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憲法・基礎法学
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  • 問題数 24 • 9/6/2023

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  • 1

    H29-1. 次の文章の空欄 (ア) 〜 (エ) に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。  「『犯罪論序説』は (ア) の鉄則を守って犯罪理論を叙述したものである。それは当然に犯罪を (イ) に該当する (ウ) ・有責の行為と解する概念構成に帰着する。近頃、犯罪としての行為を (イ) と (ウ) 性と責任性とに分ちて説明することは、犯罪の抽象的意義を叙述したまでで、生き生きとして躍動する生の具体性を捉えて居ないという非難を受けて居るが、・・・(中略)・・・ (イ) と (ウ) 性と責任性を区別せずして犯人の刑事責任を論ずることは、いわば空中に楼閣を描くの類である。私はかように解するから伝統的犯罪理論に従い、犯罪を (イ) に該当する (ウ) ・有責の行為と見、これを基礎として犯罪の概念構成を試みた。  本稿は、京都帝国大学法学部における昭和7-8年度の刑法講義の犯罪論の部分に多少の修正を加えたものである。既に『公法雑誌』に連載せられたが、このたび一冊の書物にこれをまとめた。」  以上の文章は、昭和8年に起きたいわゆる (エ) 事件の前年に行われた講義をもとにした (エ) の作『犯罪論序説』の一部である(旧漢字・旧仮名遣い等は適宜修正した。)。

    1. (ア):罪刑法定主義 (イ):構成要件 (ウ):違法 (エ):瀧川

  • 2

    H29-2. 次の (ア) 〜 (オ) の記述と、それらの記述が示す法思想等との組合せとして、最も適切なものはどれか。 (ア):法を現実に通用している制定法および慣習法等の実定法とする考え方 (イ):人身の自由および思想の自由等の人格的自由とともに経済的自由を最大限に尊重し、経済活動に対する法規制を最小限にとどめるべきであるとする考え方 (ウ):事物の本性や人間の尊厳に基づいて普遍的に妥当する法があるとする考え方 (エ):法制度の内容は、その基礎にある生産諸要素および経済的構造によって決定されるとし、私有財産制度も普遍的なものではなく、資本主義経済によって生み出されたとする考え方 (オ):法制度を経済学の手法を用いて分析し、特に効率性の観点から立法および法解釈のあり方を検討する考え方

    5. (ア):法実証主義 (イ):リバタリアニズム (ウ):自然法 (エ):マルクス主義法学 (オ):法と経済学

  • 3

    H29-3-1. 人権の享有主体性をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述は、妥当かどうか。 わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすなど、外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと解されるものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ。

    ⭕️

  • 4

    H29-3-2. 人権の享有主体性をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述は、妥当かどうか。 会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。

    ⭕️

  • 5

    H29-3-3. 人権の享有主体性をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述は、妥当かどうか。 公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。

    ⭕️

  • 6

    H29-3-4. 人権の享有主体性をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述は、妥当かどうか。 憲法上の象徴としての天皇には民事裁判権は及ばないが、私人としての天皇については当然に民事裁判権が及ぶ。

  • 7

    H29-3-5. 人権の享有主体性をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述は、妥当かどうか。 憲法が保障する教育を受ける権利の背後には、子どもは、その学習要求を充足するための教育を施すことを、大人一般に対して要求する権利を有する、との概念がある。

    ⭕️

  • 8

    H29-4-1. 次の記述は、ため池の提とう(提塘)の使用規制を行う条例により「ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになった事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として妥当かどうか。 社会生活上のやむを得ない必要のゆえに、ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、条例による制約を受忍する責務を負うというべきである。

    ⭕️

  • 9

    H29-4-2. 次の記述は、ため池の提とう(提塘)の使用規制を行う条例により「ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになった事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として妥当かどうか。 ため池の破損、決かいの原因となるため池の提とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていない。

    ⭕️

  • 10

    H29-4-3. 次の記述は、ため池の提とう(提塘)の使用規制を行う条例により「ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになった事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として妥当かどうか。 憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にある行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。

    ⭕️

  • 11

    H29-4-4. 次の記述は、ため池の提とう(提塘)の使用規制を行う条例により「ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになった事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として妥当かどうか。 事柄によっては、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適切である。

    ⭕️

  • 12

    H29-4-5. 次の記述は、ため池の提とう(提塘)の使用規制を行う条例により「ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになった事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として妥当かどうか。 憲法29条2項は、財産権の内容を条例で定めることを禁じているが、その行使については条例で規制しても許される。

  • 13

    H29-5-1. 内閣に関する次の記述は、憲法の規定に照らし、妥当かどうか。 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。

  • 14

    H29-5-2. 内閣に関する次の記述は、憲法の規定に照らし、妥当かどうか。 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。

  • 15

    H29-5-3. 内閣に関する次の記述は、憲法の規定に照らし、妥当かどうか。 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。

  • 16

    H29-5-4. 内閣に関する次の記述は、憲法の規定に照らし、妥当かどうか。 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

    ⭕️

  • 17

    H29-5-5. 内閣に関する次の記述は、憲法の規定に照らし、妥当かどうか。 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。

  • 18

    H29. 次の文章の空欄に当てはまる語句 (ア) と、本文末尾で述べられた考え方 (イ) (現在でも通説とされる。)との組合せとして、妥当なものはどれか(旧漢字・旧仮名遣い等は適宜修正した。)。  法の形式はその生産方法によって決定さられる、生産者を異にし、生産手続を異にするに従って異る法の形式が生ずる。国家組織は近代に至っていよいよ複雑となって来たから、国法の形式もそれに応じていよいよ多様に分化してきた・・・。  すべて国庫金の支出は必ず予め定められた準則ーこれを実質的意味の予算または予算表と呼ぼうーにもとづいてなされることを要し、しかもその予定準則の定立には議会の同意を要することは、近代立憲政に通ずる大原則である。諸外国憲法はかくの如き予算表は「(ア)」の形式をとるべきものとなし、予算表の制定をもって「(ア)」の専属的所管に属せしめている。わが国ではこれと異り「(ア)」の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている。(出典 宮沢俊義「憲法講義案」1936年から)

    1. (ア):法律 (イ):予算法形式説

  • 19

    H29-7-1. 憲法の概念に関する次の記述は、妥当かどうか。 通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。

  • 20

    H29-7-2. 憲法の概念に関する次の記述は、妥当かどうか。 憲法の定義をめぐっては、成文の憲法典という法形式だけでなく、国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合があり、後者は実質的意味の憲法と呼ばれる。実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。

    ⭕️

  • 21

    H29-7-3. 憲法の概念に関する次の記述は、妥当かどうか。 憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。

  • 22

    H29-7-4. 憲法の概念に関する次の記述は、妥当かどうか。 憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備えるが、判例によれば国際協調主義がとられているため、条約は国内法として憲法より強い効力を有する。

  • 23

    H29-7-5. 憲法の概念に関する次の記述は、妥当かどうか。 憲法には通常前文が付されるが、その内容・性格は憲法によって様々に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。

  • 24

    H29-41. 次の文章の空欄 (ア) 〜 (エ) に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。  その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といっても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。 (ア) が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。特に、その (ア) が真実に反するものであって、他人の (イ) としての名誉を侵害・毀損する場合においては、 (イ) の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。私は、その限界は以下のところにあると考える。すなわち、表現の事前規制は、事後規制の場合に比して格段の慎重さが求められるのであり、名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の (ウ) 人物であって、その (ア) が (ウ) 問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。しかし、その表現行為がいわゆる (エ) をもってされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切った場合には、表現の自由の優越的保障は後退し、その保護を主張しえないものと考える。けだし、右の場合には、故意に虚偽の情報を流すか、 (ア) の真実性に無関心であったものというべく、表現の自由の優越を保障した憲法二一条の根拠に鑑み、かかる表現行為を保護する必要性・有益性はないと考えられるからである。(最大判昭61.6.11 裁判官谷口正孝の補足意見)

    (ア):表現内容, (イ):人格権, (ウ):公的, (エ):現実の悪意

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    抵当権の消滅

    問題数 510/24/2023

    第401条1項・2項:種類債権

    問題数 52/27/2024

    第415条:債務不履行による損害賠償

    問題数 72/27/2024

    第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞

    問題数 93/14/2024

    第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償

    問題数 62/28/2024

    第424条:詐害行為取消請求

    問題数 53/2/2024

    第423条1項〜3項:債権者代位権の要件

    問題数 72/29/2024

    第424条:詐害行為取消請求

    問題数 92/29/2024

    ★行政手続法に関する判例・・・

    問題数 73/15/2024

    第25条1項〜7項:執行停止

    問題数 53/22/2024

    第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権

    問題数 53/25/2024

    第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>

    問題数 154/9/2024

    第3節:売買(第555条〜第585条)

    問題数 304/8/2024

    第11節:寄託(第657条〜第666条)

    問題数 134/9/2024

    ⑵ 間違えた問題

    問題数 548/27/2024

    (初)1-1. 法・法体系の基礎

    問題数 638/21/2025

    (初)4-1. 刑法の基礎

    問題数 458/21/2025

    (初)4-2. 刑法総論

    問題数 1178/26/2025

    (初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎

    問題数 398/27/2025

    (初)1-3. 法解釈の基礎

    問題数 219/3/2025

    (初)1-4. 法制度の基礎

    問題数 509/4/2025

    (中)1-1. 法と法体系

    問題数 719/7/2025