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1
H28-14-1. 行政不服審査法における再調査の請求について、次の記述は妥当かどうか。 行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をすることは認められない。
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2
H28-14-2. 行政不服審査法における再調査の請求について、次の記述は妥当かどうか。 行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。
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3
H28-14-3. 行政不服審査法における再調査の請求について、次の記述は妥当かどうか。 再調査の請求においても、原則として、その審理は審理員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しない。
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4
H28-14-4. 行政不服審査法における再調査の請求について、次の記述は妥当かどうか。 再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められないかぎり、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
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5
H28-14-5. 行政不服審査法における再調査の請求について、次の記述は妥当かどうか。 再調査の請求がなされた場合、処分庁は、職権で、処分の効力、執行または手続の続行を停止することができるが、これらを請求人が申し立てることはできない。
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6
H28-15-1. 行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当かどうか。 審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。
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7
H28-15-2. 行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当かどうか。 審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
⭕️
8
H28-15-3. 行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当かどうか。 審理員は、処分についての審査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して、処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。
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9
H28-15-4. 行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当かどうか。 審理員は、審理手続を終結したときは、審理手続の結果に関する調書を作成し、審査庁に提出するが、その中では、審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。
❌
10
H28-15-5. 行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当かどうか。 審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会等に諮問しなければならない。
❌
11
H28-16-1. 行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分についての審査請求が不適法である場合や、審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下するが、このような裁決には理由を記載しなければならない。
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12
H28-16-2. 行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分についての審査請求に対する認容裁決で、当該処分を変更することができるのは、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁の場合に限られるが、審査庁が処分庁の場合は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することもできる。
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13
H28-16-3. 行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
⭕️
14
H28-16-4. 行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分の全部または一部を取り消す場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、自らその処分を行うことができる。
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15
H28-16-5. 行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 不作為についての審査請求が理由がある場合において、審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合、審査庁は、裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言するが、当該不作為庁に対し、一定の処分をすべき旨を命ずることはできない。
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16
H28-17-ア. 行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される。
⭕️
17
H28-17-イ. 行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
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18
H28-17-ウ. 行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分の取消訴訟は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なお、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。
⭕️
19
H28-17-エ. 行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述は、正しいかどうか。 不作為の違法確認訴訟は、処分について申請をした者以外の者であっても、当該不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。
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20
H28-17-オ. 行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述は、正しいかどうか。 民衆訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟であり、原告は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができる。
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21
H28-18-1. 行政事件訴訟に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 地方税法に基づく固定資産税の賦課処分の取消訴訟を提起することなく、過納金相当額の国家賠償請求訴訟を提起することは、結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られることになるため、認められない。
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22
H28-18-2. 行政事件訴訟に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 供託法に基づく供託金の取戻請求権は、供託に伴い法律上当然に発生するものであり、一般の私法上の債権と同様、譲渡、質権設定、仮差押等の目的とされるものであるから、その請求が供託官により却下された場合には、民事訴訟により争うべきである。
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23
H28-18-3. 行政事件訴訟に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく発電用原子炉の設置許可の無効を主張する者は、その運転差止めを求める民事訴訟を提起できるからといって、当該許可処分の無効確認訴訟を提起できないわけではない。
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24
H28-18-4. 行政事件訴訟に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 国民年金法に基づく裁定の請求に対して年金支給をしない旨の決定が行われた場合、当該年金の裁定の請求者は、公法上の当事者訴訟によって、給付されるべき年金の請求を行うことができるが、年金支給をしない旨の決定の取消訴訟を提起することは認められない。
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25
H28-18-5. 行政事件訴訟に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 登録免許税を過大に納付した者は、そのことによって当然に還付請求権を取得し、その還付がなされないときは、還付金請求訴訟を提起することができるから、還付の請求に対してなされた拒否通知について、取消訴訟を提起することは認められない。
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26
H28-19-1. 処分性に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政処分の処分と実質的に同視し得るものということができる。
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27
H28-19-2. 処分性に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 建築基準法42条2項に基づく特定行政庁の告示により、同条1項の道路とみなされる道路(2項道路)の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
⭕️
28
H28-19-3. 処分性に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。_ (旧)医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められており、これに従わない場合でも、病院の開設後に、保険医療機関の指定を受けることができなくなる可能性が生じるにすぎないから、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。
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29
H28-19-4. 処分性に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。
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30
H28-19-5. 処分性に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて生じる効果は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的な権利制限にすぎず、このような効果を生じるということだけから直ちに当該地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟の提起を認めることはできない。
⭕️
31
H28-20-1. A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。この事例につき、法令および最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。
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32
H28-20-2. A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。この事例につき、法令および最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。
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33
H28-20-3. A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。この事例につき、法令および最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。
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34
H28-20-4. A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。この事例につき、法令および最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 B市がYの選任および監督について相当の注意をしていたとしても、Yの不法行為が認められれば、B市はXへの国家賠償責任を免れない。
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35
H28-20-5. A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。この事例につき、法令および最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 Xは、Yに過失が認められれば、B市に国家賠償を求めるのと並んで、Yに対して民法上の損害賠償を求めることができる。
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36
H28-21-1. 損失補償に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 火災の際の消防活動において、消防長等は、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときは消防対象物ないし延焼対象物以外の建築等を破壊することができるが、当該行為は延焼を防ぐために必要な緊急の措置であるため、損害を受けた者は、消防法による損失補償を請求することができない。
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37
H28-21-2. 損失補償に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。
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38
H28-21-3. 損失補償に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 都市計画事業のために土地が収用される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。
⭕️
39
H28-21-4. 損失補償に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 土地収用による損失補償の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、補償額を決定した裁決を行った収用委員会の所属する都道府県を被告として、裁決の取消しの訴えを提起する必要がある。
❌
40
H28-21-5. 損失補償に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合には、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることができる。
❌
41
H28-22-1. 普通地方公共団体の条例に関する次の記述は、法令に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体は、住民がこぞって記念することが定着している日で、休日とすることについて広く国民の理解が得られるようなものは、条例で、当該地方公共団体独自の休日として定めることができる。
⭕️
42
H28-22-2. 普通地方公共団体の条例に関する次の記述は、法令に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体は、法律の委任に基づく条例の場合だけでなく、自主条例の場合においても、一定の範囲内で懲役を科する旨の規定を設けることができる。
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43
H28-22-3. 普通地方公共団体の条例に関する次の記述は、法令に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体は、それぞれの議会の議員の定数を条例で定めるが、議員の任期について条例で定めることはできない。
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44
H28-22-4. 普通地方公共団体の条例に関する次の記述は、法令に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、当該公の施設の管理を指定管理者に行わせる旨の条例を制定することができる。
⭕️
45
H28-22-5. 普通地方公共団体の条例に関する次の記述は、法令に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体は、その権限に属する事務を分掌させる必要があると認めるときは、条例で、その区域を分けて特別区を設けることができる。
❌
46
H28-23-ア. 地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する次の記述は、正しいかどうか。 自治事務とは、自らの条例またはこれに基づく規則により都道府県、市町村または特別区が処理することとした事務であり、都道府県、市町村および特別区は、当該条例または規則に違反してその事務を処理してはならない。
❌
47
H28-23-イ. 地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する次の記述は、正しいかどうか。 第一号法定受託事務とは、法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものである。
⭕️
48
H28-23-ウ. 地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する次の記述は、正しいかどうか。 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
⭕️
49
H28-23-エ. 地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する次の記述は、正しいかどうか。 各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
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50
H28-23-オ. 地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する次の記述は、正しいかどうか。 各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができるが、当該都道府県知事が期限までに当該事項を行わないときは、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
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51
H28-24-1. 地方財務に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 普通地方公共団体は、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができるが、起債前に財務大臣の許可を受けなければならない。
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52
H28-24-2. 地方財務に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 普通地方公共団体は、分担金、使用料、加入金および手数料を設ける場合、条例でこれを定めなければならない。
⭕️
53
H28-24-3. 地方財務に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 選挙権を有する普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定または改廃を請求する権利を有するが、地方税の賦課徴収に関する条例については、その制定または改廃を請求することはできない。
⭕️
54
H28-24-4. 地方財務に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても租税法律主義の趣旨が及ぶと解すべきである。
⭕️
55
H28-24-5. 地方財務に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 地方税法の法定普通税の規定に反する内容の定めを条例に設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することは、それが法定外普通税に関する条例であっても、地方税法の規定の趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されない。
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56
H28-25-1. 上水道の利用関係について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 市町村は、給水契約の申込みに応じる義務があるが、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許される。
⭕️
57
H28-25-2. 上水道の利用関係について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 マンションを建設しようとする者に対して市町村がその指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めることは、それが任意のものであっても違法であり、それに従わない者の給水契約を拒否することは、違法である。
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58
H28-25-3. 上水道の利用関係について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 市町村は、利用者について不当な差別的取扱いをすることは許されないから、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定は、無効であり、両者を同一に取り扱わなければならない。
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59
H28-25-4. 上水道の利用関係について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 水道料金を値上げする市町村条例の改正がなされると、給水契約者は、個別の処分を経ることなく、値上げ後の水道料金を支払う義務を負うこととなるから、給水契約者は、当該条例改正の無効確認を求める抗告訴訟を提起することが許される。
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60
H28-25-5. 上水道の利用関係について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 水道料金を納付しない利用者に対する給水の停止措置は、市町村の条例を根拠とする公権力の行使であるから、これを民事訴訟で差し止めることは許されず、水道の給水停止の禁止を求める民事訴訟は不適法である。
❌
61
H28-26. いわゆる朝日訴訟最高裁判所大法廷判決(最大判昭42.5.24)の事案は、次のようなものであった。この判決の結論のうち、正しいものはどれか。 原告Xは、以前からA県にある国立B療養所に単身の肺結核患者として入所し、厚生大臣(当時)の設定した生活扶助基準で定められた最高金額である月600円の日用品費の生活扶助と現物による全部給付の給食付医療扶助とを受けていた。ところが、Xが実兄Cから扶養料として毎月1,500円の送金を受けるようになったために、所轄のA県のD市社会福祉事務所長は、月額600円の生活扶助を打ち切り、Cからの上記送金額から日用品費を控除した残額900円を医療費の一部としてXに負担させる旨の保護変更決定(以下「本件保護変更決定」という。)をした。これに対してXは、A県知事、ついで厚生大臣に対して不服の申立てを行ったが、いずれにおいても違法はないとして本件保護変更決定が是認されたので、上記600円の基準金額は生活保護法の規定する健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するにたりない違法なものであると主張して、取消訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。しかしその後、Xは本件訴訟係属中に死亡した。 (参照条文) 生活保護法第59条(当時) 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
3. Xの生存中の扶助ですでに遅滞しているものの給付を求める権利は、医療扶助についてはもちろん、金銭給付を内容とする生活扶助も、もっぱらXの最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであるから、相続の対象となりえず、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する。
62
H28-43. 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄 (ア) 〜 (エ) に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の (ア) に任された (イ) の (ウ) を求める訴訟においては、その (ウ) を求める者において、行政庁が、右(イ) をするにあたってした (ア) 権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右 (イ) が違法であり、かつ、その違法が (エ) であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件・・・売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、右売渡処分をするにあたって、右法条に限定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の (ア) に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右 (ア) 権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがって違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が (エ) である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない・・・。(最判昭42.4.7)。
(ア): 裁量, (イ): 行政処分, (ウ): 無効確認, (エ): 重大かつ明白
63
H28-44. A市は、A市路上喫煙禁止条例を制定し、同市の指定した路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙した者について、2万円以下の過料を科す旨を定めている。Xは、路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙し、同市が採用した路上喫煙指導員により発見された。この場合、Xに対する過料を科すための手続は、いかなる法律に定められており、また、同法によれば、この過料は、いかなる機関により科されるか。さらに、行政法学において、このような過料による制裁を何と呼んでいるか。40字程度で記述しなさい。
A市長により、地方自治法の定める手続によって科され、これを秩序罰と呼ぶ。
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1-1-❼ 国家公務員法
4-4-❷ 公文書管理法
3-1-❷ 現代の労働問題
2-1-❷ 不服申立ての種類
5. 情報・通信用語
1-3-❸ 行政規則(行政命令・行政規程)
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2-1-❹ 不服申立ての審理
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1-5-❶行政強制
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2-2-❹ 取消訴訟の審理と判決
1-5-❷ 行政罰
1-2-❸ 行為能力
3-4-❶ 公害問題と対策
1-6. 意思表示
1-6-❸ 行政計画
3-4-❷ 環境問題<リサイクル>
2-3-❷ 国家賠償法1条に基づく責任
3-4-❹ エネルギー問題
3-5-❶ 弁済
2-6-❺ 抵当権
1-7-❷ 行政手続法総説
3-5-❷ 消費者問題
2-4-❷ 損失補償が問題となる場面
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2-4-❸ 所得権の取得
3-5-❺ 空き家・空き地対策
1-7-❽ 命令等を定める手続
3-2-❸ 特別地方公共団体
3-4-❸ 執行機関
1-7-❾ 適用除外
3-5-❸ 難民問題
3-5-❹ 自然災害と防災政策
3-5-❻ 地方創生
3-5-❼ 著作権
3-5-① 民泊
3-5-② 疾病・医療
3-5-③ 戸籍制度
3-5-④ 世界遺産
3-5-⭐️ こどもの問題
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
3-7-❼ 委任
4-1-❹ 親子
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政権I
民法I
民法II
憲法・基礎法学
情報通信
行政法I
行政法II
民法I
法定地上権
4-2-❸ 相続の効力
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
1-7-❸ 申請に対する処分に関する手続
3-6-❷ 条例
選挙と地方自治法
不服申立期間
義務付けの訴え
相続と登記
連帯保証
催告
支配人・代理商(商法)
錯誤
譲渡担保
担保責任
遺言
抵当権の消滅
第401条1項・2項:種類債権
第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系