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辰巳法律研究所 直前記述式対策講座(行政法)
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  • 問題数 11 • 7/17/2023

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  • 1

    1. 昭和43年。XはY県Z町に個室付公衆浴場(これを「本件浴場」という。)を開設するためY県に対して風造営業等取締法(これを「風営法」という。)に基づく営業の許可申請をした。これに対し、周辺住民による反対運動が生じたため、Y県とZ町は協議をし、本件浴場の営業を規制する目的で、本件浴場の近くに児童遊園を設置することにした。そこで、Z町はY県から異例の速さで児童遊園の設置認可(これを「本件認可」という。)を受け、児童遊園を設置した。その後、Xは営業許可を得たので、本件浴場の営業を開始したところ、Y県公安委員会は、近隣に児童遊園が存在するとして、風営法違反を理由に営業停止処分(これを「本件処分」という。)をした。Xは、本件処分を不服として、本件処分から2か月後に、本件処分について行政事件訴訟法上の抗告訴訟を提起したいと考えている。  Xは、本件認可について、どのような理由で、どのような一般原則違反があると主張し、いかなる提起をすべきか、40字程度で記述しなさい。

    本件浴場営業の規制を主たる目的としているため、行政権の濫用を主張し、取消訴訟を提起する。

  • 2

    2. 東京都A区内でのマンション建設を企図した不動産会社Bは、A区長から安全認定処分(東京都建築安全条例4条3項)を受けた上で、同区建築主事から建築確認を受けた(同条例4条1項は、延べ面積1000㎡を超える建築物の敷地に係る接道義務を定めるが、同条3項の安全認定を受けると、同条1項の接道義務規定が適用除外となる)。周辺住民のCらは、審査請求を経た上で、A区を相手に安全認定、建築確認等の取消しを求めて出訴した。原審は、安全認定の取消請求について出訴期間を徒過していると判断する一方、建築確認の取消請求につきCらの原告適格を認めて、建築確認は違法と判断して請求を認容した。最高裁は、後行行為の違法事由として、先行行為の違法を主張することを認め、行政行為における違法性の承継を肯定したいと考えている。この場合において、違法性の承継が認められる前提として、本件安全認定及び建築確認がどのような性質を備えている必要があるか。また、本件安全認定及び建築確認が、どのように行われている必要があるか。判例に即して40字程度で記述しなさい。

    処分性を有し、これらが一体的かつ同一の目的を達成するために行われている必要がある。

  • 3

    3. Aは、旅館業法に基づきB県知事から旅館業の営業許可を受け、保健所が設置されていないC村で旅館営業をしている。Aは、法定の除外事由がないにもかかわらず宿泊を拒み旅館業法に違反する行為をした。そこで、B県知事はAに対する許可を取り消すことを考えている。この場合において、B県知事は何を理由に取り消すか。また、当該取消しはどのような性質を有し、行政法学上何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。

    旅館業法に違反する行為をしたことを理由とし、後発的瑕疵という性質を有し、撤回と呼ばれる。

  • 4

    4. A県内の公立小中学校に勤務する教職員によって組織された職員団体であるXが、A県B市立C中学校内の教室を教育研究集会の会場として使用するため、B市立学校施設使用規則に基づき、同校校長を通じて、B市教育委員会(以下、「行政庁」という。)に対して、教室使用許可申請を行った。これに対し、行政庁は、B市立学校施設使用規則の規定する不許可事由に該当するとして当該申請を不許可とする処分をし(以下、「本件処分」という。)、その際、Xに対して、「本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生徒に教育上悪影響を与え、学校教育に支障を来すことが予想される」旨明示した不許可決定通知書を交付した。Xは、上記C中学校内の教室を上記集会の会場として使用するため、行政事件訴訟法3条6項2号に定めるいわゆる申請型義務付け訴訟を提起し、本件処分の違法性を争うことを考えている。この事案において、① Xが申請型義務付け訴訟に併合して提起すべき行政事件訴訟法上の抗告訴訟として適切な類型を1つ指摘し、② 当該抗告訴訟との関係において本件処分が行政事件訴訟法上どのような場合に違法となるのか。合わせて40字程度で記述しなさい。なお、本件処分について手続上の違法事由がなく、①で選択した訴訟について訴訟要件を満たすものとし、解答にあたっては、B市教育委員会を「行政庁」、上記不許可処分を「本件処分」と表現してよい。

    Xは取消訴訟を併合提起し、本件処分は行政庁の裁量権の逸脱又は濫用がある場合に違法となる。

  • 5

    5. A県内の山野に何者かが大量の汚染土壌を積み上げた結果、周辺住民に健康被害が生ずるおそれが生じた。そこで、A県知事は、土壌汚染対策法に基づいて自ら当該汚染土壌を除去し、その費用を土壌汚染対策法上の義務を怠った者から強制徴収した(これを「本件執行」という。)本件執行を行政法学上何というか。また、A県議会は本件執行と同様の対策について条例を根拠とすることを試みた結果、A県条例に、A県知事が義務者に代わって自ら汚染土壌を除去できる土壌汚染対策法と同一の規定が追加された(これを「本件条例」という。)。A県知事が本件条例施行後に、本件執行同様に自ら汚染土壌を除去する場合、どの法令に基づくべきか。さらに、土壌汚染対策法に基づく報告義務を履行しない場合に20万円以下の過料に処される規定のように、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課す制度を行政法学上何というか。40字程度で記述しなさい。なお、本件執行におけるA県知事の行った汚染土壌の除去は、第三者が代わって行うことができるものとする。

    行政代執行という。本件条例ではなく土壌汚染対策法に基づくべきである。秩序罰という。

  • 6

    6. Xは、駐車違反の取締りを受けたが、交通反則告知書の受領を拒んだため、現行犯逮捕された。Xは、反則金を借納付して釈放されたが、Z県警察本部長Yは、Xに対して、かかる仮納付を本納付とみなす効果をもつ反則金納付通告(これを「本件通告」という。)をした。これに対し、Xは、駐車違反者につき誤認があることを不服として、本件通告の取消訴訟を提起したが却下された。このXの訴えが却下されたのはなぜか、本件通告がどのような義務に関係し、どのような訴訟要件の有無に関わるかに着目して述べなさい。また、反則金の納付通知につき不服のある被通知者は、いかなる手段をとるべきか、40字程度で記述しなさい。

    反則金を納付すべき法律上の義務は生じず、処分性がないから、刑事手続によるべきである。

  • 7

    7. A県に大気汚染の影響による公害病が発生したため、公害病により健康被害を被ったBは公害健康被害の補償等に関する法律4条に基づく公害病認定の申請を行ったが、A県知事は認定しなかった。そこで、本件処分に不服のあるBは、行政不服審査法上の不服申し立てを行うことを検討している。行政不服審査法上の不服申し立ての方法は二つあるが、Bはなるべく迅速な判断を求めているため、審理員による審査と行政不服審査会への諮問手続のない、簡易な不服申立てを行うことにした。Bは、どの行政庁に対し、どのような不服申立てをし、当該不服申立ての結果に不服があった場合、その後、どの行政庁に対し、どのような不服申立ができるか。40字程度で記述しなさい。なお、公害健康被害の補償等に関する法律106条には、第1項にBが選択しようとする手段に関しての都道府県知事に対する不服申立てと、同条2項に公害健康被害補償不服審査会に対する不服申立てについての規定がある。 (参照条文)公害健康被害の補償等に関する法律 (再調査の請求及び審査請求) 第106条1項 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。 2項 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。

    A県知事に対し再調査の請求をする。その後公害健康被害補償不服審査会に対し審査請求もできる。

  • 8

    8. Xは、A県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用することを決めた。そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得るため、その経由機関とされているB市農業委員会の担当者と相談したところ、「B市内においては、太陽光発電のための農地転用は認められない。」として、申請用紙に必要事項を記入してA県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところが、これらの書類は、「この申請書は受理できません。」とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。この場合、農地転用許可を得るため、Xは、いかなる被告に対して、どのような訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。 (参照条文)農地法 (農地の転用の制限) 第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない(以下略) 2項 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。 3項 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。

    A県に対して、不作為の違法確認訴訟と申請型義務付け訴訟を併合提起すべきである。

  • 9

    9. A県B町にある産業廃棄物の安定型最終処分場を操業するY社は、周辺環境を悪化させる操業を行なっていた。その結果、A県知事から改善命令等や、裁判所から同処分場の使用、操業を差し止める仮処分等を受けている。しかし、A県知事は、未だY社に対して措置命令(これを「本件処分」という。)を行なっていない。周辺住民であるXは、本件処分が行われなければ、同処分場の使用、操業によってXの生命、健康(これを「生命等」という。)に影響が生じ、または生じるおそれがあると考え、A県に対して行政事件訴訟法上の抗告訴訟を提起しようと考えている。  Xは、Xのどのような損害を理由に、どのような要件があるとして、どのような訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

    生命等の損害という重大な損害を生ずるおそれがあるとして、非申請型義務付け訴訟を提起する。

  • 10

    10. A県立B高等学校の教員Cは、入学式、卒業式等における、起立および国歌斉唱に反対していた。平成X6年度のB高等学校卒業式において、Cは起立及び国歌斉唱を拒否した。これに対し、B高等学校の校長Dは、Cに対し、起立および国歌斉唱を義務付ける職務命令を発したが、平成X7年度のB高等学校入学式においても、Cは起立及び国歌斉唱を拒絶し、その後も拒絶し続けた。なお、A県教育委員会の教育長Eは、A県内の県立学校の各校長宛てに、起立斉唱義務を課す職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを教職員に周知すべき旨の内容の通達を発していた。Cは、このことを知っており、当該職務命令に服従しないことを理由に戒告等の懲戒処分をなされる不安を感じていた。そこで、Cは、当該職務命令に従わないことを理由になされる戒告等の懲戒処分を事前に回避するための訴訟を、管轄を有する裁判所に提起しようと考えている。この場合どのような訴訟を提起すべきか。また、当該訴訟における行政事件訴訟法上の明文で規定された訴訟要件として、補充性の要件以外にどのような要件を満たす必要があるか。40字程度で記述しなさい。なお、原告適格、被告適格、処分性や処分の特定性は認められるものとしてよい。

    懲戒処分の差止訴訟を提起すべきで、処分がなされる蓋然性と重大な損害を生ずるおそれを要する。

  • 11

    11. Xは、薬事法、薬事法規則に則った許可を得て、医薬品のインターネット販売の事業を行っていた。平成18年、薬事法が改正されたことに伴い、薬事法施行規則の改正(これを「本件制定行為」という。)も行われ、第一類、第二類医薬品について郵便等販売が禁止されることになった。Xは、改正された薬事法施行規則は、法の委任の範囲を超え違法であるから、第一類、第二類医薬品の郵便等販売をすることのできる地位(これを「本件地位」という。)を有すると考え、国に対して、本件制定行為を対象として、行政事件訴訟を提起しようと考えている。なお、改正薬事法および改正薬事法施行規則には、国を被告とする当事者間の法律関係を確認する訴えについての規定はない。  Xは、本件制定行為について、どのような訴訟要件との関係で、どのような訴えを提起すべきか。また、その訴えは行政事件訴訟のうちどの訴訟にあたるか。40字程度で記述しなさい。

    処分性が認められないため、本件地位の確認の訴えを提起する。実質的当事者訴訟にあたる。

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    第401条1項・2項:種類債権

    問題数 52/27/2024

    第415条:債務不履行による損害賠償

    問題数 72/27/2024

    第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞

    問題数 93/14/2024

    第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償

    問題数 62/28/2024

    第424条:詐害行為取消請求

    問題数 53/2/2024

    第423条1項〜3項:債権者代位権の要件

    問題数 72/29/2024

    第424条:詐害行為取消請求

    問題数 92/29/2024

    ★行政手続法に関する判例・・・

    問題数 73/15/2024

    第25条1項〜7項:執行停止

    問題数 53/22/2024

    第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権

    問題数 53/25/2024

    第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>

    問題数 154/9/2024

    第3節:売買(第555条〜第585条)

    問題数 304/8/2024

    第11節:寄託(第657条〜第666条)

    問題数 134/9/2024

    ⑵ 間違えた問題

    問題数 548/27/2024

    (初)1-1. 法・法体系の基礎

    問題数 638/21/2025

    (初)4-1. 刑法の基礎

    問題数 458/21/2025

    (初)4-2. 刑法総論

    問題数 1178/26/2025

    (初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎

    問題数 398/27/2025

    (初)1-3. 法解釈の基礎

    問題数 219/3/2025

    (初)1-4. 法制度の基礎

    問題数 509/4/2025

    (中)1-1. 法と法体系

    問題数 719/7/2025