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問題一覧
1
H29-27-ア. 自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bが法人である場合に、AがBの理事として第三者と法律行為をするときは、Aは、Bの代表としてではなく、Bの構成員全員の代理人として当該法律行為を行う。
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2
H29-27-イ. 自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bが権利能力のない社団である場合には、Bの財産は、Bを構成するAら総社員の総有に属する。
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3
H29-27-ウ. 自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bが組合である場合には、Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる。
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4
H29-27-エ. 自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる。
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5
H29-27-オ. 自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合に、組合契約によりAの業務執行権限を制限しても、組合は、善意無過失の第三者には対抗できない。
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6
H29-28-2. 錯誤等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 ※1. は改正により削除 売買代金に関する立替金返還債務のための保証において、実際には売買契約が偽装されたものであったにもかかわらず、保証人がこれを知らずに保証契約を締結した場合、売買契約の成否は、原則として、立替金返還債務を主たる債務とする保証契約の重要な内容であるから、保証人は、当該保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。
⭕️
7
H29-28-3. 錯誤等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 婚姻あるいは養子縁組などの身分行為は錯誤による取消しの対象とならず、人違いによって当事者間に婚姻または縁組をする意思がないときであっても、やむを得ない事由がない限り、その婚姻あるいは養子縁組は無効とならない。
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8
H29-28-4. 錯誤等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 連帯保証人が、他にも連帯保証人が存在すると誤信して保証契約を締結した場合、他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約の動機にすぎないから、その存在を特に保証契約の内容とした旨の主張立証がなければ、当該保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
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9
H29-28-5. 錯誤等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 離婚に伴う財産分与に際して夫が自己所有の不動産を妻に譲渡した場合において、実際には分与者である夫に課税されるにもかかわらず、夫婦ともに課税負担は専ら妻が負うものと認識しており、夫において、課税負担の有無を重視するとともに、自己に課税されないことを前提とする旨を黙示的に表示していたと認められるときは、当該財産分与について錯誤による取消しを主張することができる。
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10
H29-29-ア. 物権の成立に関する次のア〜オの記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定することは認められない。
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H29-29-イ. 物権の成立に関する次のア〜オの記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 一筆の土地の一部について、所有権を時効によって取得することは認められる。
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H29-29-ウ. 物権の成立に関する次のア〜オの記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 構成部分の変動する集合動産について、一括して譲渡担保の目的とすることは認められない。
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13
H29-29-エ. 物権の成立に関する次のア〜オの記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 土地に生育する樹木について、明認方法を施した上で、土地とは独立した目的物として売却することは認められる。
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H29-29-オ. 物権の成立に関する次のア〜オの記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
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15
H29-30-1. Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合は、民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるかどうか。 Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で10年間
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16
H29-30-2. Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合は、民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の所有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるかどうか。 Bが悪意で18年間、Aが善意無過失で2年間
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H29-30-3. Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合は、民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の所有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるかどうか。 Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で5年間
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18
H29-30-4. Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合は、民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の所有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるかどうか。 Bが善意無過失で7年間、Aが悪意で3年間
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H29-30-5. Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合は、民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の所有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるかどうか。 Bが善意無過失で3年間その後悪意となり2年間、Aが善意無過失で3年間その後悪意となり3年間
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20
H29-31-1. 物権的請求権等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aが所有する甲土地の上に、Bが権原なく乙建物を建設してこれをCに譲渡した場合、無権原で乙建物を建設することによってAの土地所有権を侵害したのはBであるから、AはBに対してのみ乙建物の収去を求めることができる。
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21
H29-31-2. 物権的請求権等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 第三者が抵当不動産を不法占有することによって同不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求権が認められるが、抵当権は占有を目的とする権利ではないため、抵当権者が占有者に対し直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることは常にできない。
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22
H29-31-3. 物権的請求権等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還を請求することはできるが、損害の賠償を請求することはできない。
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23
H29-31-4. 物権的請求権等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人は、その賃借権が対抗要件を具備しているが否かを問わず、その不法占有者に対して、当該不動産の返還請求を行うことができる。
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24
H29-31-5. 物権的請求権等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Dが所有する丙土地の上に、Eが権現なく丁建物を建設し、自己所有名義で建物保存登記を行った上でこれをFに譲渡したが、建物所有権登記がE名義のままとなっていた場合、Dは登記名義人であるEに対して丁建物の収去を求めることができる。
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H29-46. 不法行為(人の生命又は身体を害するものを除く。)による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。
損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間、行使しないとき。
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3-5-⭐️ こどもの問題
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第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系