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問題一覧
1
H27-1-1. 第二次世界大戦後に日本で生じた法変動に関する次の記述は、正しいかどうか。 敗戦後の住宅難に対応するため借地法と借家法が制定された。
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2
H27-1-2. 第二次世界大戦後に日本で生じた法変動に関する次の記述は、正しいかどうか。 労働者の権利を拡張するものとして労働組合法が制定された。
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3
H27-1-3. 第二次世界大戦後に日本で生じた法変動に関する次の記述は、正しいかどうか。 公正で自由な経済的競争を促進する目的で独占禁止法が制定された。
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4
H27-1-4. 第二次世界大戦後に日本で生じた法変動に関する次の記述は、正しいかどうか。 地方自治を強化するものとして地方自治法が制定された。
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5
H27-1-5. 第二次世界大戦後に日本で生じた法変動に関する次の記述は、正しいかどうか。 英米法的な観点を加えた新しい刑事訴訟法が制定された。
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6
H27-2-1. 裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述は、妥当かどうか。 「判決」とは、訴訟事件の終局的判断その他の重要な事項について、裁判所がする裁判であり、原則として口頭弁論(刑事訴訟では公判と呼ばれる。以下同じ。)に基づいて行われる。
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7
H27-2-2. 裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述は、妥当かどうか。 「決定」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項および付随的事項等について、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
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8
H27-2-3. 裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述は、妥当かどうか。 「命令」は、「決定」と同じく、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判であるが、裁判所ではなく個々の裁判官が機関としてする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
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9
H27-2-4. 裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述は、妥当かどうか。 「判決」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。
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10
H27-2-5. 裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述は、妥当かどうか。 「判決」の告知は、公開法廷における言渡し、または宣告の方法により行われるが、「決定」および「命令」の告知は、相当と認められる方法により行うことで足りる。
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11
H27-3-1. 外国人の人権に関する次の文章は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当かどうか。 国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。
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12
H27-3-2. 外国人の人権に関する次の文章は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当かどうか。 わが国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障されているものではない。
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H27-3-3. 外国人の人権に関する次の文章は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当かどうか。 政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。
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14
H27-3-4. 外国人の人権に関する次の文章は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当かどうか。 国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定をするところではない。
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15
H27-3-5. 外国人の人権に関する次の文章は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当かどうか。 社会保障上の施策において在留在国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によってこれを決定することができる。
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16
H27-4. 次の文章は、基本的人権の分類についてかつて有力であったある考え方を整理・要約したものである。1〜5は、この分類ではいずれも「生存権的基本権」と関係があるが、その本来的な特徴を備えているとはいえないものが一つだけ含まれている。それはどれか。 我妻栄は、基本的人権を、大きく、「自由権的基本権」と「生存権的基本権」に二分し、憲法25条から28条までの権利を生存権的基本権に分類するとともに、自由権的基本権には、各種の自由権や法の下の平等のほか、請願権、国家賠償請求権、刑事補償請求権、公務員の選定・罷免権などが、「自由権的基本権を確保するための諸権利」にあたっては、基本的人権の歴史的推移に着目し、第一に、基本的人権の内容について、前者が「自由」という色調をもつのに対して、後者は「生存」という色調をもつという差異があること、第二に、基本的人権の保障の方法について、前者が「国家権力の消極的な規制・制限」であるのに対して、後者は「国家権力の積極的な配慮・関与」であることを指摘している。 (中略) 我妻説が、19世紀的自由権的基本権と20世紀的生存権的基本権とを截然と二分し、両者が異質の権利であるという面を強調したのに対して、今日では、社会権と自由権との区別の有用性を認めたうえで、社会権と自由権の区別が相対的であり、社会権に自由権的な側面が存在することは、一般的に認められるに至っている。(中村睦男『社会権の解釈』(1983年)4−9頁)
4. 争議行為の刑事免責
17
H27-5. 次の文章は、自衛隊基地建設のために必要な土地の売買契約を含む土地取得行為と憲法9条の関係を論じた、ある最高裁判所判決の一部である(原文を一部修正した。)。ア〜オの本来の論理的な順序に即した並び順として、正しいものはどれか。 ア:憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序とは本来関係のない優れて公法的な性格を有する規範である。 イ:私法的な価値秩序において、憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範が、そのままの内容で民法90条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはない。 ウ:憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によって相対化され、民法90条にいう「公ノ秩序」の内容の一部を形成する。 エ:憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範にかかわる私法上の行為については、私法的な価値秩序のもとにおいて、社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が、社会の一般的な観念として確立しているか否かが、私法上の行為の有無を判断する基準になるものというべきである。 オ:憲法9条は、人権規定と同様、国の基本的な法秩序を宣示した規定であるから、憲法より下位の法形式によるすべての法規の解釈適用に当たって、その指導原理となりうるものであることはいうまでもない。
5. オ ア イ ウ エ
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H27-6-1. 司法権の限界に関する次の記述は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当かどうか。 具体的な権利義務ないしは法律関係に関する紛争であっても、信仰対象の価値または教義に関する判断が前提問題となる場合には、法令の適用による解決には適さず、裁判所の審査は及ばない。
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19
H27-6-2. 司法権の限界に関する次の記述は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当かどうか。 大学による単位授与行為(認定)は、純然たる大学内部の問題として大学の自律的判断にゆだねられるべきものであり、一般市民法秩序と直接の関係を有すると認めるにたる特段の事情がない限り、裁判所の審査は及ばない。
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20
H27-6-3. 司法権の限界に関する次の記述は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当かどうか。 衆議院の解散は高度の政治性を伴う国家行為であって、その有効無効の判断は法的に不可能であるから、そもそも法律上の争訟の解決という司法権の埒外にあり、裁判所の審査は及ばない。
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21
H27-6-4. 司法権の限界に関する次の記述は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当かどうか。 政党の結社としての自律性からすると、政党の党員に対する処分は原則として自律的運営にゆだねるべきであり、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限りは、裁判所の審査は及ばない。
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22
H27-7-1. 財政に関する次の記述は、妥当かどうか。 国費の支出は国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は直ちに支出を伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない。
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23
H27-7-2. 財政に関する次の記述は、妥当かどうか。 予算の提出権は内閣にのみ認められているので、国会は予算を修正することができず、一括して承認するか不承認とするかについて議決を行う。
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24
H27-7-3. 財政に関する次の記述は、妥当かどうか。 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるが、すべての予備費の支出について事後に国会の承認が必要である。
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25
H27-7-4. 財政に関する次の記述は、妥当かどうか。 予算の公布は、憲法改正・法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
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H27-7-5. 財政に関する次の記述は、妥当かどうか。 国の歳出の決算は毎年会計検査院の検査を受けなければならないが、収入の見積もりにすぎない再入の決算については、会計検査院の検査を受ける必要はない。
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27
H27-41. 次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする (ア) ということができる。 そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき (イ) を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な (イ) に反するものといわなければならない。 他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための (ア) であるということは、そこで閲覧に供された図書の(ウ) にとって、その思想、意見等を (エ) する (ア) でもあるということができる。 したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を (ウ) の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該 (ウ) が著作物によってその思想、意見等を(エ) する利益を不当に損なうものといわなければならない。 そして、(ウ) の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている (ウ) が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な (イ) に反し、(ウ) 又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の (ウ) の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。(最判平17.7.14)。
(ア):公的な場, (イ):職務上の義務, (ウ):著作者, (エ):公衆に伝達
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第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
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(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
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