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憲法・基礎法学
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  • 問題数 20 • 9/26/2023

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  • 1

    H30-1. 次の文章の空欄 (ア) 〜 (エ) に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。    明治の日本が受容した西洋法のなかでとくに重要な意味をもったのは、民法である。第一に、日本は (ア) の時代に中国を手本とした成分法をもったが、その内容は刑法と行政法だけであって、民法は含まれていなかった。法は基本的に、支配者が秩序を維持するための手段であり、互いに対等な関係に立つ人々が相互の関係を規律するための民法をー少なくともその原型をー生み出すことはなかったのである。第二に、明治以降の日本が手本とした西洋でも、ドイツやフランスのいわゆる「 (イ) 」諸国では、すべての法分野のなかで民法が最も長い伝統をもつものであった。「 (イ) 」の歴史は古代 (ウ) に遡る。その (ウ) 法の主要部分を成したのは、 (ウ) 市民(当初は大部分農民であった)が相互の関係を規律するために生み出した市民法(ins civil)であって、これが後の民法の出発点となったのである。日本法に始めから欠けていたものが西洋法では始めから中心的な意義をもっていた、と言ってもよい。この違いがあればこそ、後にイェーリングが『 (エ) 』(初版は1872年)において「諸国民の政治的教育の本当の学校は憲法ではなく私法である」と喝破しえた一方、明治の自由民権運動では「よしやシビルは不自由法でもポリチカルさへ自由なら」と唄われるという、正反対の現象が見られたのである。(出典 村上淳一「<法>の歴史」1997年から)

    1. (ア):律令制 (イ):大陸法 (ウ):ローマ (エ):権利のための闘争

  • 2

    H30-2-ア. 「法」に関する用語を説明する次の記述は、妥当かどうか。 自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した方を「実定法」という。

    ⭕️

  • 3

    H30-2-イ. 「法」に関する用語を説明する次の記述は、妥当かどうか。 手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。

  • 4

    H30-2-ウ. 「法」に関する用語を説明する次の記述は、妥当かどうか。 ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本法」という。

  • 5

    H30-2-エ. 「法」に関する用語を説明する次の記述は、妥当かどうか。 社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。

  • 6

    H30-2-オ. 「法」に関する用語を説明する次の記述は、妥当かどうか。 渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。

    ⭕️

  • 7

    H30-3. 次の文章は、最高裁判所の判例(百里基地訴訟)の一節である。空欄 □に当てはまる文章として、妥当なものはどれか。  憲法九八条一項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、□(最判平元.6.20)

    5. 国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。

  • 8

    H30-4-1. 学問の自由に関する次の記述は、妥当かどうか。 学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探求のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。

    ⭕️

  • 9

    H30-4-2. 学問の自由に関する次の記述は、妥当かどうか。 先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。

  • 10

    H30-4-3. 学問の自由に関する次の記述は、妥当かどうか。 判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

    ⭕️

  • 11

    H30-4-4. 学問の自由に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。

    ⭕️

  • 12

    H30-4-5. 学問の自由に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。

    ⭕️

  • 13

    H30-5-1. 生存権に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。

  • 14

    H30-5-2. 生存権に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。

    ⭕️

  • 15

    H30-5-3. 生存権に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 憲法25条2項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条1項は、国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。

  • 16

    H30-5-4. 生存権に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。

  • 17

    H30-5-5. 生存権に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。

  • 18

    H30-6. デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党Xは、衆議院議員選挙の際の選挙公約として、次の ア 〜 エ のような内容を含む公職選挙法改正を提案した。 ア:有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。 イ:有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。 ウ:過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。 エ:地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。 この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

    1. 普通選挙

  • 19

    H30-7. 次の文章の空欄 (ア) 〜 (オ) に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、 (ア) においてこれを決定し・・・(中略)・・・、 (イ) はこれを (ウ) することにした。ここにあげた (エ) 権は、旧憲法では (イ) の (オ) に属していたが、新憲法において、その決定はこれを (ア) の権能とし、 (イ) はただこれを (ウ) するに止まることになったのであるが、議会における審議に当って、 (エ) は、栄典とともに (イ) の権能として留保すべきであるという主張があった。これに対して、政府は、(エ) は法の一般性又は裁判の法律に対する忠実性から生ずる不当な結果を調節する作用であり、立法権、司法権及び行政権の機械的分立から生ずる不合理を是正するための制度であって、その運用には、政治的批判を伴うものであることを理由として、その実質的責任はすべてこれを (ア) に集中するとともに、「それが国民にもたらす有難さを (ウ) の形式を以て表明する」こととしたと説明している。 (出典 法学協会編「註解日本国憲法上巻」1948年から)

    2. (ア):内閣 (イ):天皇 (ウ):認証 (エ):恩赦 (オ):大権

  • 20

    H30-41. 公務員の政治的自由に関する次の文章の空欄 (ア) 〜 (エ) に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。  〔国家公務員法〕102条1項は、公務員の職務の遂行の政治的 (ア) 性を保持することによって行政の (ア) 的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される。  他方、国民は、憲法上、表現の自由〔21条1項〕としての政治活動の自由を保障されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。  このような〔国家公務員法〕102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう「政治的行為とは、公務員の職務の遂行の政治的 (ア) 性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして (イ) 的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。・・・(中略)・・・。  ・・・本件配布行為は、(ウ) 的地位に関係なく、その職務の内容や権限に (エ) の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的 (ア) 性を損なうおそれが (イ) 的に認められるものとはいえない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。(最判平24.12.7)

    (ア):中立, (イ):実質, (ウ):管理職, (エ):裁量

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    ★行政手続法に関する判例・・・

    問題数 73/15/2024

    第25条1項〜7項:執行停止

    問題数 53/22/2024

    第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権

    問題数 53/25/2024

    第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>

    問題数 154/9/2024

    第3節:売買(第555条〜第585条)

    問題数 304/8/2024

    第11節:寄託(第657条〜第666条)

    問題数 134/9/2024

    ⑵ 間違えた問題

    問題数 548/27/2024

    (初)1-1. 法・法体系の基礎

    問題数 638/21/2025

    (初)4-1. 刑法の基礎

    問題数 458/21/2025

    (初)4-2. 刑法総論

    問題数 1178/26/2025

    (初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎

    問題数 398/27/2025

    (初)1-3. 法解釈の基礎

    問題数 219/3/2025

    (初)1-4. 法制度の基礎

    問題数 509/4/2025

    (中)1-1. 法と法体系

    問題数 719/7/2025