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憲法・基礎法学
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  • 問題数 24 • 8/4/2023

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  • 1

    H25-1. 次の文章にいう「第二段の論理の操作」についての説明として、妥当なものはどれか。  成文法規の解釈は、まず「文理解釈」に始まり、次いで「論理解釈」に移る。文理解釈は、成文法の文章および用語について法規の意義を確定し、論理解釈は、成文法の一般規定をば具体的な事件の上に当てはめるための論理的の筋道を考察する。論理解釈を行うに当っては、第一に「三段論法」が活用される。三段論法による法の解釈は、法規を大前提とし、事件を小前提として、結論たる判決を導き出そうとするのである。しかし、いかに発達した成文法の体系といえども、絶対に完全無欠ではあり得ない。故に、特殊の事件につき直接に三段論法を適用すべき明文の規定が欠けている場合には、更に第二段の論理の操作が必要となる。

    3. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「類推解釈」である。

  • 2

    H25-2-1. 司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施された近年の司法制度改革に関する次の記述は、正しいかどうか。 事業者による不当な勧誘行為および不当な表示行為等について、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が当該行為の差止めを請求することができる団体訴訟の制度が導入された。

    ⭕️

  • 3

    H25-2-2. 司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施された近年の司法制度改革に関する次の記述は、正しいかどうか。 一定の集団(クラス)に属する者(例えば、特定の商品によって被害を受けた者)が、同一の集団に属する者の全員を代表して原告となり、当該集団に属する者の全員が受けた損害について、一括して損害賠償を請求することができる集団代表訴訟の制度が導入された。

    ⭕️

  • 4

    H25-2-3. 司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施された近年の司法制度改革に関する次の記述は、正しいかどうか。 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、審理が開始される前に事件の争点および証拠等の整理を集中して行う公判前整理手続の制度が導入された。

  • 5

    H25-2-4. 司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施された近年の司法制度改革に関する次の記述は、正しいかどうか。 検察官が公訴を提起しない場合において、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が控訴を提起する制度が導入された。

    ⭕️

  • 6

    H25-2-5. 司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施された近年の司法制度改革に関する次の記述は、正しいかどうか。 日本司法支援センター(法テラス)が設立され、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、いわゆる司法過疎地での法律サービスの提供および犯罪被害者の支援等の業務を行うこととなった。

    ⭕️

  • 7

    H25-3. 次の文章は、ある最高裁判所判決の意見の一節である。空欄(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。  一般に、立法府が違憲な(ア)状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が(イ)原則違反であるような場合には、司法権がその(ア)に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的(ウ)解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。(最大判平20.6.4 藤田宙靖意見)

    5. (ア):不作為 (イ):法の下の平等 (ウ):拡張

  • 8

    H25-4-1. 私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 私人間においては、一方が他方より優越的地位にある場合には私法の一般規定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことができるが、それ以外の場合は、私的自治の原則によって問題の解決が図られるべきである。

  • 9

    H25-4-2. 私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定することができるが、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは憲法19条に反し許されない。

  • 10

    H25-4-3. 私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶことになるので男女間で定年に差異を設けることについて経営上の合理性が認められるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。

  • 11

    H25-4-4. 私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 自衛隊基地建設に関連して、国が私人と対等な立場で締結する私法上の契約は、実質的に公権力の発動と同視できるような特段の事情がない限り、憲法9条の直接適用を受けない。

    ⭕️

  • 12

    H25-4-5. 私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とすることはできない。

  • 13

    H25-5-1. 権力分立に関する次の記述は、妥当かどうか。 アメリカでは、国会議員と執行府の長の双方が国民によって直接選挙されるが、権力分立の趣旨を徹底するために、大統領による議会の解散と議会による大統領の不信任のメカニズムが組み込まれている。

  • 14

    H25-5-2. 権力分立に関する次の記述は、妥当かどうか。 政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになり、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能するようになった。

  • 15

    H25-5-3. 権力分立に関する次の記述は、妥当かどうか。 伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになった。

  • 16

    H25-5-4. 権力分立に関する次の記述は、妥当かどうか。 一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律(処分的法律)であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。

    ⭕️

  • 17

    H25-5-5. 権力分立に関する次の記述は、妥当かどうか。 君主制の伝統が強く、近代憲法制定時に政府と裁判所とが反目したフランスやドイツでは、行政権を統制するために、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた。

  • 18

    H25-6. 次のア〜オのうち、議院の権能として正しいものはいくつあるか。 ア:会期の決定 イ:議院の資格争訟 ウ:裁判官の弾劾 エ:議員規則の制定 オ:国政に関する調査

    3. 三つ

  • 19

    H25-7-1. 次の文章は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨と同じかどうか。 報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもないが、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが許されるかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする。

  • 20

    H25-7-2. 次の文章は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨に合っているかどうか。 憲法82条1項は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行われるべきことを定めているが、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにある。

    ⭕️

  • 21

    H25-7-3. 次の文章は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨に合っているかどうか。 憲法21条1項は表現の自由を保障しており、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、個人の人格発展にも民主主義社会にとっても必要不可欠であるから、情報を摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる。

    ⭕️

  • 22

    H25-7-4. 次の文章は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨に合っているかどうか。 さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、これは憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由そのものとは異なるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。

    ⭕️

  • 23

    H25-7-5. 次の文章は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨に合っているかどうか。 傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは通常はあり得ないのであって、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法21条1項の規定の精神に合致する。

    ⭕️

  • 24

    H25-41. 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。  確かに、(ア)は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラ配布は、(ア)の行使ということができる。しかしながら、・・・憲法21条1項も、(ア)を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、(イ)を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、(ウ)すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に(エ)権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として(エ)していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ(ア)の行使のためとはいっても、このような場所に(エ)権者の意思に反して立ち入ることは、(エ)権者の(エ)権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。(最判平20.4.11)。

    (ア):10. 表現の自由, (イ):20. 表現そのもの, (ウ):17. 表現の手段, (エ):7. 管理

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    第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞

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    第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償

    問題数 62/28/2024

    第424条:詐害行為取消請求

    問題数 53/2/2024

    第423条1項〜3項:債権者代位権の要件

    問題数 72/29/2024

    第424条:詐害行為取消請求

    問題数 92/29/2024

    ★行政手続法に関する判例・・・

    問題数 73/15/2024

    第25条1項〜7項:執行停止

    問題数 53/22/2024

    第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権

    問題数 53/25/2024

    第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>

    問題数 154/9/2024

    第3節:売買(第555条〜第585条)

    問題数 304/8/2024

    第11節:寄託(第657条〜第666条)

    問題数 134/9/2024

    ⑵ 間違えた問題

    問題数 548/27/2024

    (初)1-1. 法・法体系の基礎

    問題数 638/21/2025

    (初)4-1. 刑法の基礎

    問題数 458/21/2025

    (初)4-2. 刑法総論

    問題数 1178/26/2025

    (初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎

    問題数 398/27/2025

    (初)1-3. 法解釈の基礎

    問題数 219/3/2025

    (初)1-4. 法制度の基礎

    問題数 509/4/2025

    (中)1-1. 法と法体系

    問題数 719/7/2025