行責任を免れる理由にはならず、C(履行補助者)が起こした交通事故がA(債務者)の責めに帰することができない事由に当たるか否かは、AB間の契約の趣旨に照らし判断される。
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◀︎事例76▶︎ Aは、Bに対しA所有の甲絵画を300万円で売った。契約では、Bが9月1日に代金300万円をA宅に持参し、それと引換えにAがBに甲絵画を引き渡すことになっていた。その後、Aは、甲絵画をBに売るのが嫌になり、9月1日にBが代金300万円を持参してA宅を訪ねたにもかかわらず、これに応じず、その後もBからの請求に応じなかった。9月7日に、隣家からの出火によりA宅が全焼し、そのとき甲絵画も焼失した。この場合、BはAに対して、どのような手段を取ることができるか。
債務者Aによる履行遅滞の間に、当事者(A・B)の「責めに帰することができない事由」によってA(債務者)の引渡債務が履行不能となった場合、Aの履行不能はA(債務者)の「責めに帰すべき事由」によるものであったとみなされるので(413条の2第1項)、Aは損害賠償責任を免れない。
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3-5-❻ 地方創生
3-5-❼ 著作権
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3-5-② 疾病・医療
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3-5-④ 世界遺産
3-5-⭐️ こどもの問題
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3-6-❷ 条例
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第401条1項・2項:種類債権
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系