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問題一覧
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◀︎事例82▶︎ AがBに対して500万円の貸金債権を有しているが、Bは、唯一の財産ともいえる甲土地(時価500万円)を友人Cに贈与した。BがCに贈与したのは、Aによる強制執行を免れるためであり、Cもそのことを知っていた。そのため、AのBに対する貸金債権の経済的価値はゼロに等しくなった。この場合、Aは誰に対して、どのような手段を取るべきか。
Aは、① BのCに対する甲土地の贈与を取り消し、② Cに対して、甲土地をBに返還するよう請求することができる(424条の6第1項前段)。ただし、Cがすでに甲土地を売却しているなどの事情で現物返還が困難な場合は、その分の金銭を支払ってもらう方法(価格償還)を請求することができる(424条の6第1項後段)。
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◀︎事例83▶︎ ⑴ AがBに対して500万円の貸金債権を有しているが、Bは、唯一の財産ともいえる現金800万円を友人Cに贈与した。 ⑵ AがBに対して500万円の貸金債権を有しているが、Bは、唯一の財産ともいえる乙土地(時価800万円)を友人Cに贈与した。 この場合、AはBに対して、どのような手段を取れるか。
Aは、⑴ 現金800万円については、自己の債権の額(500万円)の限度においてのみ、BのCに対する贈与の取消しを請求することができる(424条の8第1項)。⑵ 乙土地(時価800万円)については、BのCに対する甲土地の贈与をすべて取り消し、甲土地の全部をBに返還するよう請求することができる(最判昭30.10.11)。
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◀︎事例84▶︎ AはBに500万円の貸金債権を有している。BはCに自己所有の甲土地を500万円で売り渡した。Bには甲土地(時価500万円)のほか、めぼしい財産はない。この場合、Aは誰に対して、どのような手段を取るべきか。
BのCへの甲土地の売却は、不動産の金銭への換価そのものであり、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるといえる(①)。そうすると、Bが、売買の当時、甲土地の対価として取得した金銭を隠匿する意思を有し(②)、その当時、CがBの隠匿の意思を知っていれば(③)、Aによる詐害行為取消請求が認められることになる。
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◀︎事例85▶︎ AとCは、それぞれBに500万円ずつ貸金債権を有している。いずれの貸金債権も履行期を過ぎてしまった。BはCに手元にあった500万円で、Cに対する貸金債務だけを全額弁済した。Bには、この500万円のほか、めぼしい財産はない。この場合、Aは誰に対して、どのような手段を取るべきか。
BのCへの弁済が、Bが支払不能の時に(①)、BとCとが通謀して他の債権者(A)を害する意図をもって行われたものであれば(②)、Aによる詐害行為取消請求が認められることになる。
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◀︎事例86▶︎ AとCは、それぞれBに500万円ずつ貸金債権を有している。Bは自己所有の乙土地(800万円)をCに代物弁済した。Bには、乙土地以外にめぼしい財産はない。この場合、Aは誰に対して、どのような手段を取るべきか。
Bは、Cに対する貸金債務(500万円)を消滅させるために、乙土地(800万円)を代物弁済として譲渡している。そのため、過大な部分(300万円)だけBの責任財産が減少している。そこで、Aは、424条の基本的な要件をみたせば、その過大な部分を取り消すことができる(424条の4)。
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★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
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(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
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(中)1-1. 法と法体系