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23-2. 到 12-ア. 行政手続法の定める聴聞に関して、次の記述は妥当かどうか。 聴聞の主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項ならびにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
⭕️
2
23-2. 到 12-イ. 行政手続法の定める聴聞に関して、次の記述は妥当かどうか。 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開しないことを相当と認めるときを除き、公開する。
❌
3
23-2. 到 12-ウ. 行政手続法の定める聴聞に関して、次の記述は妥当かどうか。 聴聞の主宰者は、聴聞の期日のける審理が行われたときは、各期日ごとに聴聞調書および報告書を作成しなければならない。
❌
4
23-2. 到 12-エ. 行政手続法の定める聴聞に関して、次の記述は妥当かどうか。 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、聴聞調書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。
❌
5
23-2. 到 12-オ. 行政手続法の定める聴聞に関して、次の記述は妥当かどうか。 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容および報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
⭕️
6
23-2. 塾 13-1. 行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 法の定めによれば、行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、書面により通知しなければならない事項として、「予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項」を掲げている。
⭕️
7
23-2. 塾 13-2. 行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 法の定めによれば、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、口頭でその旨を行政庁に通知しなければならないとされている。
❌
8
23-2. 塾 13-3. 行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 法の定めによれば、当事者は行政庁に対し、事案についてした調査の結果に係る調書の閲覧を求めることができる場合があるとされているが、当該閲覧につき、「行政庁は第三者の利益を害するおそれがあるときに限り」その閲覧を拒むことができるという限定が付されている。
❌
9
23-2. 塾 13-4. 行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 法の定めによれば、主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させるよう努めなければならない。
❌
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23-2. 塾 13-5. 行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 法の定めによれば、主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、「不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨」については明らかにしておく必要がないという限定が付されている。
❌
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23-2. ヤ 12-ア. 行政手続法における聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 聴聞の当事者が、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めるには、聴聞の主宰者の許可を得る必要がある。
❌
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23-2. ヤ 12-イ. 行政手続法における聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 聴聞の参加人が、聴聞の期日に行政庁の職員に対して質問を発するには、聴聞の主宰者の許可を得る必要はない。
❌
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23-2. ヤ 12-ウ. 行政手続法における聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 聴聞の当事者が、聴聞期日に補佐人とともに出頭するには、聴聞の主宰者の許可を得る必要がある。
⭕️
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23-2. ヤ 12-エ. 行政手続法における聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 聴聞の参加人が、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対して陳述書を提出するには、聴聞の主宰者の許可を得る必要がある。
❌
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23-2. ヤ 12-オ. 行政手続法における聴聞に関する次の記述は、妥当かどうか。 聴聞の当事者が、聴聞の調書の閲覧を求めるには、聴聞の主宰者の許可を得る必要はない。
⭕️
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第401条1項・2項:種類債権
第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系