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問題一覧
1
H26-31-1. AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。 CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金及び、 Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
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H26-31-2. AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。 CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
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H26-31-1. AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。 CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
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H26-31-4. AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。 Cは、Aに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
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H26-31-5. AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。 CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
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6
H26-32-ア. 債務引受および契約上の地位の譲渡(契約譲渡)に関して次の記述は、判例に照らし、妥当かどうか。 免責的債務引受は、債権者と引受人のみの契約でなすことはできず、債務者(原債務者)を含む三者間の契約でしなければならない。
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7
H26-32-イ. 債務引受および契約上の地位の譲渡(契約譲渡)に関して次の記述は、判例に照らし、妥当かどうか。 併存的債務引受は、債務者(原債務者)の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。
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8
H26-32-ウ. 債務引受および契約上の地位の譲渡(契約譲渡)に関して次の記述は、判例に照らし、妥当かどうか。 併存的債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者(原債務者)と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。
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9
H26-32-エ. 債務引受および契約上の地位の譲渡(契約譲渡)に関して次の記述は、判例に照らし、妥当かどうか。 売主の地位や買主の地位の譲渡は、当該売買契約の相手方の承諾がないときは、その相手方に対して効力を生じない。
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H26-32-オ. 債務引受および契約上の地位の譲渡(契約譲渡)に関して次の記述は、判例に照らし、妥当かどうか。 賃貸借の目的となっている不動産の所有者がその所有権とともに賃貸人の地位を他に譲渡することは、賃貸人の義務の移転を伴うから、賃借人の承諾を必要とし、新旧所有者間の契約ですることはできない。
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11
H26-33-ア. 受領権者としての外観を有する者に対する弁済等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 他人名義の預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口でその代理人と称して銀行から払戻しを受けた場合に、銀行が、そのことにつき善意であり、かつ過失がなければ、当該払戻しは、受領権者としての外観を有する者への弁済として有効な弁済となる。
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H26-33-イ 受領権者としての外観を有する者に対する弁済等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 他人名義の定期預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口で本人と称して、定期預金契約時になされた定期預金の期限前払戻特約に基づいて払戻しを受けた場合に、銀行が、そのことにつき善意であり、かつ過失がなければ、当該払戻しは、受領権者としての外観を有する者への弁済として有効な弁済となる。
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13
H26-33-ウ. 受領権者としての外観を有する者に対する弁済等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 他人名義の定期預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口で本人と称して銀行から定期預金を担保に融資を受けたが、弁済がなされなかったため、銀行が当該貸金債権と定期預金債権とを相殺した場合に、銀行が、上記の事実につき善意であり、かつ過失がなければ、当該相殺は、受領権者としての外観を有する者への弁済の規定の類推適用により有効な相殺となる。
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14
H26-33-エ. 受領権者としての外観を有する者に対する弁済等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 債権者の被用者が債権者に無断でその印鑑を利用して受取証書を偽造して弁済を受けた場合であっても、他の事情と総合して当該被用者が受領権者としての外観を有する者と認められるときには、債務者が、上記の事実につき善意であり、かつ過失がなければ、当該弁済は、受領権者としての外観を有する者への弁済として有効な弁済となる。
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15
H26-33-オ. 受領権者としての外観を有する者に対する弁済等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 債権が二重に譲渡され、一方の譲受人が第三者対抗要件を先に具備をした場合に、債務者が、その譲受人に対する弁済の有効性について疑いを抱いてもやむをえない事情があるなど、対抗要件で劣後する譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当の理由があるときに、その劣後する譲受人に弁済すれば、当該弁済は、受領権者としての外観を有する者への弁済として有効な弁済となる。
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H26-34-1. 生命侵害等に対する近親者の損害賠償請求権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 他人の不法行為により夫が即死した場合には、その妻は、相続によって夫の逸失利益について損害賠償請求権を行使することはできない。
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17
H26-34-2. 生命侵害等に対する近親者の損害賠償請求権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 他人の不法行為により夫が死亡した場合には、その妻は、相続によって夫本人の慰謝料請求権を行使できるので、妻には固有の慰謝料請求権は認められていない。
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H26-34-3. 生命侵害等に対する近親者の損害賠償請求権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 他人の不法行為により、夫が慰謝料請求権を行使する意思を表明しないまま死亡した場合には、その妻は、相続によって夫の慰謝料請求権を行使することはできない。
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H26-34-4. 生命侵害等に対する近親者の損害賠償請求権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 他人の不法行為により死亡した被害者の父母、配偶者、子以外の者であっても、被害者との間にそれらの親族と実質的に同視し得る身分関係が存在するため被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には、その者は、加害者に対して直接固有の慰謝料請求をすることができる。
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20
H26-34-5. 生命侵害等に対する近親者の損害賠償請求権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 他人の不法行為により子が重い障害を受けたために、当該子が死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛をその両親が受けた場合でも、被害者本人は生存しており本人に慰謝料請求権が認められるので、両親には固有の慰謝料請求権は認められていない。
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21
H26-35-ア. 利害相反行為に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 親権者が、共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、その結果、数人の子の間の利害の対立が現実化しない限り、利益相反行為にはあたらない。_
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22
H26-35-イ. 利害相反行為に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 親権者である母が、その子の継父が銀行から借り入れを行うにあたり、子の所有の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。
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H26-35-ウ. 利害相反行為に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 親権者が、自己の財産を、子に対して有償で譲渡する行為は当該財産の価額の大小にかかわらず利益相反行為にあたるから、その子の成年に達した後の追認の有無にかかわらず無効である。
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H26-35-エ. 利害相反行為に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 親権者が、自らが債務者となって銀行から借り入れを行うにあたって、子の所有名義である土地に抵当権を設定する行為は、当該行為がどのような目的で行なわれたかに関わりなく利益相反行為にあたる。
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H26-35-オ. 利害相反行為に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 親権者が、他人の金銭債務について、連帯保証人になるとともに、子を代理して、子を連帯保証人とする契約を締結し、また、親権者と子の共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。
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26
H26-45. Aは複数の債権者から債務を負っていたところ、債権者の一人で懇意にしているBと通謀して他の債権者を害する意図で、A所有の唯一の財産である甲土地を、代物弁済としてBに譲渡した。その後、Bは同土地を、上記事情を知らないCに時価で売却し、順次、移転登記がなされた。この場合において、Aの他の債権者Xは、自己の債権を保全するために、どのような権利に基づき、誰を相手として、どのような対応をとればよいか。民法の規定を踏まえて40字程度で記述しなさい。なお、上記代物弁済は、Aが支払不能になる前30日以内になされたものであるなど上記対応をとるために必要な要件をみたしているものとする。また、甲土地の価額は当該代物弁済によって消滅した債務の額より過大ではないものとする。
詐害行為取消権に基づき、Bを相手に、裁判上、代物弁済を取り消し、甲土地の価額償還を求める。
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第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系