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問題一覧
1
H28-1. 次の文章は、裁判員制度に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。そのため、多くの近代 (ア) 国家において、それぞれの歴史を通じて、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では、特に31条から39条において、・・・適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の (イ) が要求される。憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、 (ウ) の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。 他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、 (ア) の発展に伴い、 (エ) が直接司法に参加することにより裁判の (エ) 的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の (ア) 国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。(最大判平23.11.16)。
1. ア:民主主義 イ:法的専門性 ウ:三権分立 エ:国民
2
H28-2-ア. 法律の形式に関する次の記述は、現在の立法実務の慣行に照らし、妥当かどうか。 法律は、「条」を基本的単位として構成され、漢数字により番号を付けて条名とするが、「条」には見出しを付けないこととされている。
❌
3
H28-2-イ. 法律の形式に関する次の記述は、現在の立法実務の慣行に照らし、妥当かどうか。 「条」の規定の中の文章は、行を改めることがあり、そのひとつひとつを「項」という。
⭕️
4
H28-2-ウ. 法律の形式に関する次の記述は、現在の立法実務の慣行に照らし、妥当かどうか。 ひとつの「条」およびひとつの「項」の中で用語等を列挙する場合には、漢数字により番号を付けて「号」と呼ぶが、「号」の中で用語等を列挙する場合には、片仮名のイロハ順で示される。
⭕️
5
H28-2-エ. 法律の形式に関する次の記述は、現在の立法実務の慣行に照らし、妥当かどうか。 法律の一部改正により特定の「条」の規定をなくす場合において、その「条」の番号を維持し、その後の「条」の番号の繰り上げを避けるときは、改正によってなくす規定の「条」の番号を示した上で「削除」と定めることとされている。
⭕️
6
H28-2-オ. 法律の形式に関する次の記述は、現在の立法実務の慣行に照らし、妥当かどうか。 法律の一部の改正により新たに「条」の規定を設ける場合には、その新しい「条」の規定の内容が直前の「条」の規定の内容に従属しているときに限り、その新しい「条」には直前の「条」の番号の枝番号が付けられる。
❌
7
H28-3. 次の文章は、最高裁判所判決の一部である。これを読んで空欄(ア)〜(ウ)に正しい語を入れ、その上で、(ア)〜(ウ)を含む文章として正しいものを、選びなさい。 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂 (ア) の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば (イ) を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に (イ) されるものとしてもよかったのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の (ア) の制度と異るけれどもそのため (ア) の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只 (イ) を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も (ア) の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様に見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が (イ) すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に (ウ) そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。(最大判昭27.2.20)
5. 憲法によれば、国務大臣を (ウ) するのは、内閣総理大臣である。
8
H28-4-1. 最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最判平20.3.6)。次の記述は、判決の論旨に含まれているかどうか。 憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しており、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有する。
⭕️
9
H28-4-2. 最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最判平20.3.6)。次の記述は、判決の論旨に含まれているかどうか。 自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利は、私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由に加えて、自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利をも包含している。
❌
10
H28-4-3. 最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最判平20.3.6)。次の記述は、判決の論旨に含まれているかどうか。 氏名・生年月日・性別・住所という4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。
⭕️
11
H28-4-4. 最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最判平20.3.6)。次の記述は、判決の論旨に含まれているかどうか。 住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上および行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。
⭕️
12
H28-4-5. 最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最判平20.3.6)。次の記述は、判決の論旨に含まれているかどうか。 住基ネットにおけるシステム技術上・法制度上の不備のために、本人確認情報が法令等の根拠に基づかずにまたは正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示・公表される具体的な危険が生じているということはできない。
⭕️
13
H28-5-1. 立法に関する次の記述は、必ずしも憲法上明文では規定されていないものかどうか。 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
❌
14
H28-5-2. 立法に関する次の記述は、必ずしも憲法上明文では規定されていないものかどうか。 内閣は、法律案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
⭕️
15
H28-5-3. 立法に関する次の記述は、必ずしも憲法上明文では規定されていないものかどうか。 両議院の議員は、議員で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。
❌
16
H28-5-4. 立法に関する次の記述は、必ずしも憲法上明文では規定されていないものかどうか。 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
❌
17
H28-5-5. 立法に関する次の記述は、必ずしも憲法上明文では規定されていないものかどうか。 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
❌
18
H28-6-1. 信教の自由・政教分離に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 憲法が国およびその機関に対し禁ずる宗教的活動とは、その目的・効果が宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉に当たるような行為、あるいは宗教と過度のかかわり合いをもつ行為のいずれかをいう。
❌
19
H28-6-2. 信教の自由・政教分離に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 憲法は、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁じていると解されるが、宗教活動を本来の目的としない組織はこれに該当しない。
❌
20
H28-6-3. 信教の自由・政教分離に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 神社が主催する行事に際し、県が公費から比較的低額の玉串料等を奉納することは、慣習化した社会的儀礼であると見ることができるので、当然に憲法に違反するとはいえない。
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21
H28-6-4. 信教の自由・政教分離に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって害された場合、原則として、かかる宗教上の感情を被侵害利益として損害賠償や差止めを請求するなど、法的救済を求めることができる。
❌
22
H28-6-5. 信教の自由・政教分離に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。
⭕️
23
H28-7-1. 法の下の平等に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 憲法が条例制定権を認める以上、条例の内容をめぐり地域間で差異が生じることは当然に予期されることであるから、一定の行為の規制につき、ある地域でのみ罰則規定が置かれている場合でも、地域差のゆえに違憲ということはできない。
⭕️
24
H28-7-2. 法の下の平等に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 選挙制度を政党本位のものにすることも国会の裁量に含まれるので、衆議院選挙において小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候補できる者を、一定要件を満たした政党等に所属するものに限ることは、憲法に違反しない。
⭕️
25
H28-7-3. 法の下の平等に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 法定相続分について嫡出性の有無により差異を設ける規定は、相続時の補充的な規定であることを考慮しても、もはや合理性を有するとはいえず、憲法に違反する。
⭕️
26
H28-7-4. 法の下の平等に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 尊属に対する殺人を、高度の社会的非難に当たるものとして一般殺人とは区別して類型化し、法律上系の加重要件とする規定を設けることは、それ自体が不合理な差別として憲法に違反する。
❌
27
H28-7-5. 法の下の平等に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 父性の推定の重複を回避し父子関係をめぐる紛争を未然に防止するために、女性にのみ100日を超える再婚禁止期間を設けることは、立法目的との関係で合理性を欠き、憲法に違反する。
⭕️
28
H28-41. 次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 憲法二一条二項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法一二条、一三条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。けだし、諸外国においても、表現を事前に規制する検閲の制度により思想表現の自由が著しく制限されたという歴史的経験があり、あた、わが国においても、旧憲法下における出版法(明治二六年法律第一五号)、新聞紙法(明治四二年法律第四一号)により、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じ (ア) な検閲が行われたほか、映画法(昭和一四年法律第六六号)により映画フィルムにつき内務大臣による典型的な検閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至った経験を有するのであって、憲法二一条二項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の (イ) を宣言した趣旨と解されるのである。 そして、前期のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法二一条二項にいう「検閲」とは、 (ウ) が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき (エ) に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。(最大判昭59.12.12)
ア:実質的, イ:絶対的禁止, ウ:行政権, エ:網羅的一般的
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第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
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