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23-2. 到 2-1. 裁判に関して、次の記述は妥当かどうか。 最高裁判所では、当事者の主張に基づいて法律が憲法に適合するかしないかを判断するときは、意見が前に大法廷でした当該法律が憲法に適合するとの裁判と同じであっても、大法廷で裁判をする。
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23-2. 到 2-2. 裁判に関して、次の記述は妥当かどうか。 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求については、行政事件訴訟に係る請求を除き、簡易裁判所が第一審の裁判権を有する。
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23-2. 到 2-3. 裁判に関して、次の記述は妥当かどうか。 民事訴訟では、訴訟手続の進行の面においても、その主導権をもっぱら当事者に委ねるものとする。
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23-2. 到 2-4. 裁判に関して、次の記述は妥当かどうか。 家庭裁判所および簡易裁判所では、一定の事件を3人の裁判官の合議体で取り扱う。
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23-2. 到 2-5. 裁判に関して、次の記述は妥当かどうか。 高等裁判所および地方裁判所では、死刑または無期の懲役もしくは禁錮に当たる罪に係る事件を対象とする刑事裁判は、裁判員制度の対象となる。
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23-2. 全 1. 本文中の空欄 (ア) 〜 (オ) に入る語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 日本の裁判制度において、当事者は、三審制において原則として3回まで審理を受けることができるという審級の利益を有している。上級審の裁判所の裁判における判断は、その (ア) について下級審の裁判所を拘束する。 ① 民事訴訟において、第一審の地方裁判所の判決に不服のある当事者は、高等裁判所に (イ) することができる。第二審の高等裁判所の判決に不服のある当事者は、最高裁判所に上告することができる。 第一審の簡易裁判所の判決に不服のある当事者は、地方裁判所に (イ) することができる。第二審の地方裁判所の判決に不服のある当事者は、高等裁判所に上告することができる。第三審の高等裁判所の判決に不服のある当事者は、例外的に、憲法問題がある場合に、最高裁判所に (ウ) をすることができる。 当事者は、第一審の裁判所の判決の法律問題についてのみ不服がある場合には、相手方の同意を得て、最高裁判所に (エ) をすることができる。 ② 刑事訴訟において、第一審の判決に不服のある当事者は、高等裁判所に (イ) することができる。高等裁判所の判決に不服のある当事者は、最高裁判所に上告することができる。第一審の地方裁判所・簡易裁判所の判決に不服のある当事者は、例外的に、憲法問題等がある場合に、最高裁判所に (オ) をすることができる。
3. (ア):事件 (イ):控訴 (ウ):特別上告 (エ):飛躍上告 (オ):跳躍上告
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23-2. 塾 1. 次の文章の空欄 (ア) 〜 (オ) に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 民事訴訟は、裁判所が、当事者(原告)が訴えによって主張する権利の存否を判断することで紛争を解決する制度である。 訴訟の審理は、原告による訴えの提起によって初めて開始される。これは、 (ア) という言葉で表すことができる。裁判所は、原告が主張する権利の発生、変更、消滅を規定する実体法の要件に該当する事実の存否を認定することにより、権利の存否の判断を行う。このように、訴訟の開始や審判対象(訴訟物)等について当事者に処分権能を認める民事訴訟の基本原則を (イ) という。民事訴訟が対象とする私法上の権利・法律関係については、 (ウ) が妥当するので、その原則を訴訟上にも反映させたのである。 裁判所が裁判をするにあたっては、事件に関する事実や証拠が訴訟の場に提出されている必要がある。この事実主張及び証拠提出を裁判所でなく当事者の権能かつ責任とする法原理を (エ) という。これは、次の3つのテーゼによって表すことができる。 まず、裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることができない(第1テーゼ)。一方当事者が自己に有利な主要事実を主張せず、相手方当事者もまた主張しないときは、その事実はないものとされ、一方当事者が不利な裁判を受けることになる。 次に、当事者が事実を主張した場合において、当事者間に争いのない事実については、裁判所は、そのまま判決の基礎としなければならない(第2テーゼ)。これは、裁判上の自白が成立した場合における、裁判所に対する拘束力を意味し、自白した当事者は、 (オ) に基づき、原則として自白を撤回することができなくなる。 そして、当事者が事実を主張した場合において、当事者間に争いのある事実については、裁判所は、原則として当事者の提出した証拠によって認定しなければならない(第3テーゼ)。これは、職権証拠調べの原則禁止を意味する。
1. (ア) 不告不理の原則 (イ) 処分権主義 (ウ) 私的自治の原則 (エ) 弁論主義 (オ) 禁反言の法理
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第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
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(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系