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1
H25-14-1. 行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は、正しいかどうか。<複数解> 行訴法は、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟として「義務付けの訴え」を設けているが、行審法は、このような義務付けを求める不服申立てを明示的には定めていない。
⭕️
2
H25-14-2. 行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は、正しいかどうか。<複数解> 行審法は、同法にいう処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれると定めているが、行訴法は、このような行為が処分に当たるとは明示的には定めていない。
❌
3
H25-14-3. 行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は、正しいかどうか。<複数解> 行訴法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認めているが、行審法は、このような者に不服申立て適格が認められることを明示的には定めていない。
⭕️
4
H25-14-4. 行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は、正しいかどうか。<複数解> 行訴法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行審法は、利害関係人の審査請求への参加について明示的には定めていない。
❌
5
H25-14-5. 行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は、正しいかどうか。<複数解> 行訴法は、取消訴訟における取消しの理由の制限として、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと定めているが、行審法は、このような理由の制限を明示的には定めていない。
⭕️
6
H25-15. 行政不服審査に関する原則の説明として、誤っているものはどれか。
2. 処分権主義:私人からの不服申立てがなくとも、行政庁が職権で審理を開始することができること
7
H25-16-1. いわゆる申請型と非申請型(直接型)の義務付け訴訟について、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当かどうか。 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できることとされている。
❌
8
H25-16-2. いわゆる申請型と非申請型(直接型)の義務付け訴訟について、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当かどうか。 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分をすべき旨を行政庁に命ずることを求めるにつき「法律上の利益を有する者」であれば、当該処分の相手方以外でも提起することができる。
❌
9
H25-16-3. いわゆる申請型と非申請型(直接型)の義務付け訴訟について、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当かどうか。 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことによる損害を避けるため「他に適当な方法がないとき」に限り提起できることとされている。
❌
10
H25-16-4. いわゆる申請型と非申請型(直接型)の義務付け訴訟について、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当かどうか。 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」ことなどの要件を満たせば、裁判所は、申立てにより、仮の義務付けを命ずることができることとされている。
⭕️
11
H25-16-5. いわゆる申請型と非申請型(直接型)の義務付け訴訟について、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当かどうか。 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、それと併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」と認められたときにのみ、義務付けの請求も認容されることとされている。
❌
12
H25-17-1. A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、国(原子力規制委員会)による原子炉等規制法に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。これに対して、予定地の周辺に居住するXらは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。この場合の訴訟について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 当該原子炉の設置については、原子炉等規制法に基づく許可がなされている以上、Xらは、国を被告とする許可の取消訴訟で争うべきであり、Aを被告とする民事訴訟によってその操業の差止めなどを請求することは許されない。
❌
13
H25-17-2. A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、国(原子力規制委員会)による原子炉等規制法に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。これに対して、予定地の周辺に居住するXらは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。この場合の訴訟について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 事故により生命身体の安全に直截的かつ重大な被害を受けることが想定される地域にXらが居住していたとしても、そうした事故発生の具体的な蓋然性が立証されなければ、原子炉設置許可の取消しを求めて出訴するXらの原告適格は認められない。
❌
14
H25-17-3. A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、国(原子力規制委員会)による原子炉等規制法に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。これに対して、予定地の周辺に居住するXらは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。この場合の訴訟について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 原子炉設置許可の取消訴訟の係属中に原子炉の安全性についての新たな科学的知見が明らかになった場合には、こうした知見が許可処分当時には存在しなかったとしても、裁判所は、こうした新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することが許される。
⭕️
15
H25-17-4. A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、国(原子力規制委員会)による原子炉等規制法に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。これに対して、予定地の周辺に居住するXらは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。この場合の訴訟について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 原子炉の安全性の審査は、極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づいてなされるものであるから、そうした審査のために各分野の学識経験者等が作成した具体的な審査基準については、その合理性を裁判所が判断することは許されない。
❌
16
H25-17-5. A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、国(原子力規制委員会)による原子炉等規制法に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。これに対して、予定地の周辺に居住するXらは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。この場合の訴訟について、最高裁判所の判例に照らし、次の記述は妥当かどうか。 原子炉設置許可は、申請された計画上の原子炉の安全性を確認するにすぎず、実際に稼働している原子炉が計画どおりの安全性を有しているか否かは許可の有無とは無関係であるから、工事が完了して原子炉が稼働すれば、許可取消訴訟の訴えの利益は失われる。
❌
17
H25-18-1. 取消訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 取消訴訟の原告は、処分行政庁に訴状を提出することにより、処分行政庁を経由しても訴訟を提起することができる。
❌
18
H25-18-2. 取消訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができるが、その結果について当事者の意見をきかなければならない。
⭕️
19
H25-18-3. 取消訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 取消訴訟の訴訟代理人については、代理人として選任する旨の書面による証明があれば誰でも訴訟代理人になることができ、弁護士等の資格は必要とされない。
❌
20
H25-18-4. 取消訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 裁判所は、処分の執行停止の必要があると認めるときは、職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。
❌
21
H25-18-5. 取消訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 取消訴訟の審理は、書面によることが原則であり、当事者から口頭弁論の求めがあったときに限り、その機会を与えるものとされている。
❌
22
H25-19-1. 国の損害賠償責任についての国家賠償法と民法の適用関係に関する次の記述は、正しいかどうか。 公権力の行使に該当しない公務員の活動に起因する国の損害賠償責任については、民法の規定が適用される。
⭕️
23
H25-19-2. 国の損害賠償責任についての国家賠償法と民法の適用関係に関する次の記述は、正しいかどうか。 公権力の行使に起因する損害の賠償責任については、国家賠償法に規定がない事項に関し、民法の規定が適用される。
⭕️
24
H25-19-3. 国の損害賠償責任についての国家賠償法と民法の適用関係に関する次の記述は、正しいかどうか。 公の営造物に該当しない国有財産の瑕疵に起因する損害の賠償責任については、民法の規定が適用される。
⭕️
25
H25-19-4. 国の損害賠償責任についての国家賠償法と民法の適用関係に関する次の記述は、正しいかどうか。 国が占有者である公の営造物の瑕疵に起因する損害の賠償責任については、必要な注意義務を国が尽くした場合の占有者としての免責に関し、民法の規定が適用される。
❌
26
H25-19-5. 国の損害賠償責任についての国家賠償法と民法の適用関係に関する次の記述は、正しいかどうか。 公権力の行使に起因する損害についても、公の営造物の瑕疵に起因する損害についても、損害賠償請求権の消滅時効に関しては、民法の規定が適用される。
⭕️
27
H25-20-ア. 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 経済政策の決定の当否は裁判所の司法的判断には本質的に適しないから、経済政策ないし経済見通しの過誤を理由とする国家賠償法1条に基づく請求は、そもそも法律上の争訟に当たらず、不適法な訴えとして却下される。
❌
28
H25-20-イ. 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 税務署長が行った所得税の更正が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、国家賠償法1条1項の適用上違法とはされない。
⭕️
29
H25-20-ウ. 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 刑事事件において無罪の判決が確定した以上、当該公訴の提起・追行は国家賠償法1条の適用上も直ちに違法と評価されるが、国家賠償法が認容されるためには、担当検察官に過失があったか否かが別途問題となる。
❌
30
H25-20-エ. 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 自作農創設特別措置法に基づく買収計画が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ当該買収計画につき取消し又は無効確認の判決を得る必要はない。
⭕️
31
H25-20-オ. 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 違法な課税処分によって本来払うべきでない税金を支払った場合において、過納金相当額を損害とする国家賠償請求訴訟を提起したとしても、かかる訴えは課税処分の公定力や不可争力を実質的に否定することになるので棄却される。
❌
32
H25-21-1. 地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、次の記述は妥当かどうか。 住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られているが、事務監査請求については、当該事務の執行に特別の利害関係を有する者であれば、当該地方公共団体の住民以外でもすることができることとされている。
❌
33
H25-21-2. 地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、次の記述は妥当かどうか。 住民監査請求については、対象となる行為があった日または終わった日から一定期間を経過したときは、正当な理由がある場合を除き正当な理由がある場合を除き、これをすることができないこととされているが、事務監査請求については、このような請求期間の制限はない。
⭕️
34
H25-21-3. 地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、次の記述は妥当かどうか。 住民監査請求の対象となるのは、いわゆる財務会計上の行為または怠る事実であるとされているが、こうした行為または怠る事実は、事務監査請求の対象となる当該地方公共団体の事務から除外されている。
❌
35
H25-21-4. 地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、次の記述は妥当かどうか。 住民監査請求においては、その請求方式は、当該行為の一部または全部の差止の請求などの4種類に限定されており、それ以外の請求方式は認められていないが、事務監査請求については、このような請求方式の制限はない。
❌
36
H25-21-5. 地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、次の記述は妥当かどうか。 住民監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、住民訴訟を提起することができることとされているが、事務監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、監査結果の取消しの訴えを提起できることとされている。
❌
37
H25-22-1. A市においては、地域の生活環境の整備を図るために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者には最高20万円の罰金もしくは最高5万円の過料のいずれかを科することを定めた条例を制定した。この場合における次の記述は、正しいかどうか。 違反者に科される過料は、行政上の義務履行確保のための執行罰に当たるものであり、義務が履行されるまで複数回科すことができる。
❌
38
H25-22-2. A市においては、地域の生活環境の整備を図るために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者には最高20万円の罰金もしくは最高5万円の過料のいずれかを科することを定めた条例を制定した。この場合における次の記述は、正しいかどうか。 本条例に基づく罰金は、行政刑罰に当たるものであり、非訟事件手続法の定めに基づき裁判所がこれを科する。
❌
39
H25-22-3. A市においては、地域の生活環境の整備を図るために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者には最高20万円の罰金もしくは最高5万円の過料のいずれかを科することを定めた条例を制定した。この場合における次の記述は、正しいかどうか。 条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、たとえA市域内の繁華街で路上喫煙に及んだとしても、本条例に基づき処罰することはできない。
❌
40
H25-22-4. A市においては、地域の生活環境の整備を図るために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者には最高20万円の罰金もしくは最高5万円の過料のいずれかを科することを定めた条例を制定した。この場合における次の記述は、正しいかどうか。 条例に懲役刑を科する旨の規定を置くことは許されていないことから、仮に本条例が違反者に対して懲役を科するものであれば、違法無効になる。
❌
41
H25-22-5. A市においては、地域の生活環境の整備を図るために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者には最高20万円の罰金もしくは最高5万円の過料のいずれかを科することを定めた条例を制定した。この場合における次の記述は、正しいかどうか。 長の定める規則に罰金を科する旨の規定を置くことは認められていないことから、本条例にかえて長の規則で違反者に罰金を科することは許されない。
⭕️
42
H25-23-1. 地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述は、正しいかどうか。 地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。
⭕️
43
H25-23-2. 地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述は、正しいかどうか。 国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。
❌
44
H25-23-3. 地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述は、正しいかどうか。 大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市の二つに関するものが設けられている。
⭕️
45
H25-23-4. 地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述は、正しいかどうか。 条例による事務処理の特例としては、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例に基づき市町村に委ねることが許されている。
⭕️
46
H25-23-5. 地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述は、正しいかどうか。 特別地方公共団体である特別区としては、都に置かれる区のみがあり、固有の法人格を有する。
⭕️
47
H25-24-1. 住所に関する次の記述は、正しいかどうか。争いがある場合には、最高裁判所の判例による。 日本国民たる年齢満18歳以上の者で引き続き一定期間以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
⭕️
48
H25-24-2. 住所に関する次の記述は、正しいかどうか。争いがある場合には、最高裁判所の判例による。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、地方自治法の定めにより、条例の制定又は改廃を請求する権利を有するが、日本国籍を有しない者であっても、そこに住所を有していれば、こうした権利を有する。
❌
49
H25-24-3. 住所に関する次の記述は、正しいかどうか。争いがある場合には、最高裁判所の判例による。 公職選挙法上の住所とは、各人の生活の本拠、すなわち、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指す。
⭕️
50
H25-24-4. 住所に関する次の記述は、正しいかどうか。争いがある場合には、最高裁判所の判例による。 都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている場合、テントにおいて日常生活を営んでいる者は、テントの所在地に住所を有するということはできない。
⭕️
51
H25-24-5. 住所に関する次の記述は、正しいかどうか。争いがある場合には、最高裁判所の判例による。 地方自治法に基づく住民訴訟は、当該地方公共団体内に住所を有する者のみが提起することができ、訴訟係属中に原告が当該地方公共団体内の住所を失えば、原告適格を失う。
⭕️
52
H25-25-1. 国家行政組織法に関する次の記述は、正しいかどうか。 国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置および廃止は、別に政令の定めるところによる。
❌
53
H25-25-2. 国家行政組織法に関する次の記述は、正しいかどうか。 独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つであり、その設置は国家行政組織法の別表に掲げるところによる。
❌
54
H25-25-3. 国家行政組織法に関する次の記述は、正しいかどうか。 国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。
⭕️
55
H25-25-4. 国家行政組織法に関する次の記述は、正しいかどうか。 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令を発することができるが、国家行政組織法において、これを「訓令」又は「通達」という。
❌
56
H25-25-5. 国家行政組織法に関する次の記述は、正しいかどうか。 人事院や会計検査院は、国家行政組織法において、「国の行政機関」として位置づけられ、その具体的組織は、それぞれ国家公務員法や会計検査院法によって定められる。
❌
57
H25-26-1. 国家公務員に関する次の記述は、正しいかどうか。 国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。
⭕️
58
H25-26-2. 国家公務員に関する次の記述は、正しいかどうか。 懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすることができる。
❌
59
H25-26-3. 国家公務員に関する次の記述は、正しいかどうか。 人事院はその所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができるが、内閣の所轄の下に置かれる機関であるため、その案について事前に閣議を経なければならない。
❌
60
H25-26-4. 国家公務員に関する次の記述は、正しいかどうか。 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。
❌
61
H25-26-5. 国家公務員に関する次の記述は、正しいかどうか。 公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴聞を行わなければならない。
❌
62
H25-43. 次の文章は、インターネットを通じて郵便等の方法で医薬品を販売すること(以下「インターネット販売」と略する)を禁止することの是非が争われた判決の一節である(一部を省略してある)。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 「本件地位確認の訴えは、(ア)のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、原告らは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様としてのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は(イ)に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると原告らが、本件各規定にかかわらず、第一類・第二類医薬品につき郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、・・・本件改正規定の(ウ)性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として(エ)を肯定すべきであり、また、単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、省令の個別的な適用対象とされる原告らの具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することができると解するのが相当である(なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定の違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの(ウ)の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は(イ)に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適合性・憲法適合性につき、上記のような(ウ)を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される)。 したがって、本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、(エ)が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。」(東京地判平22.3.20)
(ア):11. 公法上の当事者訴訟, (イ):15. 営業の自由, (ウ):20. 行政処分, (エ):18. 確認の利益
63
H25-44. Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めたところ、隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた。執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた結果、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された、最高裁判所の判例によると、この場合、① 建築確認の法的効果がどのようなものであるため、② 工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③ どのような判決が下されることになるか。40字程度で記述しなさい。
適法に工事ができるという法的効果であるため、訴えの利益が失われ、却下の判決がなされる。
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憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
3-7-❼ 委任
4-1-❹ 親子
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政権I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
情報通信
行政法I
行政法II
民法I
法定地上権
4-2-❸ 相続の効力
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
1-7-❸ 申請に対する処分に関する手続
3-6-❷ 条例
選挙と地方自治法
不服申立期間
義務付けの訴え
相続と登記
連帯保証
催告
支配人・代理商(商法)
錯誤
譲渡担保
担保責任
遺言
抵当権の消滅
第401条1項・2項:種類債権
第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系