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問題一覧
1
H25-8-ア. 行政庁の裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体が指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり、地元の経済の活性化にも寄与することを考慮して地元企業を優先的に指名することは、合理的な裁量権の行使として許容される。
⭕️
2
H25-8-イ. 行政庁の裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体が第三セクター法人の事業に関して当該法人の債権者と損失補償契約を結んだ場合、当該契約の適法性、有効性は、契約締結に係る公益上の必要性についての長の判断に裁量権の逸脱、濫用があったか否かによって判断される。
⭕️
3
H25-8-ウ. 行政庁の裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(いわゆるタクシー事業)の許可について、その許可基準が抽象的、概括的なものであるとしても、判断に際して行政庁の専門技術的な知識経験や公益上の判断を必要としないことから、行政庁に裁量は認められない。
❌
4
H25-8-エ. 行政庁の裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 水道法15条1項にいう「正当の理由」の判断に関して、水道事業者たる地方公共団体の長が近い将来における水不足が確実に予見されることを理由として給水契約の締結を拒絶することは、裁量権の逸脱、濫用として違法となる。
❌
5
H25-9-1. 行政の自己拘束に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 事業者に対する行政財産の目的外使用許可が所定の使用期間の途中で撤回された場合に、撤回を行った行政主体に損失補償の責任が生じるのは、許可に際して損失補償をする旨の取り決めを行ったときに限られる。
❌
6
H25-9-2. 行政の自己拘束に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 行政庁がその裁量に任された事項について、裁量権行使の準則(裁量基準)を定めることがあっても、このような準則は、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものであるから、処分が当該準則に違背して行われたとしても、違背したという理由だけでは違法とはならない。
⭕️
7
H25-9-3. 行政の自己拘束に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 行政主体が一方的かつ統一的な取扱いの下に国民の重要な権利の行使を違法に妨げた結果、行政主体に対する債権を消滅時効にかからせた場合、行政主体の側が消滅時効の主張をすることは許されない。
⭕️
8
H25-9-4. 行政の自己拘束に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 行政主体が公務員の採用内定の取消しを行った場合、内定通知の相手方がその通知を信頼し、その職員として採用されることを期待して他の就職の機会を放棄するなどの準備を行っていたときは、当該行政主体はその者に対して損害賠償の責任を負うことがある。
⭕️
9
H25-9-5. 行政の自己拘束に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 一定の争訟手続を経て確定した行政庁の法的な決定については、特別の規定がない限り、関係当事者がこれを争うことができなくなることはもとより、行政庁自身もこれを変更することができない。
⭕️
10
H25-10-1. 公法と私法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 公立病院において行われる診療に関する法律関係は、本質上私法関係と解されるので、公立病院の診療に関する債権の消滅時効は、地方自治法の規定ではなく、民法の規定に基づいて判断される。
⭕️
11
H25-10-2. 公法と私法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 一般職の地方公務員については、その勤務関係が公法的規律に服する公法上の関係であるので、私法的規律である労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)はすべて適用されない。
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12
H25-10-3. 公法と私法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体が事業者との間で締結する公害防止協定については、公法上の契約に該当すると解されるので、根拠となる条例の定めがない限り、当該協定に法的拘束力は生じない。
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13
H25-10-4. 公法と私法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 公営住宅の使用関係については、原則として公法関係と解されるので、法令に特別の定めがない限り、民法の規定は適用されない。
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14
H25-10-5. 公法と私法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 国の金銭債権は、私法上のものであっても、その消滅時効については、法令に特別の定めがない限り、すべて会計法の規定に基づいて判断される。
❌
15
H25-11-1. 行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。
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16
H25-11-2. 行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。
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17
H25-11-3. 行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述は、正しいかどうか。 不利益処分の名宛人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
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18
H25-11-4. 行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述は、正しいかどうか。 文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、審査請求をすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。
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19
H25-11-5. 行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述は、正しいかどうか。 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。
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20
H25-12-1. 行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。
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21
H25-12-2. 行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、それらの者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
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22
H25-12-3. 行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
⭕️
23
H25-12-4. 行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請をしようとする者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
⭕️
24
H25-12-5. 行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請者の求めに応じ、申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない。
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25
H25-13. 次の文章は、処分の理由の提示のあり方が問題となった事案に関する、最高裁判所判決の一部である。空欄(ア)〜(エ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。 「行政手続法14条1項本文が、(ア)をする場合に同時にその理由を(イ)に示さなければならないとしているのは、(イ)に直接に義務を課し又はその権利を制限するという(ア)の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を(イ)に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る(ウ)の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。(中略)建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件(ウ)が定められているところ、本件(ウ)は、(エ)の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、しかも、その内容は・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件(ウ)の適用関係が示されなければ、処分の(イ)において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような(ウ)の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。」(最判平23.6.7)。
5. (ア):不利益処分 (イ):名宛人 (ウ):処分基準 (エ):意見公募
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H25-42. 次の文書の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を(ア)という。(ア)は、過去の義務違反に対する制裁である。 (ア)には、行政上の義務違反に対して科される刑法の刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の(イ)とがある。(イ)は、(ウ)という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に(ウ)を科す旨の規定を設けることができる。(ウ)を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す(ウ)は、(エ)に定める手続により科される。
(ア):7. 行政罰, (イ):19. 秩序罰, (ウ):2. 過料, (エ):12. 地方自治法
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第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系