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問題一覧
1
H28-8-ア. 下記の〔設例〕に関して次の記述は、正しいかどうか。 〔設例〕 Xは、旅館業法3条1項に基づく許可(以下「営業許可」という。)を得て、旅館業を営んでいたが、同法によって義務付けられた営業者の講ずべき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄都道府県知事から、同法8条1項に基づく許可の取消処分(以下「取消処分」という。)を受けた。 (参照条文) 旅館業法 第3条第1項 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事・・・の許可を受けなければならない。(以下略) 第8条第1項 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき・・・は、同条〔注:旅館業法第3条〕第1項の許可を取り消〔す〕・・・ことができる。(以下略) Xに対してなされた取消処分は、違法になされた営業許可を取り消し、法律による行政の原理に反する状態を是正することを目的とする行政行為である。
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H28-8-イ. 下記の〔設例〕に関して次の記述は、正しいかどうか。 〔設例〕 Xは、旅館業法3条1項に基づく許可(以下「営業許可」という。)を得て、旅館業を営んでいたが、同法によって義務付けられた営業者の講ずべき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄都道府県知事から、同法8条1項に基づく許可の取消処分(以下「取消処分」という。)を受けた。 (参照条文) 旅館業法 第3条第1項 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事・・・の許可を受けなければならない。(以下略) 第8条第1項 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき・・・は、同条〔注:旅館業法第3条〕第1項の許可を取り消〔す〕・・・ことができる。(以下略) Xに対してなされた取消処分は、いったんなされた営業許可を前提とするものであるから、独立の行政行為とはみなされず、行政手続法が規定する「処分」にも当たらない。
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H28-8-ウ. 下記の〔設例〕に関して次の記述は、正しいかどうか。 〔設例〕 Xは、旅館業法3条1項に基づく許可(以下「営業許可」という。)を得て、旅館業を営んでいたが、同法によって義務付けられた営業者の講ずべき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄都道府県知事から、同法8条1項に基づく許可の取消処分(以下「取消処分」という。)を受けた。 (参照条文) 旅館業法 第3条第1項 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事・・・の許可を受けなければならない。(以下略) 第8条第1項 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき・・・は、同条〔注:旅館業法第3条〕第1項の許可を取り消〔す〕・・・ことができる。(以下略) Xに対してなされた取消処分が取消判決によって取り消された場合に、Xは、営業許可がなされた状態に復し、従前どおり営業を行うことができる。
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H28-8-エ. 下記の〔設例〕に関して次の記述は、正しいかどうか。 〔設例〕 Xは、旅館業法3条1項に基づく許可(以下「営業許可」という。)を得て、旅館業を営んでいたが、同法によって義務付けられた営業者の講ずべき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄都道府県知事から、同法8条1項に基づく許可の取消処分(以下「取消処分」という。)を受けた。 (参照条文) 旅館業法 第3条第1項 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事・・・の許可を受けなければならない。(以下略) 第8条第1項 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき・・・は、同条〔注:旅館業法第3条〕第1項の許可を取り消〔す〕・・・ことができる。(以下略) Xに対してなされた取消処分によって、Xが有していた営業許可の効力は、それがなされたときにさかのぼって効力を失うことになる。
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5
H28-8-オ. 下記の〔設例〕に関して次の記述は、正しいかどうか。 〔設例〕 Xは、旅館業法3条1項に基づく許可(以下「営業許可」という。)を得て、旅館業を営んでいたが、同法によって義務付けられた営業者の講ずべき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄都道府県知事から、同法8条1項に基づく許可の取消処分(以下「取消処分」という。)を受けた。 (参照条文) 旅館業法 第3条第1項 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事・・・の許可を受けなければならない。(以下略) 第8条第1項 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき・・・は、同条〔注:旅館業法第3条〕第1項の許可を取り消〔す〕・・・ことができる。(以下略) Xに対してなされた取消処分は、営業許可がなされた時点では瑕疵がなかったが、その後においてそれによって成立した法律関係を存続させることが妥当ではない事情が生じたときに、当該法律関係を消滅させる行為である。
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6
H28-9-1. 行政裁量に関する最高裁判所の判例について、次の記述は、誤っているかどうか。なお、制度は、判決当時のものである。 外国人が在留期間中に日本で行った政治活動のなかに、わが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれていたとしても、それらは憲法の保障が及ぶ政治活動であり、このような活動の内容を慎重に吟味することなく、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断した法務大臣の判断は、考慮すべき事項を考慮しておらず、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
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7
H28-9-2. 行政裁量に関する最高裁判所の判例について、次の記述は、誤っているかどうか。なお、制度は、判決当時のものである。 学生が信仰上の理由によりした剣道実技の履修拒否について、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく原級留置処分をし、さらに、退学処分をした公立高等専門学校の校長の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、原級留置処分と退学処分は裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
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8
H28-9-3. 行政裁量に関する最高裁判所の判例について、次の記述は、誤っているかどうか。なお、制度は、判決当時のものである。 個人タクシー事業の免許に当たり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、道路運送法の規定の趣旨に沿う具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべきであり、この基準の内容が高度の認定を要するものである等の場合は、基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであって、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によって免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、当該却下処分は違法となる。
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9
H28-9-4. 行政裁量に関する最高裁判所の判例について、次の記述は、誤っているかどうか。なお、制度は、判決当時のものである。 原子炉施設の安全性に関する処分行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理・判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設がその具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤・欠落があり、行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、処分行政庁の判断に不合理な点があるものとして、その判断に基づく原子炉設置許可処分は違法となると解すべきである。
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10
H28-9-5. 行政裁量に関する最高裁判所の判例について、次の記述は、誤っているかどうか。なお、制度は、判決当時のものである。 裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、それが社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り、違法と判断すべきものである。
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11
H28-10-ア. 次の記述は、法令および最高裁判所判例に照らし、正しいかどうか。 行政処分の取消訴訟において、処分取消判決が確定したときであっても、同一処分に関する国家賠償訴訟において、被告は、当該処分を行ったことが国家賠償法上は違法ではないと主張することは許される。
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12
H28-10-イ. 次の記述は、法令および最高裁判所判例に照らし、正しいかどうか。 行政処分が無効と判断される場合であっても、その効力の有無を争うためには抗告訴訟を提起する必要があり、当事者訴訟や民事訴訟においてただちに行政処分の無効を主張することは許されない。
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13
H28-10-ウ. 次の記述は、法令および最高裁判所判例に照らし、正しいかどうか。 行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするに当たっては、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ていなければならないものではない。
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14
H28-10-エ. 次の記述は、法令および最高裁判所判例に照らし、正しいかどうか。 行政処分の違法性を争点とする刑事訴訟において被告人が処分の違法を前提とする主張をする場合には、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ておかなければならない。
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15
H28-11-1. 処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述は、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかどうか。 不利益処分の名あて人となるべき者は、聴聞の通知を受けた場合、聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
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16
H28-11-2. 処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述は、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかどうか。 不利益処分の名あて人となるべき者は、弁明の機会の付与の通知を受けた場合、口頭による意見陳述のために、弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することを求めることができる。
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17
H28-11-3. 処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述は、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかどうか。 法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法定の要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止を求めることができる。
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18
H28-11-4. 処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述は、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかどうか。 何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁に対し、当該処分をすることを求めることができる。
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19
H28-11-5. 処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述は、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかどうか。 何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。
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20
H28-12-1. 行政手続法が定める行政庁等の義務(必ず行わなければならない法令上の義務)と努力義務に関する次の記述は、正しいかどうか。 申請に対する処分について、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは、担当合成庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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21
H28-12-2. 行政手続法が定める行政庁等の義務(必ず行わなければならない法令上の義務)と努力義務に関する次の記述は、正しいかどうか。 申請に対する処分について、公聴会の開催その他の適当な方法により利害関係人の意見を聴く機会を設けるべきことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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22
H28-12-3. 行政手続法が定める行政庁等の義務(必ず行わなければならない法令上の義務)と努力義務に関する次の記述は、正しいかどうか。 不利益処分について、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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23
H28-12-4. 行政手続法が定める行政庁等の義務(必ず行わなければならない法令上の義務)と努力義務に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を示すことは、当該行政指導に携わる者の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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24
H28-12-5. 行政手続法が定める行政庁等の義務(必ず行わなければならない法令上の義務)と努力義務に関する次の記述は、正しいかどうか。 意見公募手続について、当該手続の実施について周知することおよび当該手続の実施に関連する情報を提供することは、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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25
H28-13-1. 行政手続法に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請の形式上の要件に適合しない申請については、補正を求めなければならず、ただちにこれを拒否してはならない。
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26
H28-13-2. 行政手続法に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を提示しなければならない。
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27
H28-13-3. 行政手続法に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなければならない。
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28
H28-13-4. 行政手続法に関する次の記述は、正しいかどうか。 申請により求められた許認可等を拒否する処分は、不利益処分ではなく、「申請に対する処分」に該当する。
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29
H28-13-5. 行政手続法に関する次の記述は、正しいかどうか。 形式上の要件に適合する届出については、提出先とされる機関の事務所に届出書が到達したときに届出の義務が履行されたものとする。
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30
H28-42. 次の文章の空欄 (ア) 〜 (エ) に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 (ア) について (イ) の規定を設けない立法の合憲性が問われた事件において、最高裁は、次のように述べてこれを合憲と判断した。すなわち、憲法31条による保障は、「直接には (ウ) に関するものであるが、 (エ) については、それが (ウ) ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」。「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、 (エ) は、 (ウ) とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、(ア) の相手方に・・・告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、 (ア) により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、 (ア) により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」。また、この判決に付された意見も、「 (エ) がそれぞれの行政目的に応じて多種多様である実情に照らせば、・・・ (ア) 全般につき・・・告知・聴聞を含む (イ) を欠くことが直ちに違憲・無効の結論を招来する、と解するのは相当でない」と述べて、法廷意見の結論を是認した(最大判平4.7.1)。とはいえ、この判決では、 (エ) の重要な一部をなす (イ) が憲法31条に照らしてどのようなものであるべきかは、示されなかった。
(ア): 行政処分, (イ): 事前手続, (ウ): 刑事手続, (エ): 行政手続
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第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
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★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系