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問題一覧
1
1-ア. 過失往来危険罪について規定した刑法129条1項にいう「汽車」とは、汽車代用の「ガソリンカー」を包含する趣旨であると解釈すること
拡張解釈
2
1-イ. 永小作権の消滅請求について規定した民法276条は、土地の所有者は永小作権の消滅を「請求」することができると定めているが、これを、相手方の承諾を必要としない一方的意思表示である「告知」の意味であると解釈すること
補正解釈
3
1-ウ. 殺人罪について規定した刑法199条は、「人を殺した者」と規定しており、「他人を殺した者」とは規定していないが、ここでいう「人」を、自分を除く自然人を意味すると解釈すること
縮小解釈
4
1-エ. 債務不履行に基づく損害賠償の範囲について規定した民法416条は、不法行為に基づく損害賠償の範囲を定める場合にも適用することができると解釈すること
類推解釈
5
1-オ. 飲酒禁止年齢について規定した未成年者飲酒禁止法1条1項は、20歳未満の者の飲酒を禁止していることから、20歳以上であれば飲酒が許されると解釈すること
反対解釈
6
1-カ. 成年被後見人の婚姻について規定した民法738条は、成年被後見人の婚姻に成年後見人の同意を要しないと定めていることから、被保佐人の婚姻に保佐人の同意が不要なのはいうまでもないと解釈すること
勿論解釈
7
2-1. 裁判外紛争解決制度(ADR)には、代表的な制度として、「調停」および「仲裁」がある。これらの制度に関し、 「調停」とは、第三者が仲介または助力する形態の紛争解決制度であるが、手続の開始および終了の双方において、当事者の自主性が二重に尊重されている。
⭕️
8
2-2. 裁判外紛争解決制度(ADR)には、代表的な制度として、「調停」および「仲裁」がある。これらの制度に関し、 「調停」は、当事者の合意に基づく紛争解決制度であるので感情的なしこりが残りにくく、継続的な取引関係や人間関係を維持する必要がある紛争に適している。
⭕️
9
2-3. 裁判外紛争解決制度(ADR)には、代表的な制度として、「調停」および「仲裁」がある。これらの制度に関し、 「仲裁」とは、民間人である1名または数名の仲裁人に争いの判断をさせる旨の当事者間の合意に基づく紛争解決制度であり、この合意がないと手続がかいしされない。
⭕️
10
2-4. 裁判外紛争解決制度(ADR)には、代表的な制度として、「調停」および「仲裁」がある。これらの制度に関し、 「仲裁」では、当事者に、仲裁手続において仲裁廷が下した仲裁判断に対する拒否権が認められており、内容に不満がある当事者は、仲裁判断に拘束されない。
❌
11
2-5. 裁判外紛争解決制度(ADR)には、代表的な制度として、「調停」および「仲裁」がある。これらの制度に関し、 「仲裁」は、必要最低限の手続的な適正さが法律上要請されており、この規定に違反したときは、当事者は、裁判所に対し、仲裁判断の取消しの申立てをすることができる。
⭕️
12
3-ア. 幸福追求権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 住民基本台帳ネットワークシステムによって管理、利用等される個人情報である本人確認情報は、自己の私的事柄に関する情報の取扱いについて自ら決定する権利である自己情報コントロール権の対象となる。
❌
13
3-イ. 幸福追求権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 私立高等学校が、「免許を取らない、乗らない、買わない」と言うバイクについてのいわゆる3ない原則を定めた校則に違反したことを理由の1つとして生徒に対して行った自主退学勧告については、それが直接憲法13条に違反するかどうかを論じる余地はない。
⭕️
14
3-ウ. 幸福追求権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 何人も、憲法13条の保障する個人の私生活上の自由の1つとして、承諾なしにみだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有するため、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない。
⭕️
15
3-エ. 幸福追求権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の学籍番号、氏名、住所および電話番号は、当該大学が個人識別等を行うための単純な情報であって、その限りにおいては秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないが、このような個人情報もプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。
⭕️
16
3-オ. 幸福追求権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 酒税の徴税確保を目的とする酒税法による酒類製造の免許制は、少量の自己消費目的の酒類製造まで一律に対象とする場合には過剰な規制となり、立法府の裁量権を逸脱し憲法13条に違反することになる。
❌
17
4-ア. 居住・移転の自由に関する法令および最高裁判所の判例に照らした場合、 地域秩序の破壊、住民の生命・身体の安全への危険に関わる事情を理由として、市町村長が転入届を受理しないことは許される。
❌
18
4-イ. 居住・移転の自由に関する法令および最高裁判所の判例に照らした場合、 憲法22条1項の居住・移転の自由における移転の自由には、外国へ一時旅行する自由が含まれる。
❌
19
4-ウ. 居住・移転の自由に関する法令および最高裁判所の判例に照らした場合、 市の条例において、入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定めることは、公共の福祉による必要かつ合理的なものであるから、憲法22条1項に違反しない。
⭕️
20
4-エ. 居住・移転の自由に関する法令および最高裁判所の判例に照らした場合、 憲法22条2項は、外国に移住することを公権力によって妨げられないことを保障するだけではなく、当該外国に対して入国を請求することをも保障している。
❌
21
4-オ. 居住・移転の自由に関する法令および最高裁判所の判例に照らした場合、 憲法22条2項にいう「国籍を離脱する自由」には、無国籍になる自由は含まれないものと解されている。
⭕️
22
5-ア. 生存権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 生活保護法の規定に基づき被保護者が国から生活保護を受けるのは、社会政策の実施に伴う反射的利益であるから、被保護者の生存中の扶助で既に遅滞にあるものの給付を求める権利は、当該被保護者の死亡によって当然に消滅する。
❌
23
5-イ. 生存権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 旧国民年金法が、20歳以上の学生を国民年金の強制加入被保険者として一律に保険料納付義務を課すのではなく、任意加入を認めて国民年金に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思に委ねることとした措置は、著しく合理性を欠くものではない。
⭕️
24
5-ウ. 生存権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 給与所得に係る課税制度が給与所得者の「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害すると主張するには、所得税法中の給与所得に係る課税関係規定が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない理由を具体的に主張しなければならない。
⭕️
25
5-エ. 生存権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない。
⭕️
26
5-オ. 生存権に関する最高裁判所の判例に照らした場合、 生活保護法による保護の基準の改定について厚生労働大臣に広い裁量権があるとしても、生活扶助の老齢加算を廃止するなど、これまで認めてきた生活水準を切り下げるような場合は裁量の幅が狭まり、厳格な審査がなされる。
❌
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4-❻-3. ADR(裁判外紛争処理/Alternative Dispute Resolution)
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4-1-❷. 国内の動向<個人情報保護法の改正(2020年度・2021年度)>
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3-6-❷. 地方公共団体の組織
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1-3-❸ 行政規則(行政命令・行政規程)
5. 情報・通信用語
1-4-❹ 行政裁量
3-2-❹ 公的扶助
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1-6. 意思表示
1-6-❸ 行政計画
3-4-❷ 環境問題<リサイクル>
3-4-❹ エネルギー問題
3-5-❶ 弁済
2-6-❺ 抵当権
1-7-❷ 行政手続法総説
3-5-❷ 消費者問題
2-4-❷ 損失補償が問題となる場面
2-4-❸ 所得権の取得
1-7-❹ 不利益処分に関する手続
3-5-❺ 空き家・空き地対策
3-2-❸ 特別地方公共団体
1-7-❽ 命令等を定める手続
3-5-❸ 難民問題
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3-5-❻ 地方創生
3-5-❼ 著作権
3-5-① 民泊
3-5-② 疾病・医療
3-5-③ 戸籍制度
3-5-④ 世界遺産
3-5-⭐️ こどもの問題
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4-1-❹ 親子
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1-7-❸ 申請に対する処分に関する手続
3-6-❷ 条例
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支配人・代理商(商法)
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第401条1項・2項:種類債権
第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系