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民法I
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  • 問題数 19 • 7/24/2023

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  • 1

    H23-27-ア. 無効または取消しに関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 BがAに騙されてAから金銭を借り入れ、CがBの保証人となった場合、CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。

  • 2

    H23-27-イ. 無効または取消しに関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 BがAに騙されてAから絵画を購入し、これをCに転売した場合、その後になってBがAの詐欺に気がついたとしても、当該絵画を第三者に譲渡してしまった以上は、もはやBはAとの売買契約を取り消すことはできない。

  • 3

    H23-27-ウ. 無効または取消しに関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 BがAから絵画を購入するに際して、Bに錯誤が認められる場合、取消しは誰からでも主張することができるから、Bから当該絵画を譲り受けたCも当然に、AB間の売買契約につき錯誤取消しを主張することができる。

  • 4

    H23-27-エ. 無効または取消しに関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 BがAに強迫されて絵画を購入した場合、Bが追認することができる時から取消権を5年間行使しないときは、追認があったものと推定される。

  • 5

    H23-27-オ. 無効または取消しに関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 未成年者であるBが親権者の同意を得ずにAから金銭を借り入れたが、後に当該金銭消費貸借契約が取り消された場合、BはAに対し、受領した金銭につき現存利益のみを返還すれば足りる。

    ⭕️

  • 6

    H23-28-1. 時効等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 A所有の甲土地につき、20年間占有を継続してきたBが取得時効を援用した場合、取得時効の成立を否定するためには、Aの側において、他主占有事情の立証では足りず、Bの占有が賃貸借など他主占有権原に基づいて開始された旨を立証しなければならない。

  • 7

    H23-28-2. 時効等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 A所有の乙土地につき、Bが5年間占有した後にCがこれを相続して、さらに10年間占有を継続した時点において、CがBの占有と併合して取得時効を援用した場合、C自身が占有開始時に悪意であったときは、Bが占有開始時に善意であり、かつ無過失であったとしても時効取得は認められない。

  • 8

    H23-28-3. 時効等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aから丙土地を購入したBが、その引渡しを受けてから、10年以上が経過した後に品質に関する契約不適合を発見し、Aに対して契約不適合責任に基づく損害賠償を請求した場合、Aは消滅時効を援用してこれを拒むことができる。

    ⭕️

  • 9

    H23-28-5. 時効等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 ※4.は出題の意義が消失 乙建物について先順位抵当権者Aの被担保債権につき消滅時効が完成した場合、かかる債権の消滅により後順位抵当権者Bは順位上昇の利益を享受することができるため、Bもその時効を援用することができる。

  • 10

    H23-29-ア. A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 CがAのカメラを即時取得するのは、Bの占有に公信力が認められるからであり、その結果、Bがカメラの所有者であったとして扱われるので、Cの所有権はBから承継取得したものである。

  • 11

    H23-29-イ. A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めたときにカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏・公然・善意は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。

  • 12

    H23-29-ウ. A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bは、Cにカメラを売却し、以後Cのために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持していた場合、Cは、一応即時取得によりカメラの所有権を取得するが、現実の引渡しを受けるまでは、その所有権の取得は確定的ではなく、後に現実の引渡しを受けることによって確定的に所有権を取得する。

  • 13

    H23-29-エ. A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bは、Cにカメラを売却する前にカメラをDに寄託していたが、その後、BがCにカメラを売却するに際し、Dに対して以後Cのためにカメラを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、たとえDがこれを承諾しなくても、Cは即時取得によりカメラの所有権を取得する。

    ⭕️

  • 14

    H23-30-1. 法定地上権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aは、自己所有の土地(更地)に抵当権を設定した後に、その土地上に建物を建築したが、抵当権の被担保債権について弁済をすることができなかった。この場合において、抵当権者が抵当権を実行して土地を競売すると、この建物のために法定地上権は成立せず建物は収去されなければならなくなることから、抵当権者は、土地とその上の建物を一括して競売しなければならない。

  • 15

    H23-30-2. 法定地上権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済したので甲抵当権は消滅したが、乙抵当権の被担保債権については弁済できなかったので、乙抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

  • 16

    H23-30-3. 法定地上権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

  • 17

    H23-30-4. 法定地上権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったので、土地についての抵当権が実行され、その土地は買受人Bが取得した。この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由のない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。

    ⭕️

  • 18

    H23-30-5. 法定地上権に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 AとBが建物を共同で所有し、Aがその建物の敷地を単独で所有している場合において、Aがその土地上に抵当権を設定したが、抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、その抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物に法定地上権は成立しない。

  • 19

    H23-45. Aの抵当権(登記済み)が存する甲土地をその所有者Bから買い受け、甲土地の所有権移転登記を済ませたCは、同抵当権を消滅させたいと思っている。抵当権が消滅する場合としては、被担保債権または抵当権の消滅時効のほかに、Cが、Bの債権者である抵当権者Aに対し被担保債権額の全部をBのために弁済することが考えられるが、そのほかに、抵当権が消滅する場合を二つ、40字程度で記述しなさい。

    抵当権者の請求に応じて代価弁済をする場合と、抵当権者に対し抵当権消滅請求をする場合。

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