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問題一覧
1
H24-8-1. 行政法における信頼保護に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、信義衡平の原則により一度なされた当該決定を変更できない。
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2
H24-8-2. 行政法における信頼保護に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を受けていた場合には、そのような長期にわたり事実上勤務してきたことを理由に、信義誠実の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成される。
❌
3
H24-8-3. 行政法における信頼保護に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。
⭕️
4
H24-8-4. 行政法における信頼保護に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置をとらなかったとしても、そのような事情は、過小申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定されている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象とならない。
❌
5
H24-8-5. 行政法における信頼保護に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 従来課税の対象となっていなかった一定の物品について、課税の根拠となる法律所定の課税品目に当たるとする通達の発出により新たに課税の対象とすることは、仮に通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであったとしても、租税法律主義及び信義誠実の原則に照らし、違法である。
❌
6
H24-9-1. 行政契約に関する次の記述は、正しいかどうか。見解が分かれる場合は、最高裁判所の判例による。 行政契約でも、その内容が国民に義務を課したり、その権利を制限するものについては、法律の留保の原則に関する侵害留保理論に立った場合、法律の根拠が必要であると解される。
❌
7
H24-9-2. 行政契約に関する次の記述は、正しいかどうか。見解が分かれる場合は、最高裁判所の判例による。 地方公共団体が、地方自治法上、随意契約によることができない場合であるにもかかわらず、随意契約を行ったとしても、かかる違法な契約は、私法上、当然に無効となるものではない。
⭕️
8
H24-9-3. 行政契約に関する次の記述は、正しいかどうか。見解が分かれる場合は、最高裁判所の判例による。 地方公共団体がごみ焼却場を建設するために、建設会社と建築請負契約を結んだ場合、ごみ焼却場の操業によって重大な損害が生ずるおそれのある周辺住民は、当該契約の締結行為について、当該地方公共団体を被告として、抗告訴訟としての差止めの訴えを提起することができる。
❌
9
H24-9-4. 行政契約に関する次の記述は、正しいかどうか。見解が分かれる場合は、最高裁判所の判例による。 地方公共団体の長が、指名競争入札の際に行う入札参加者の指名に当たって、法令の趣旨に反して域内の業者のみを指名する運用方針の下に、当該運用方針に該当しないことのみを理由に、継続して入札に参加してきた業者を指名競争入札に参加させない判断をしたとしても、その判断は、裁量権の逸脱、濫用には当たらず、違法ではない。
❌
10
H24-9-5. 行政契約に関する次の記述は、正しいかどうか。見解が分かれる場合は、最高裁判所の判例による。 地方公共団体が、産業廃棄物処理施設を操業する企業との間で、一定の期日をもって当該施設の操業を停止する旨の公害防止協定を結んだものの、所定の期日を過ぎても当該企業が操業を停止しない場合において、当該地方公共団体が当該企業を被告として操業差止めを求める訴訟は、法律の争訟に該当せず、不適法である。
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11
H24-10. 次の文章の空欄(ア)〜(オ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 許認可等の法効果について法律で規定された事項以外の内容が付加されることがある。行政法学上、これを、附款という。附款とは、行政行為の効果を制限するため、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示であると説明されている。 附款のうち、条件とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生(ア)事実にかからしめる附款である。条件成就により効果が発生する(イ)条件と、効果が消滅する(ウ)条件とに区別される。 許認可等を行うに際し、法令により課される義務とは別に作為義務又は不作為義務を課すことがあるが、これは、負担と呼ばれ、附款の一種であるとされている。条件と負担との相違は、各々の附款に違反した場合の行政処分の効力への影響にあるとされている。すなわち、ある行政行為に付された附款を条件とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が(エ)ことになる。一方、負担とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が(オ)ことになる。しかし、条件と負担との区別は実際には困難であるという意見もある。
5. (ア):不確実な (イ):停止 (ウ):解除 (エ):及ぶ (オ);及ばない
12
H24-11-1. 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述は、妥当かどうか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。 申請に対する処分の手続に関し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。
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13
H24-11-2. 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述は、妥当かどうか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。 国の法律である廃棄物処理法の適用は、全国一律になされるべきであるから、同法に基づく知事による処理業許可に関する審査基準は、当該都道府県の知事ではなく、主務大臣が設定することとなる。
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14
H24-11-3. 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述は、妥当かどうか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。 申請に対する処分の審査基準は、行政手続法によって設定が義務付けられた法規命令であるから、廃棄物処理法に基づき知事がする処理業の許可についても、その申請を審査基準に違反して拒否すれば、その拒否処分は違法となる。
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H24-11-4. 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述は、妥当かどうか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。 一度なされた処理業の許可を知事が取り消す場合には、相手方に対して聴聞を実施しなければならないが、処理業の許可申請を拒否する処分をする場合には、申請者に弁明の機会を付与すべきこととされる。
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16
H24-11-5. 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述は、妥当かどうか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。 提出された処理業の許可申請書の記載に形式上の不備があった場合については、知事は、期限を定めて申請者に補正を求めなければならず、直ちに申請を拒否する処分をすることは許されない。
❌
17
H24-12-1. 行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述は、妥当かどうか。 意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。
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18
H24-12-2. 行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述は、妥当かどうか。 意見公募手続における意見提出期間について、やむを得ない理由により、同法が定める期間を下回ることとされる場合には、その理由を明らかにしなければならない。
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19
H24-12-3. 行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述は、妥当かどうか。 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、その公布と同時期に、その題名や公示日とともに、提出された意見のうち、同一の意見が法定された数を超えたものについて、その意見を考慮した結果を公示しなければならない。
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20
H24-12-4. 行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述は、妥当かどうか。 意見公募手続を実施して一般の意見を公募した以上、命令等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出された意見等を公示しなければならない。
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21
H24-12-5. 行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述は、妥当かどうか。 意見公募手続を実施した結果、提出された意見が法定された数に満たない場合には、緊急に命令等を定める必要がある場合を除き、再度の意見公募手続を実施しなければならない。
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22
H24-13-1. 行政手続に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。
⭕️
23
H24-13-2. 行政手続に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 公害健康被害補償法に基づく水俣病患者認定申請を受けた処分庁は、早期の処分を期待していた申請者が手続の遅延による不安や焦燥感によって内心の静穏な感情を害されるとしても、このような結果を回避すべき条理上の作為義務を負うものではない。
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24
H24-13-3. 行政手続に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 一般旅客自動車運送事業の免許拒否処分につき、公聴会審理において申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかったとしても、運輸審議会(当時)の認定判断を左右するに足る資料等が追加提出される可能性がなかった場合には、当該拒否処分の取消事由とはならない。
⭕️
25
H24-13-4. 行政手続に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 国税犯則取締法(当時)上、収税官吏が犯則嫌疑者に対し質問する際に拒否権の告知は義務付けられていないが、供述拒否権を保障する憲法の規定はその告知を義務付けるものではないから、国税犯則取締法(当時)上の質問手続は憲法に違反しない。
⭕️
26
H24-13-5. 行政手続に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 教育委員会の秘密会で為された免職処分議決について、免職処分の審議を秘密会で行う旨の議決に公開原則違反の瑕疵があるとしても、当該瑕疵は実質的に軽微なものであるから、免職処分の議決を取り消すべき事由には当たらない。
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27
H24-43. 次の文章の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 (ア)法上の基礎概念である(イ)は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的(イ)概念である。例えば、行政処分を行う(ウ)がその権限に属する事務の一部をその(エ)である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、詩人に対する権限行使を行うような場合、この(ウ)と(エ)という区分は、上記の作用法的(イ)概念に基づくものである。もう一つは、各々の(イ)が担当する事務を単位として捉える事務配分的(イ)概念である。この概念は、現行法性の下では、国家(ア)法のとる制定法上の(イ)概念であって、行政事務を外部関係・内具関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。
(ア):19. 行政組織, (イ):16. 行政機関, (ウ):10. 行政庁, (エ):15. 補助機関
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★行政手続法に関する判例・・・
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第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
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(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
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