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民法II
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  • 問題数 25 • 7/27/2023

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    問題一覧

  • 1

    H23-31-ア. 連帯債務および連帯保証に関する次の記述は、正しいかどうか。 連帯債務において、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合には、その連帯債務が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。これに対し、連帯保証において、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有する場合は、当該相殺権の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、連帯保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

    ⭕️

  • 2

    H23-31-イ. 連帯債務および連帯保証に関する次の記述は、正しいかどうか。 連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除した場合には、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者は債務を免れる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に対して債務を免除した場合には、主たる債務者はその債務の全額について免れることはない。

  • 3

    H23-31-ウ. 連帯債務および連帯保証に関する次の記述は、正しいかどうか。 連帯債務において、連帯債務者の1人のために消滅時効が完成した場合には、他の連帯債務者はこれを援用して時効が完成した債務の全額について自己の債務を免れることができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人のために時効が完成した場合には、主たる債務者はこれを援用して債務を免れることはできない。

  • 4

    H23-31-エ. 連帯債務および連帯保証に関する次の記述は、正しいかどうか。 連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対してした債務の履行の請求は、他の債務者にも効力を生じる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に対してした債務の履行の請求は、主たる債務者に対して効力が生じることはなく、主たる債務について時効の完成猶予および更新の効力は生じない。

  • 5

    H23-31-オ. 連帯債務および連帯保証に関する次の記述は、正しいかどうか。 連帯債務において、連帯債務者の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償することができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯保証人は、他の連帯保証人に対し、求償することはできない。

  • 6

    H23-32-1. 契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 贈与契約において、受贈者が、受贈の見返りとして贈与者を扶養する義務を負担していたにもかかわらず、この扶養する義務の履行を怠る場合には、贈与者は、贈与契約を解除することができる。

    ⭕️

  • 7

    H23-32-2. 契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 売買契約において買主から売主に解約手付が交付された場合に、売主が売買の目的物である土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。

  • 8

    H23-32-3. 契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 賃貸借契約において、賃借人の賃借物に対する使用方法が著しく信頼関係を破壊するものである場合には、賃貸人は、催告を要せずにただちに契約を解除することができる。

    ⭕️

  • 9

    H23-32-4. 契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合であっても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等のやむを得ない事情があるときはもちろん、また、そのような事情がないときでも、委任者が解除権自体を放棄したとは解されないときは、委任者は、自己の利益のためになお解除権を行使することができる。

    ⭕️

  • 10

    H23-32-5. 契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することができない。

    ⭕️

  • 11

    H23-33-1. Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(以下、「甲」という。)の屋根が損傷したため修繕を行った。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、強風に煽られて屋根から落下してしまい、受傷した、この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができない。

    ⭕️

  • 12

    H23-33-2. Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(以下、「甲」という。)の屋根が損傷したため修繕を行った。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bは、Aから不在中における甲の管理を頼まれていたために修繕を行ったが、屋根から下りる際にBの不注意により足を滑らせて転倒し受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができる。

  • 13

    H23-33-3. Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(以下、「甲」という。)の屋根が損傷したため修繕を行った。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、それがAにとって有益であるときは、Bは、Aに対して報酬を請求することができる。

  • 14

    H23-33-4. Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(以下、「甲」という。)の屋根が損傷したため修繕を行った。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせた。このようなBの行為は、Aのための事務管理にあたるから、これによりCは、Aに対して工事代金の支払いを直接に請求することができる。

  • 15

    H23-33-5. Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(以下、「甲」という。)の屋根が損傷したため修繕を行った。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。このような場合、甲にとって必要不可欠な修繕であっても、Bは、Aに対してその費用の支払いを請求することができない。

  • 16

    H23-34-ア. 次の記述は、木造建物建築工事についての発注者Aと受注者Bとの間で締結された請負契約の約定の一部である。この約定の内容が、民法の規定の内容として、妥当かどうか。 Aの請負代金の支払いは、Bの本契約の目的物の引渡しと同時になされるものとする。

    ⭕️

  • 17

    H23-34-イ. 次の記述は、木造建物建築工事についての発注者Aと受注者Bとの間で締結された請負契約の約定の一部である。この約定の内容が、民法の規定の内容として、妥当かどうか。 Aは、本契約の目的物に品質に関する契約不適合があるときは、その補修(修補)に代え、または補修(修補)とともに、損害賠償をBに求めることができる。

    ⭕️

  • 18

    H23-34-ウ. 次の記述は、木造建物建築工事についての発注者Aと受注者Bとの間で締結された請負契約の約定の一部である。この約定の内容が、民法の規定の内容として、妥当かどうか。 工事の遅延が、不可抗力によるとき、または正当な理由があるときは、Bは、速やかにその事由を示して、Aに工期の延長を求めることができる。

  • 19

    H23-34-エ. 次の記述は、木造建物建築工事についての発注者Aと受注者Bとの間で締結された請負契約の約定の一部である。この約定の内容が、民法の規定の内容として、妥当かどうか。 Bの責めに帰すことができない工事の遅延または中止があるときは、Bは、この契約を解除することができる。

  • 20

    H23-35-1. 後見および扶養に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 未成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、さらに別の未成年後見人を選任することができる。

    ⭕️

  • 21

    H23-35-2. 後見および扶養に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見監督人がある場合でも、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

  • 22

    H23-35-3. 後見および扶養に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 未成年後見については、未成年者に対し親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときに後見が開始し、成年後見については、後見開始の審判があったときに後見が開始する。

    ⭕️

  • 23

    H23-35-4. 後見および扶養に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 夫婦、直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務があるが、姻族間においては、家庭裁判所は、特別の事情がある場合でも、扶養の義務を負わせることはできない。

  • 24

    H23-35-5. 後見および扶養に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいかどうか。 扶養する義務のある者が数人ある場合において、扶養すべき者の順序については、配偶者を先にし、配偶者がないときの親等の異なる血族間では、親等の近い者を先にする。

  • 25

    H23-46. 作家Yに雇用されている秘書Aは、Y名義で5万円以下のYの日用品を購入する権限しか付与されていなかったが、Yに無断でXからYのために50万円相当の事務機器を購入した。しかし、Xは、Aに事務機器を購入する権限があるものと信じて取引をし、Yに代金の支払いを請求したところ、Yはその支払いを拒絶した。このようなYの支払い拒絶を不当と考えたXは、Yに対して、支払いの請求、およびそれに代わる請求について検討した。この場合において、Xは、どのような根拠に基づき、いかなる請求をすればよいか。「Xは、Yに対して、」に続けて、考えられる請求内容を二つ、40字程度で記述しなさい。

    「Xは、Yに対して、」表見代理の成立を理由に、代金支払請求か、使用者責任に基づき、損害賠償請求をする。

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    問題数 53/25/2024

    第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>

    問題数 154/9/2024

    第3節:売買(第555条〜第585条)

    問題数 304/8/2024

    第11節:寄託(第657条〜第666条)

    問題数 134/9/2024

    ⑵ 間違えた問題

    問題数 548/27/2024

    (初)1-1. 法・法体系の基礎

    問題数 638/21/2025

    (初)4-1. 刑法の基礎

    問題数 458/21/2025

    (初)4-2. 刑法総論

    問題数 1178/26/2025

    (初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎

    問題数 398/27/2025

    (初)1-3. 法解釈の基礎

    問題数 219/3/2025

    (初)1-4. 法制度の基礎

    問題数 509/4/2025

    (中)1-1. 法と法体系

    問題数 719/7/2025