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民法I
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  • 問題数 25 • 9/1/2023

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  • 1

    H28-27-ア. AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。

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  • 2

    H28-27-イ. AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。

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  • 3

    H28-27-ウ. AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

  • 4

    H28-27-エ. AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

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  • 5

    H28-27-オ. AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

  • 6

    H28-28-1. Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。

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  • 7

    H28-28-2. Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。

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  • 8

    H28-28-3. Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。

  • 9

    H28-28-4. Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。

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  • 10

    H28-28-5. Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。

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  • 11

    H28-29-ア. A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Dが、A、BおよびCに無断で甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用している場合、Aは、Dに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。

  • 12

    H28-29-イ. A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃貸して居住し、甲土地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。

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  • 13

    H28-29-ウ. A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Fが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、A、BおよびCが甲土地の分割協議を行うとするときは、Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、A、BおよびCの間でなされた分割の合意は、Fに対抗することができない。

  • 14

    H28-29-エ. A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 Aが乙建物を所有し居住している場合において、Aが、BおよびCに対して甲土地の分割請求をしたときは、甲土地をAに単独所有させ、Aが、BおよびCに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない。

  • 15

    H28-29-オ. A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいかどうか。 A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。

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  • 16

    H28-30-1. 不動産先取特権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 不動産の保存の先取特権は、保存行為を完了後、直ちに登記をしたときはその効力が保存され、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先する。

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  • 17

    H28-30-2. 不動産先取特権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。

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  • 18

    H28-30-3. 不動産先取特権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記したときでも、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先しない。

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  • 19

    H28-30-4. 不動産先取特権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 債権者が不動産先取特権の登記をした後、債務者がその不動産を第三者に売却した場合、不動産先取特権者は、当該第三取得者に対して先取特権を行使することができる。

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  • 20

    H28-30-5. 不動産先取特権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

  • 21

    H28-31-1. Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 元本確定前に、A・Bは協議により、被担保債権の範囲にA・B間の金銭消費貸借取引に係る債権を加えることで合意した。A・Bがこの合意を後順位抵当権者であるCに対抗するためには、被担保債権の範囲の変更についてCの承諾が必要である。

  • 22

    H28-31-2. Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 元本確定前に、Bが、Aに対して有する継続的売買契約に係る売掛代金債権をDに対して譲渡した場合、Dは、その債権について甲土地に対する根抵当権を行使することはできない。

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  • 23

    H28-31-3. Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 元本確定前においては、Bは、甲土地に対する根抵当権をAの承諾を得てEに譲り渡すことができる。

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  • 24

    H28-31-4. Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 元本が確定し、被担保債権額が6,000万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円を、6,000万円と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる。

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  • 25

    H28-31-5. Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 元本が確定し、被担保債権額が1億2,000万円となった場合、甲土地について地上権を取得したFは、Bに対して1億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。

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    第25条1項〜7項:執行停止

    問題数 53/22/2024

    第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権

    問題数 53/25/2024

    第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>

    問題数 154/9/2024

    第3節:売買(第555条〜第585条)

    問題数 304/8/2024

    第11節:寄託(第657条〜第666条)

    問題数 134/9/2024

    ⑵ 間違えた問題

    問題数 548/27/2024

    (初)1-1. 法・法体系の基礎

    問題数 638/21/2025

    (初)4-1. 刑法の基礎

    問題数 458/21/2025

    (初)4-2. 刑法総論

    問題数 1178/26/2025

    (初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎

    問題数 398/27/2025

    (初)1-3. 法解釈の基礎

    問題数 219/3/2025

    (初)1-4. 法制度の基礎

    問題数 509/4/2025

    (中)1-1. 法と法体系

    問題数 719/7/2025