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512. 売買は、売主がある財産権を買主に移転することを約し、買主がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、効力を生ずる。
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513. 売買契約に関する費用は、特約がなければ、買主が負担する。
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514. 売買契約における手付は、反対の意思表示がない限り、解約手付の性質を有するものと解釈される。[裁判官事務官 2017]
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515. 解約手付による解除の場合には、手付金のほかに損害賠償を請求することも認められる。
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516. 解約手付による契約の解除は、相手方が契約の履行に着手するまですることができるが、ここにいう履行の着手とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合をさす。
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517. 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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518. 特定物の売買では、引渡しの時までに当該特定物から生じた果実があれば、特約のない限り、売主は、代金の支払を受けていないときでも、これを買主に引き渡さなければならない。[1997-30-4]
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519. 売買契約において家屋引渡しの期限を定めたが、代金支払の期限を定めなかったときは、買主は、家屋の引渡しを受けた後においても、代金の支払を請求されるまでは、代金に利息を付する必要はない。[司法書士試験 1985]
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520. 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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521. Xが、A所有の甲土地をYに売却した。売買契約を締結した後、Xが死亡し、AがXを単独で相続した場合でも、信義則に反するような特別の事情のない限り、AはYに対し、甲土地の引渡しを拒むことができる。[裁判官事務官 2011]
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522. 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、その不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときでも、買主は、売主に対し、履行の追完の請求をすることができる。
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523. 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであり、その不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものでない場合において、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、買主は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
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524. 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、売主の債務不履行に基づく買主の損害賠償請求権が認められることはない。
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525. 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、売主の債務不履行に基づく買主の解除権の行使が認められることはない。
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526. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ履行の追完の請求をすることができないが、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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527. 売主が買主に売買の目的物として特定したものを引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、または損傷したときは、買主は、履行の追完の請求をすることができる。
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528. 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることができない場合において、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、または損傷したときは、買主は、その滅失または損傷を理由として履行の追完の請求をすることはできない。
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529. 不動産の売買において、買戻しの特約をするには、売買契約と同時にしなければならない。[1994-30-1]
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530. 買戻しにつき期間の定めがない場合には、売主は、契約後10年を経過するまでは買戻しをすることができる。[司法書士試験 1983]
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531. 売主は、買戻しの存続期間内に、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)および契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
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第562条1項:引き渡された目的物が(①)、(②)又は(③)に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の(④)、(⑤)の引渡し又は(⑥)の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不当な負担を課するものでないときは、買主が(⑦)方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
① 種類, ② 品質, ③ 数量, ④ 修補, ⑤ 代替物, ⑥ 不足分, ⑦ 請求した
22
第562条2項:前項の不適合が買主の(①)事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることが(②)。
① 責めに帰すべき, ② できない
23
第563条1項:前条(買主の追完請求権)第1項本文に規定する場合において、買主が(①)を定めて履行の追完の(②)をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の(③)に応じて代金の減額を請求することができる。
① 相当の期間, ② 催告, ③ 程度
24
第563条2項:前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、(①)代金の減額を請求することができる。 ① 履行の追完が(②)であるとき。 ② 売主が履行の追完を拒絶する意思を(③)したとき。 ③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、(④)又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその(⑤)したとき。 ④ 前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける(⑥)がないことが明らかなとき。
① 直ちに, ② 不能, ③ 明確に表示, ④ 特定の日時, ⑤ 時期を経過, ⑥ 見込み
25
第563条3項:第1項の不適合が(①)に帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前2項の規定による代金の減額を請求することが(②)。
① 買主の責め, ② できない
26
第564条:前2条(買主の追完請求権・買主の代金減額請求権)の規定は、第415条(債務不履行による損害賠償)の規定による(①)並びに第541条(催告による解除)及び第542条(催告によらない解除)の規定による(②)を妨げない。
① 損害賠償の請求, ② 解除権の行使
27
第565条:前3条(買主の追完請求権・買主の代金減額請求権・買主の損害賠償請求及び解除権の行使)の規定は、売主が買主に移転した(①)が契約の内容に適合しないものである場合((①)の一部が(②)に属する場合においてその(①)の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
① 権利, ② 他人
28
第560条:売主は、買主に対し、登記、登録その他の(①)である権利の移転についての(②)を備えさせる義務を負う。
① 売買の目的, ② 対抗要件
29
第561条:(①)の権利(権利の一部が(①)に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を(②)して買主に(③)する義務を負う。
① 他人, ② 取得, ③ 移転
30
第562条1項:引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 第562条2項:前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
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第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
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第424条:詐害行為取消請求
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第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
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(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
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(中)1-1. 法と法体系