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問題一覧
1
H27-8-1. 裁判による行政上の義務履行確保について、最高裁判所の判決に照らし、次の記述は妥当かどうか。 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、法令の適用により終局的に解決することができないから、法律上の争訟に該当しない。
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2
H27-8-2. 裁判による行政上の義務履行確保について、最高裁判所の判決に照らし、次の記述は妥当かどうか。 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、このような訴訟を提起することを認める特別の規定が法律にあれば、適法となりうる。
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3
H27-8-3. 裁判による行政上の義務履行確保について、最高裁判所の判決に照らし、次の記述は妥当かどうか。 国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局的には、公益を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の争訟には該当しない。
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4
H27-8-4. 裁判による行政上の義務履行確保について、最高裁判所の判決に照らし、次の記述は妥当かどうか。 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、行政上の義務履行確保の一般法である行政代執行法による代執行が認められる場合に限り、不適法である。
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5
H27-8-5. 裁判による行政上の義務履行確保について、最高裁判所の判決に照らし、次の記述は妥当かどうか。 国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるわけではないが、現行法上、こうした訴訟を認める特別の規定があるため、提起することが許されている。
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6
H27-9-1. 国と国家公務員との法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判決に照らし、正しいかどうか。 国と国家公務員は特別な社会的接触の関係にあるので、公務災害の場合、国は、一般的に認められる信義則上の義務に基づいて賠償責任を負うことはない。
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7
H27-9-2. 国と国家公務員との法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判決に照らし、正しいかどうか。 安全配慮義務は私法上の義務であるので、国と国家公務員との間の公務員法上の関係においては、安全配慮義務に基づく責任は認められない。
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8
H27-9-3. 国と国家公務員との法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判決に照らし、正しいかどうか。 公務災害に関する賠償は、国の公法上の義務であるから、これに民法の規定を適用する余地はない。
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9
H27-9-4. 国と国家公務員との法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判決に照らし、正しいかどうか。 公務災害に関する賠償については、国家賠償法に基づく不法行為責任が認められる場合に限られ、上司等の故意過失が要件とされる。
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10
H27-9-5. 国と国家公務員との法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判決に照らし、正しいかどうか。 公務災害に関わる金銭債権の消滅時効期間については、私人相互間における損害賠償の関係とその目的性質を異にするものではないので、会計法の規定は適用されず、民法の規定が適用される。
⭕️
11
H27-10. 行政立法に関する次の会話の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 教員A:「今日は行政立法に関して少し考えてみましょう。B君、行政立法の具体例をいくつか挙げることはできますか?」 学生B:「そうですね。建築基準法施行規則や所得税基本通達があります。」 教員A:「よく知っていますね。建築基準法施行規則はその名のとおり建築基準法の委任に基づき定められた(ア)ですね。国民の権利義務に関わる規定を含むものですから、講学上は(イ)に分類されます。Cさん、所得税基本通達は何に分類されるでしょうか?」 学生C:「所得税基本通達は、国税庁内部で上級機関が下級機関に発する事務処理の取決めのことですから、(ウ)でしょうか?」 教員A:「そのとおりですね。では、(イ)の中には、性質の異なるニ種類のものがあることを知っていますか?」 学生A・B:「どういうことでしょうか?」 教員A:「質問の仕方を変えると、(イ)の中には、新たに権利義務を設定するのではなく、法律を実施するための技術的細目を定めるものがありますよね。」 学生B:「(エ)のことですね。申請書の様式を定める規定がこれにあたると言われています。」 教員A:「正解です。ただ、このような分類枠組みについては今日では疑問視されていることにも注意してください。」
1. (ア):省令 (イ):法規命令 (ウ):行政規則 (エ):執行命令
12
H27-11-1. 行政手続法による意見公募手続につき、次の記述は妥当かどうか。 意見公募手続に関する規定は、地方公共団体による命令等の制定については適用されないこととされているが、地方公共団体は、命令等の制定について、公正の確保と透明性の向上を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
⭕️
13
H27-11-2. 行政手続法による意見公募手続につき、次の記述は妥当かどうか。 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、結果を公示しなければならないが、意見の提出がなかったときは、その旨の公示は必要とされない。
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14
H27-11-3. 行政手続法による意見公募手続につき、次の記述は妥当かどうか。 意見公募手続においては、広く一般の意見が求められ、何人でも意見を提出することができるが、当該命令等について、特別の利害関係を有する者に対しては、意見の提出を個別に求めなければならない。
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15
H27-11-4. 行政手続法による意見公募手続につき、次の記述は妥当かどうか。 意見公募手続において提出された意見は、当該命令等を定めるに際して十分に考慮されなければならず、考慮されなかった意見については、その理由が意見の提出者に個別に通知される。
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16
H27-11-5. 行政手続法による意見公募手続につき、次の記述は妥当かどうか。 意見公募手続の対象である命令等には、法律に基づく命令又は規則のほか、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断する基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。
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17
H27-12. 次に掲げる行政手続法2条が定める定義の空欄(ア)〜(オ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 「申請」 ・・・法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の(ア)に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が(イ)をすべきこととされているものをいう。 「不利益処分」 ・・・行政庁が、法令に基づき、(ウ)を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。 「行政指導」 ・・・行政機関がその任務又は(エ)の範囲内において一定の行政目的を実施するため(オ)に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
5. (ア):自己 (イ):諾否の応答 (ウ):特定の者 (エ):所掌事務 (オ):特定の者
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H27-13-1. X省では、ホームページに、「行政手続法、よくある質問と回答」の内容を掲載しようと検討している。以下はその原稿案であるが、正しいかどうか。 Q:「ある営業の許可のための申請をしようと思っています。役所でどのような点を審査することになるのか、事前に知ることはできますか?」 A:「役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの基準をできる限り具体的に定め、誰でも見ることができるようにしておかなければなりません。この基準は、原則として公にされています。」
⭕️
19
H27-13-2. X省では、ホームページに、「行政手続法、よくある質問と回答」の内容を掲載しようと検討している。以下はその原稿案であるが、正しいかどうか。 Q:「私がしようとしている許可申請については、A県知事が許可・不許可処分をすることになっています。処分の根拠は法律に定められているようです。行政手続法が適用されるのでしょうか?」 A:「地方公共団体の役所がするそのような処分については、行政手続法の規定は適用されません。当該地方公共団体が行政手続条例を定めていれば、行政手続条例が適用されることになります。
❌
20
H27-13-3. X省では、ホームページに、「行政手続法、よくある質問と回答」の内容を掲載しようと検討している。以下はその原稿案であるが、正しいかどうか。 Q:「許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、目安を知りたいのですが?」 A:「役所は、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間をあらかじめ定めるように努め、定めたときは公にしておかなければならないことになっています。ここで定められた期間が、申請の処理にかかる時間の目安となります。」
⭕️
21
H27-13-4. X省では、ホームページに、「行政手続法、よくある質問と回答」の内容を掲載しようと検討している。以下はその原稿案であるが、正しいかどうか。 Q:「許可申請をしたのに、いつまでたっても返答がないのですが?」 A:「申請書が役所に届いたら、役所は直ちに審査を開始することになっています。役所が申請を受け取らなかったり、申請をせずに放置しておくなどの取扱いは行政手続法上許されていません。申請先の役所に状況を問い合わせてみましょう。」
⭕️
22
H27-13-5. X省では、ホームページに、「行政手続法、よくある質問と回答」の内容を掲載しようと検討している。以下はその原稿案であるが、正しいかどうか。 Q:「申請が不許可になった場合、その理由は教えてもらえるのでしょうか?」 A:「役所は、申請を許可できない、不許可にする、という場合には、処分と同時に(書面でするときは書面で)その理由を示すことになっています。」
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23
H27-42. 次の文章の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 (ア)は、(イ)ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、(ア)についても、これに従わない場合について、(ウ)が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、(エ)に根拠を有する(ア)のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが(エ)に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その(ア)の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、(ウ)がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための(イ)や(ア)がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
(ア):行政指導, (イ):処分, (ウ):公表, (エ):法律
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第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
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(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
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