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1
H29-14-1. 行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述は、正しいかどうか。 全ての行政庁の処分は、行政不服審査法または個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。
⭕️
2
H29-14-2. 行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述は、正しいかどうか。 地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。
❌
3
H29-14-3. 行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述は、正しいかどうか。 地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。
❌
4
H29-14-4. 行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。
❌
5
H29-14-5. 行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述は、正しいかどうか。 個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはならない。
❌
6
H29-15-1. 行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は、正しいかどうか。 法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。
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7
H29-15-2. 行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は、正しいかどうか。 審査請求人は、国の機関が行う処分について処分庁に上級行政庁が存在しない場合、特別の定めがない限り、行政不服審査会に審査請求をすることができる。
❌
8
H29-15-3. 行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は、正しいかどうか。 審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。
❌
9
H29-15-4. 行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は、正しいかどうか。 審査請求人の代理人は、特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる。
❌
10
H29-15-5. 行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は、正しいかどうか。 共同審査請求人の総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
❌
11
H29-16-1. 行政不服審査法の定める執行停止に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとることができる。
❌
12
H29-16-2. 行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は、正しいかどうか。 審査庁は、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止をしなければならない。
❌
13
H29-16-3. 行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は、正しいかどうか。 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができ、意見書の提出があった場合、審査庁は、速やかに執行停止をしなければならない。
❌
14
H29-16-4. 行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は、正しいかどうか。 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときには、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
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15
H29-16-5. 行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合には、処分の執行の停止によって目的を達することができる場合であっても、処分の効力の停止をすることができる。
❌
16
H29-17-1. 許認可の申請拒否処分の取消訴訟に関する次の記述は、妥当かどうか。 申請拒否処分の取消訴訟には、申請された許認可を命ずることを求める義務付け訴訟を併合提起できるが、当該申請拒否処分の取消訴訟のみを単独で提起することも許される。
⭕️
17
H29-17-2. 許認可の申請拒否処分の取消訴訟に関する次の記述は、妥当かどうか。 申請拒否処分の取消訴訟を提起した者は、終局判決の確定まで、申請された許認可の効果を仮に発生させるため、当該申請拒否処分の効力の停止を申し立てることができる。
❌
18
H29-17-3. 許認可の申請拒否処分の取消訴訟に関する次の記述は、妥当かどうか。 申請拒否処分の取消訴訟については、出訴期間の制限はなく、申請を拒否された者は、申請された許認可がなされない限り、当該申請拒否処分の取消訴訟を提起できる。
❌
19
H29-17-4. 許認可の申請拒否処分の取消訴訟に関する次の記述は、妥当かどうか。 申請拒否処分の取消訴訟の係属中に当該申請拒否処分が職権で取り消され、許認可がなされた場合には、当該取消訴訟は訴えの利益を失い、請求は棄却されることとなる。
❌
20
H29-17-5. 許認可の申請拒否処分の取消訴訟に関する次の記述は、妥当かどうか。 申請拒否処分の取消訴訟において、当該申請拒否処分の取消しの判決が確定した場合には、その判決の理由のいかんにかかわらず、処分庁は、再度、申請拒否処分をすることは許されない。
❌
21
H29-18-1. 行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述は、妥当かどうか。 「裁決の取消しの訴え」の対象とされている裁決は、「義務付けの訴え」や「差止めの訴え」の対象ともされている。
⭕️
22
H29-18-2. 行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述は、妥当かどうか。 「裁決の取消しの訴え」について、原告適格が認められるのは、裁決の相手方である審査請求人に限られ、それ以外の者には原告適格は認められない。
❌
23
H29-18-3. 行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述は、妥当かどうか。 「裁決の取消しの訴え」は、審査請求の対象とされた原処分に対する「処分の取消しの訴え」の提起が許されない場合に限り、提起が認められる。
❌
24
H29-18-4. 行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述は、妥当かどうか。 「裁決の取消しの訴え」については、審査請求に対する裁決のみが対象とされており、再調査の請求に対する決定は、「処分の取消しの訴え」の対象とされている。
❌
25
H29-18-5. 行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述は、妥当かどうか。 「裁決の取消しの訴え」については、「処分の取消しの訴え」における執行停止の規定は準用されていないから、裁決について、執行停止を求めることはできない。
❌
26
H29-19-1. 行政事件訴訟法の定める仮の差止めに関する次の記述は、妥当かどうか。 仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定は準用されていない。
❌
27
H29-19-2. 行政事件訴訟法の定める仮の差止めに関する次の記述は、妥当かどうか。 仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めの可否に関する決定がなされるまで、対象とされた処分をすることができない。
❌
28
H29-19-3. 行政事件訴訟法の定める仮の差止めに関する次の記述は、妥当かどうか。 仮の差止めは、処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、申立てにより、または職権で裁判所がこれを命ずる。
❌
29
H29-19-4. 行政事件訴訟法の定める仮の差止めに関する次の記述は、妥当かどうか。 仮の差止めは、緊急の必要があるときは、本案訴訟である差止めの訴えの提起に先立って、申し立てることができる。
❌
30
H29-19-5. 行政事件訴訟法の定める仮の差止めに関する次の記述は、妥当かどうか。 仮の差止めについては、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。
⭕️
31
H29-20-1. 国家賠償法1条に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 通達は、本来、法規としての性質を有しない行政組織内部の命令にすぎず、その違法性を裁判所が独自に判断できるから、国の担当者が、法律の解釈を誤って通達を定め、この通達に従った取扱いを継続したことは、国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法なものと評価される。
❌
32
H29-20-2. 国家賠償法1条に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 検察官は合理的な嫌疑があれば公訴を提起することが許されるのであるから、検察官が起訴した裁判において最終的に無罪判決が確定したからといって、当該起訴が国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法となるわけではない。
⭕️
33
H29-20-3. 国家賠償法1条に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 裁判官のなす裁判も国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するが、裁判官が行う裁判においては自由心証主義が認められるから、裁判官の行う裁判が国家賠償法1条1項の適用上違法と判断されることはない。
❌
34
H29-20-4. 国家賠償法1条に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 国会議員の立法行為(立法不作為を含む。)は、国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するものではなく、立法の内容が憲法の規定に違反する場合であっても、国会議員の当該立法の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない。
❌
35
H29-20-5. 国家賠償法1条に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 政府が、ある政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該目標を達成できなかった場合には、国家賠償法1条1項の適用上当然に違法の評価を受ける。
❌
36
H29-21. 次の文章は、国家賠償法に関する最高裁判所判決の一節である。空欄 (Ⅰ) 〜 (Ⅴ) に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 原判決は、本件火災は第一次出火の際の残り火が再熱して発生したものであるが、上告人の職員である消防署職員の消化活動について失火ノ責任ニ関スル法律(以下「失火責任法」という。)は適用されず、第一次出火の消化活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠った (Ⅰ) がある以上、上告人は被上告人に対し国家賠償法一条一項により損害を賠償する義務があるとし、被上告人の請求のうち一部を認容した。 思うに、国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法四条は、同法一条一項の規定が適用される場合においても、民法の規定が ( Ⅱ) ことを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法七〇九条の特則を規定したものであるから、国家賠償法四条の「民法」に (Ⅲ) と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の (Ⅳ) 合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法四条により失火責任法が適用され、当該公務員に (Ⅴ) のあることを必要とするものといわなければならない。(最判昭53.7.17)
3. (Ⅰ):過失 (Ⅱ):補充的に適用される (Ⅲ):含まれる (Ⅳ):適用を排除すべき (Ⅴ):重大な過失
37
H29-22-1. 地方自治法が定める公の施設に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。
⭕️
38
H29-22-2. 地方自治法が定める公の施設に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならないが、正当な理由があれば、利用を拒むことができる。
⭕️
39
H29-22-3. 地方自治法が定める公の施設に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体は、公の施設を管理する指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
⭕️
40
H29-22-4. 地方自治法が定める公の施設に関する次の記述は、正しいかどうか。 公の施設は、住民の利用に供するために設けられるものであり、普通地方公共団体は、その区域外において、公の施設を設けることはできない。
❌
41
H29-22-5. 地方自治法が定める公の施設に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体が、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、指定管理者の指定の手続等の必要な事項を条例で定めなければならない。
⭕️
42
H29-23-1. 地方自治法に関する次の記述は、正しいかどうか。 町村は、議会に代えて、選挙権を有する者の総会を設ける場合、住民投票を経なければならない。
❌
43
H29-23-2. 地方自治法に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した者について、正当な理由がある場合には、その者が議員となることを拒むことができる。
❌
44
H29-23-3. 地方自治法に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、専決処分にすることができる。
⭕️
45
H29-23-4. 地方自治法に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体が処理する事務のうち、自治事務についても、法定受託事務と同様に、地方自治法により複数の種類が法定されている。
❌
46
H29-23-5. 地方自治法に関する次の記述は、正しいかどうか。 自治事務とは異なり、法定受託事務に関する普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与については、法律に基づかないでなすことも認められている。
❌
47
H29-24-1. 地方自治法による住民監査請求と住民訴訟に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 地方公共団体が随意契約の制限に関する法令の規定に違反して契約を締結した場合、当該契約は当然に無効であり、住民は、その債務の履行の差止めを求める住民訴訟を提起することができる。
❌
48
H29-24-2. 地方自治法による住民監査請求と住民訴訟に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 住民訴訟によって、住民は、地方公共団体の契約締結の相手方に対し、不当利得返還等の代位請求をすることができる。
❌
49
H29-24-3. 地方自治法による住民監査請求と住民訴訟に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 住民監査請求をするに当たって、住民は、当該地方公共団体の有権者のうち一定数以上の者とともに、これをしなければならない。
❌
50
H29-24-4. 地方自治法による住民監査請求と住民訴訟に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 地方公共団体の住民が違法な公金の支出の差止めを求める住民訴訟を適法に提起した場合において、公金の支出がなされることによる重大な損害を避けるため、同時に執行停止の申立ても行うことができる。
❌
51
H29-24-5. 地方自治法による住民監査請求と住民訴訟に関する次の記述は、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 監査委員が適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、当該請求をした住民は、適法な住民監査請求を経たものとして、直ちに住民訴訟を提起することができる。
⭕️
52
H29-26-1. 次の文章は、都市計画における建設大臣(当時)の裁量権の範囲に関する原審の判断を覆した最高裁判所判決の一節である。空欄 (Ⅰ) 〜 (Ⅳ) には、それぞれあとの ア 〜 エ のいずれかの文が入る。原審の判断を覆すための論理の展開を示すものとして妥当なものの組合せはどれか。 都市施設は、その性質上、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保存するよう定めなければならないものであるから、都市施設の区域は、当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配置されたものなるような合理性をもって定められるべきものである。この場合において、民有地に代えて公有地を利用することができるときには、そのことも上記の合理性を判断する一つの考慮要素となり得ると解すべきである。 (Ⅰ) 。しかし、 (Ⅱ) 。そして、 (Ⅲ) のであり、 (Ⅳ) 。 以上によれば、南門の位置を変更することにより林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか等について十分に審理することなく、本件都市計画決定について裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。(最判平18.9.4) ア:原審は、南門の位置を変更し、本件民有地ではなく本件国有地を本件公園の用地として利用することにより、林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか、悪影響が生ずるとして、これを樹木の植え替えなどによって回避するのは困難であるかなど、樹木の保全のためには南門の位置は現状のとおりとするのが望ましいという建設大臣の判断が合理性を欠くものであるかどうかを判断するに足りる具体的な事実を確定していないのであって、原審の確定した事実のみから、南門の位置を現状のとおりとする必要があることを肯定し、建設大臣がそのような前提の下に本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めたことについて合理性に欠けるものではないとすることはできないといわざるを得ない イ:本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めた建設大臣の判断が合理性を欠くものであるということができるときには、その建設大臣の判断は、他に特段の事情のない限り、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとなるのであって、本件都市計画決定は、裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるのである ウ:樹木の保全のためには南門の位置は現状のとおりとするのが望ましいという建設大臣の判断が合理性を欠くものであるということができる場合には、更に、本件民有地及び本件国有地の利用等の現状及び将来の見通しなどを勘案して、本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めた建設大臣の判断が合理性を欠くものであるということができるかどうかを判断しなければならない エ:原審は、建設大臣が林業試験場には貴重な樹木が多いことからその保全のため南門の位置は現状のとおりとすることになるという前提の下に本件民有地を本件公園の区域と定めたことは合理性に欠けるものではないとして、本件都市計画決定について裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとする
5. (Ⅰ):エ (Ⅱ):ア (Ⅲ):ウ (Ⅳ):イ
53
H29-26-ア 次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次の記述は、妥当かどうか。 (教示) この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 また、この処分に対する取消訴訟については、 (a) を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 この教示を怠っても、当該処分がそれを理由として取り消されることはない。
⭕️
54
H29-26-イ 次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次の記述は、妥当かどうか。 (教示) この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 また、この処分に対する取消訴訟については、 (a) を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 空欄 (a) に当てはまるものは、X県知事である。
❌
55
H29-26-ウ 次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次の記述は、妥当かどうか。 (教示) この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 また、この処分に対する取消訴訟については、 (a) を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 この教示は、行政不服審査法と行政事件訴訟法に基づいて行われている。
⭕️
56
H29-26-エ 次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次の記述は、妥当かどうか。 (教示) この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 また、この処分に対する取消訴訟については、 (a) を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 この教示が示す期間が過ぎた場合には、取消訴訟を提起することはできないが、正当な理由がある場合には、審査請求のみは許される。
❌
57
H29-26-オ 次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次の記述は、妥当かどうか。 (教示) この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 また、この処分に対する取消訴訟については、 (a) を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。 この教示は、審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できないことを示している。
❌
58
H29-43. 次の文章の空欄 (ア) 〜 (エ) に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・ (ア) 請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び (ア) 請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について (ア) 請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は (イ) 確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする (ア) 請求を許容すると、実質的に (ウ) の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、 (ウ) 等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、 (ウ) の (エ) をも否定することになる等として、 (ウ) に (イ) 原因がない場合は、それらが適法に取り消されない限り、 (ア) 請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは (ウ) が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、 (ウ) の (エ) と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。(最判平22.6.3 裁判官宮川光治の補足意見)
(ア):国家賠償, (イ):無効, (ウ):課税処分, (エ):公定力
59
H29-44. A市は、市内へのパチンコ店の出店を規制するため、同市内のほぼ全域を出店禁止区域とする条例を制定した。しかし、事業者Yは、この条例は国の法令に抵触するなどと主張して、禁止区域内でのパチンコ店の建設に着手した。これに対して、A市は、同条例に基づき市長名で建設の中止命令を発したが、これをYが無視して建設を続行しているため、A市は、Yを被告として建設の中止を求める訴訟を提起した。最高裁判所の判例によれば、こうした訴訟は、どのような立場でA市が提起したものであるとされ、また、どのような理由で、どのような判決がなされるべきこととなるか。40字程度で記述しなさい。
もっぱら行政権の主体の立場からなされ、法律上の争訟に当たらず、訴え却下の判決がなされる。
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2022年度 一般知識
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4-❻-1. 裁判上の紛争解決
4-❻-3. ADR(裁判外紛争処理/Alternative Dispute Resolution)
4-❻-4. 司法制度改革
1-2-❷ 天皇の権能
4-❼-3. 時に関する効力
2-1-❻ 特別の法律関係における人権
1-1-❶ 国家観の変遷
2-3-❶ 思想・良心の自由
1-1-❹ 各国の政治制度
1-4-❷ 日本の選挙制度
3-4-❸ 司法権の独立
1-5-❷ 地方分権の推進
1-6-❺ 国際社会における日本
2-1-❷ 市場の機能と限界
3-5-❷ 財政監督の方式
4-1-❷. 国内の動向<個人情報保護法の改正(2020年度・2021年度)>
2-2-❷ 国の予算
3-6-❷. 地方公共団体の組織
2-2-❸ 歳入<国債>
4-2-❶ 総則
4-2-❹ 個人情報取扱事業者等の義務等
2-3-❷ 日本銀行と金融政策
4-2-❺ 行政機関等の義務等
2-4-❷ 国際経済体制の展開
4-3-❶ 総則
2-5-❶ 経済再建から高度経済成長へ
1-1-❺ 行政組織法
1-1-❼ 国家公務員法
4-4-❷ 公文書管理法
3-1-❷ 現代の労働問題
2-1-❷ 不服申立ての種類
5. 情報・通信用語
1-3-❸ 行政規則(行政命令・行政規程)
2-1-❸ 不服申立ての要件
1-4-❹ 行政裁量
3-2-❹ 公的扶助
2-1-❹ 不服申立ての審理
1-4-❻ 行政行為の取消しと撤回
3-2-❺ 社会福祉
1-5-❶行政強制
2-2-❸取消訴訟の訴訟要件
2-2-❹ 取消訴訟の審理と判決
1-5-❷ 行政罰
1-2-❸ 行為能力
3-4-❶ 公害問題と対策
1-6. 意思表示
1-6-❸ 行政計画
3-4-❷ 環境問題<リサイクル>
2-3-❷ 国家賠償法1条に基づく責任
3-4-❹ エネルギー問題
3-5-❶ 弁済
2-6-❺ 抵当権
1-7-❷ 行政手続法総説
3-5-❷ 消費者問題
2-4-❷ 損失補償が問題となる場面
1-7-❹ 不利益処分に関する手続
2-4-❸ 所得権の取得
3-5-❺ 空き家・空き地対策
1-7-❽ 命令等を定める手続
3-2-❸ 特別地方公共団体
3-4-❸ 執行機関
1-7-❾ 適用除外
3-5-❸ 難民問題
3-5-❹ 自然災害と防災政策
3-5-❻ 地方創生
3-5-❼ 著作権
3-5-① 民泊
3-5-② 疾病・医療
3-5-③ 戸籍制度
3-5-④ 世界遺産
3-5-⭐️ こどもの問題
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
3-7-❼ 委任
4-1-❹ 親子
民法I
民法II
憲法・基礎法学
行政権I
行政法II
民法I
民法II
憲法・基礎法学
情報通信
行政法I
民法I
法定地上権
4-2-❸ 相続の効力
民法II
憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
民法II
1-7-❸ 申請に対する処分に関する手続
3-6-❷ 条例
選挙と地方自治法
不服申立期間
義務付けの訴え
相続と登記
連帯保証
催告
支配人・代理商(商法)
錯誤
譲渡担保
担保責任
遺言
抵当権の消滅
第401条1項・2項:種類債権
第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系