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問題一覧
1
H24-31-5. Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に関する契約不適合があった。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 甲土地についてCの抵当権が設定されていた場合において、Cの抵当権が実行されてBが所有権を失ったときは、Aは、甲土地に抵当権が設定されていることについて善意であるときに限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
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2
H24-31-4. Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に関する契約不適合があった。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として代金額を定めてBがAに甲土地を売却し、同土地を引き渡した場合において、甲土地の面積が契約時に表示された面積よりも実際には少なく、表示された面積が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しているために実際の面積であればAがこれを買い受けなかったときは、その面積の不足について善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
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3
H24-31-3. Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に関する契約不適合があった。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 ※2.は民法改正により削除 甲土地の一部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Aは、甲土地の一部の所有権がCに属していたことについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく、契約の時から1年以内に限り、Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求をすることができる。
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4
H24-31-1. Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に関する契約不適合があった。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知りながらBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
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5
H24-32-1. 無償契約に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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6
H24-32-3. 無償契約に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 ※2.は民法改正により削除 使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、有益費については貸主の負担となり、その償還の時期は使用貸借の終了時であり、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。
❌
7
H24-32-4. 無償契約に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもってこれを処理すればよい。
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8
H24-32-5. 無償契約に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 寄託が無償で行われた場合、受寄者は他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
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9
H24-33-1. Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 本件賃貸借において、Bが甲建物のために必要費および有益費を支出した場合、特約がない限り、Bはこれらの費用につき、直ちにAに対して償還請求をすることができる。
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10
H24-33-2. Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 BがAの承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情がない限り、AはBに対して本件敷金を返還しなければならない。
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11
H24-33-3. Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 BがAの承諾を得て甲建物をDに転貸したが、その後、A・B間の合意により本件賃貸借が解除された場合、B・D間の転貸借が期間満了前であっても、AはDに対して甲建物の明渡しを求めることができる。
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12
H24-33-4. Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 BがAの承諾を得て甲建物をEに転貸したが、その後、Bの賃料不払いにより本件賃貸借が解除された場合、B・E間の転貸借が期間満了前であれば、AはEに対して甲建物の明渡しを求めることはできない。
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13
H24-33-5. Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 AがFに甲建物を特段の留保なく売却した場合、甲建物の所有権の移転とともに賃貸人の地位もFに移転するが、現実にFがAから本件敷金の引渡しを受けていないときは、B・F間の賃貸借の終了時にFはBに対して本件敷金の返還義務を負わない。
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H24-34-ア. 不法行為に基づく損害賠償に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車と衝突して、Bの自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがAに対して損害倍書請求をする場合には、原則としてBの過失も考慮される。
⭕️
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H24-34-イ. 不法行為に基づく損害賠償に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aの運転する自動車と、Bの運転する自動車が、それぞれの運転ミスにより衝突し、歩行中のCを巻き込んで負傷させ損害を生じさせた。CがBに対して損害賠償債務の一部を免除しても、原則としてAの損害賠償債務に影響はない。
⭕️
16
H24-34-ウ. 不法行為に基づく損害賠償に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 A社の従業員Bが、A社所有の配達用トラックを運転中、運転操作を誤って歩行中のCをはねて負傷させ損害を生じさせた。A社がCに対して損害の全額を賠償した場合、A社は、Bに対し、事情のいかんにかかわらずCに賠償した全額を求償することができる。
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17
H24-34-エ. 不法行為に基づく損害賠償に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aの運転する自動車が、見通しが悪く遮断機のない踏切を通過中にB鉄道会社の運行する列車と接触し、Aが負傷して損害が生じた。この場合、線路は土地工作物にはあたらないから、AがB鉄道会社に対して土地工作物責任に基づく損害賠償を請求することはできない。
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18
H24-34-オ. 不法行為に基づく損害賠償に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車に追突してBを負傷させ損害を生じさせた。BのAに対する損害賠償請求権は、Bの負傷の程度にかかわりなく、また、症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、5年で消滅時効にかかる。
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19
H24-35-ア. Aは2020年10月1日に死亡したが、Aには、Dに対する遺贈以外の遺言はなく、その死亡時に妻B、長男C、長女Dおよび次男Eがいた。この場合についての次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Bが2020年10月1日にAの死亡を知った場合において、Bは、その時から3ヶ月以内に単独で限定承認をすることができ、相続人全員で共同してする必要はない。
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20
H24-35-イ. Aは2020年10月1日に死亡したが、Aには、Dに対する遺贈以外の遺言はなく、その死亡時に妻B、長男C、長女Dおよび次男Eがいた。この場合についての次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Cの相続権が侵害された場合に、CがAの死亡の時から5年以内に相続回復請求権を行使しないときは、同請求権は、時効によって消滅する。
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21
H24-35-ウ. Aは2020年10月1日に死亡したが、Aには、Dに対する遺贈以外の遺言はなく、その死亡時に妻B、長男C、長女Dおよび次男Eがいた。この場合についての次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 DがAから遺贈を受けた場合には、Aが死亡の時において有した財産の価額に遺贈の価額を加えたものを相続財産とみなし、Dの法定相続分の中からその遺贈の価額を控除した残額をもってDの相続分とする。
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22
H24-35-エ. Aは2020年10月1日に死亡したが、Aには、Dに対する遺贈以外の遺言はなく、その死亡時に妻B、長男C、長女Dおよび次男Eがいた。この場合についての次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Eが、生前Aに対して虐待をし、またはAに重大な侮辱を加えた場合には、Eは、欠格者として相続人となることができない。
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23
H24-35-オ. Aは2020年10月1日に死亡したが、Aには、Dに対する遺贈以外の遺言はなく、その死亡時に妻B、長男C、長女Dおよび次男Eがいた。この場合についての次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Aの死亡の時から5年以内にB、C、D、Eの協議により遺産分割がなされない場合には、B、C、D、Eは、全員で家庭裁判所に対し遺産分割を申し立てなければならない。
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24
H24-46. 次の文章は遺言に関する相談者と回答者の会話である。〔 〕の中に、誰に対し、どのような請求をすることができるかを40字程度で記述しなさい。 相談者: 「今日は遺言の相談で参りました。私は夫に先立たれて独りで生活しています。亡くなった夫との間には息子が一人おりますが、随分前に家を出て一切交流もありません。私には、少々の預金と夫が遺してくれた土地建物がありますが、少しでも世の中のお役に立てるよう、私が死んだらこれらの財産一切を慈善団体Aに寄付したいと思っております。このような遺言をすることはできますか。」 回答者: 「もちろん、そのような遺言をすることはできます。ただし、相続人である息子さんは、〔 〕ができます。そのようにできるのは、被相続人の財産処分の自由を保障しつつも、相続人の生活の安定および財産の公平分配をはかるためです。」
慈善団体Aに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求すること
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★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系