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2022年度 行政法Ⅰ
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  • 問題数 149 • 4/20/2023

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    問題一覧

  • 1

    1-1. 公営住宅の使用関係については、もっぱら公営住宅法およびこれに基づく条例が適用されることから、民法および借地借家法の適用はなく、その契約関係についても信頼関係の法理の適用はない。

  • 2

    1-2. 租税法律主義が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分を法の一般原理である信義則の法理の適用により違法なものとして取り消すことが許される余地はない。

  • 3

    1-3. 普通地方公共団体が、すでに具体的な権利として発生している国民の重要な権利の行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをして、その権利を消滅時効にかからせたとしても、当該普通地方公共団体による消滅時効の主張を許さないとすることはできない。

  • 4

    1-4. 公務員として採用された者が、禁錮以上の刑に処せられたという失職事由が発生した後も、そのことを隠して事実上勤務を継続して給与の支給を受け続けて、定年まで勤務することができるとの期待を抱いたとしても、そのような期待が法的保護に値するものとはいえない。

    ⭕️

  • 5

    1-5. 下級審の裁判例において判断が分かれていたような所得税法の解釈問題について、課税庁が法令の改正によらないで従来の取扱いを変更しようとする場合でも、通逹を発するなどの措置を講じて納税者の信頼を保護する必要はない。

  • 6

    2-ア. 行政主体とは、国や地方公共団体のように、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人のことをいう。

    ⭕️

  • 7

    2-イ. 行政庁とは、行政主体の法律上の意思を決定して外部に表示する権限を有する行政機関のことをいい、1人の自然人からなるものである。

  • 8

    2-ウ. 参与機関とは、総務大臣の電波の配分処分に参与する電波監理審議会のように、行政庁の意思決定に参与する権限を与えられた行政機関のことをいい、その議決は行政庁を拘束しない。

  • 9

    2-エ. 監査機関とは、国の会計検査を行う会計検査院のように、行政機関の事務や会計等を検査して、その職務遂行や権限行使が適正であるか否かを監査する行政機関のことをいう。

    ⭕️

  • 10

    2-オ. 補助機関とは、消防職員のように、行政庁およびその他の行政機関の職務を補助するために日常的な事務を遂行する行政機関のことをいい、執行機関とは、各省の事務次官のように、行政庁の決定した意思を、実力をもって執行する行政機関のことをいう。

  • 11

    3-ア. 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁とする。その設置および廃止は、内閣が政令で定めるところによる。

  • 12

    3-イ. 省は、内閣の統括の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる。委員会および庁は、省の内部部局として置かれる。

  • 13

    3-ウ. 各省の長は、大臣とする。委員会および庁の長は、長官とする。

  • 14

    3-エ. 省には、その所掌事務を遂行するため、官房および局が置かれる。その官房または局には、特に必要がある場合には、部を置くことができる。

    ⭕️

  • 15

    3-オ. 各省の大臣は、各省事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

    ⭕️

  • 16

    4-1. 権限の委任は、権限を有する行政庁が、その権限の全部または一部を、他の行政機関に移譲して、これをその行政機関の権限として行使させるものである。

  • 17

    4-2. 権限の委任は、本来の行政庁がその権限を失うものではなく、法律の根拠は必要でない。

  • 18

    4-3. 法定代理は、一定の要件が生じた場合にもとの行政機関による指定行為によって代理関係が生ずるものであり、法律の根拠は必要でない。

  • 19

    4-4. 授権代理は、本来の行政庁の授権に基づき代理権が与えられるものであり、本来の行政庁は、代理機関の権限行使を指揮・監督することができる。

    ⭕️

  • 20

    4-5. 専決は、行政庁の権限を補助機関が決裁するものであるが、対外的には補助機関の決定として表示される。

  • 21

    5-1. 公物とは、行政主体により、直接、公の目的に供用される個々の有体物をいうが、国有の未開墾地のように、実際に公の用に供されていなくても、公物に当たる場合がある。

  • 22

    5-2. 行政主体が公の用に供していても、私人が所有している物は、公物には当たらない。

  • 23

    5-3. 公物のうち、自然の状態のままですでに公の用に供することができるものを、自然公物といい、行政主体が加工して公の用に供することにより公物として成立するものを、人工公物という。

    ⭕️

  • 24

    5-4. 公物のうち、国または公共団体の使用に供されるものを、公共用物といい、直接、一般公衆の共同使用に供されるものを、公用物という。

  • 25

    5-5. 公物たる公共用財産が、長年の間、事実上公の目的に供されることなく放置され、その物の上に平穏かつ公然の占有が継続していたとしても、明示的な公用廃止の意思表示がなければ、公用を廃止したものとされることはない。

  • 26

    6-ア. 人事院は、国家公務員に関する人事行政の専門機関であることから、これを内閣の所轄の下に置くことはできない。

  • 27

    6-イ. 国家公務員の職は、一般職と特別職とに分けられ、一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

    ⭕️

  • 28

    6-ウ. 特別職の国家公務員のうち、裁判官には、国家公務員法の規定が適用される。

  • 29

    6-エ. 一般職の国家公務員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなすことができる。

  • 30

    6-オ. 一般職の国家公務員は、法律または人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、または免職されることはない。

    ⭕️

  • 31

    7-ア. 合議体としての内閣は、内閣府令を発する権限を有する。

  • 32

    7-イ. 内閣総理大臣は、内閣官房令を発する権限を有する。

    ⭕️

  • 33

    7-ウ. 各省の大臣は、政令を制定する権限を有する。

  • 34

    7-エ. 各省に置かれる委員会は、省令を発する権限を有する。

  • 35

    7-オ. 会計検査院および人事院は、それぞれ規則を制定する権限を有する。

    ⭕️

  • 36

    8-1. 銃砲刀剣類所持等取締法にいう刀剣類には、文理上、外国刀剣が含まれることから、日本刀のみを登録の対象とした銃砲刀剣類登録規則の規定は、同法の委任の趣旨を逸脱するものとして無効である。

  • 37

    8-2. 婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象としながら、父から認知された婚姻外懐胎児童を除外した児童扶養手当法施行令の規定は、児童扶養手当法の委任の趣旨に反しない。

  • 38

    8-3. 原則として被勾留者と幼年者との接見を許さないこととする一方で、限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すこととした旧監獄法施行規則の規定は、事物を弁別する能力の未発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであり、旧監獄法の委任の範囲を超えるものではない。

  • 39

    8-4. 新薬事法の施行に伴って改正された薬事法施行規則のうち、店舗販売業者に対し、第一類医薬品および第二類医薬品について、当該店舗において対面で販売させまたは授与させなければならないものとし、当該店舗内の情報提供を行う場所において情報の提供を対面により行わせなければならないものとし、郵便等販売をしてはならないものとした規定は、新薬事法の委任の範囲を逸脱するものではない。

  • 40

    8-5. 文部大臣(当時)が、学校教育法の規定に基づいて、教科書検定の審査の内容および基準ならびに検定の施行細則である検定の手続を、省令および告示により定めたことは、法律の委任を欠くとまではいえない。

    ⭕️

  • 41

    9-ア. 行政行為は、法律上の効果を伴うものである。

    ⭕️

  • 42

    9-イ. 行政行為は、当事者双方の合意に基づくものである。

  • 43

    9-ウ. 行政行為は、一般的・抽象的な規範を定立するものである。

  • 44

    9-エ. 行政行為には、法律の規定に基づかない行為も含まれる。

  • 45

    9-オ. 行政行為には、行政組織の内部行為は含まれない。

    ⭕️

  • 46

    10-1. 「下命」 ・・・租税賦課処分 「許可」 ・・・河川の流水の占用許可 「特許」 ・・・外国人の帰化の許可 「認可」 ・・・銀行の合併の認可 「公証」 ・・・選挙の当選人決定

  • 47

    10-2. 「下命」 ・・・納税義務の免除 「許可」 ・・・医師免許 「特許」 ・・・公有水面埋立免許 「認可」 ・・・銀行の合併の認可 「公証」 ・・・選挙の当選人決定

  • 48

    10-3. 「下命」 ・・・納税義務の免除 「許可」 ・・・医師免許 「特許」 ・・・飲食店の営業許可 「認可」 ・・・農地権利移動の許可 「公証」 ・・・租税の更正・決定

  • 49

    10-4. 「下命」 ・・・違法建築物の除去命令 「許可」 ・・・河川の流水の占用許可 「特許」 ・・・外国人の帰化の許可 「認可」 ・・・飲食店の営業許可 「公証」 ・・・選挙人名簿への登録

  • 50

    10-5. 「下命」 ・・・違法建築物の除却命令 「許可」 ・・・自動車運転免許 「特許」 ・・・公有水面埋立免許 「認可」 ・・・農地権利移動の許可 「公証」 ・・・選挙人名簿への登録

    ⭕️

  • 51

    11-1. 判例は、「訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すことは、原則として許されないものと解すべきであるから・・・県農地委員会が被上告人の申出により原判示の事情の下に先になした裁決を取り消してさらに訴願の趣旨を容認する裁決をしたことは違法であるといわねばならない。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り・・・これを当然無効のものと解することはできない。」(最三小判昭和30年12月26日民集9巻14号2070頁以下)としている。 これは、行政庁がみずからのした裁決を取り消すことは、(ア)に反して違法であるとしたうえで、その(イ)も、行政行為としての(ウ)を生ずるため、原則として有効であるとするものである。 (ア)公定力 (イ)裁決を取り消した裁決 (ウ)不可争力

  • 52

    11-2. 判例は、「訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すことは、原則として許されないものと解すべきであるから・・・県農地委員会が被上告人の申出により原判示の事情の下に先になした裁決を取り消してさらに訴願の趣旨を容認する裁決をしたことは違法であるといわねばならない。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り・・・これを当然無効のものと解することはできない。」(最三小判昭和30年12月26日民集9巻14号2070頁以下)としている。 これは、行政庁がみずからのした裁決を取り消すことは、(ア)に反して違法であるとしたうえで、その(イ)も、行政行為としての(ウ)を生ずるため、原則として有効であるとするものである。 (ア)不可変更力 (イ)裁決を取り消した裁決 (ウ)不可変更力

  • 53

    11-3. 判例は、「訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すことは、原則として許されないものと解すべきであるから・・・県農地委員会が被上告人の申出により原判示の事情の下に先になした裁決を取り消してさらに訴願の趣旨を容認する裁決をしたことは違法であるといわねばならない。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り・・・これを当然無効のものと解することはできない。」(最三小判昭和30年12月26日民集9巻14号2070頁以下)としている。 これは、行政庁がみずからのした裁決を取り消すことは、(ア)に反して違法であるとしたうえで、その(イ)も、行政行為としての(ウ)を生ずるため、原則として有効であるとするものである。 (ア)公定力 (イ)裁決によって取り消された裁決 (ウ)公定力

  • 54

    11-4. 判例は、「訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すことは、原則として許されないものと解すべきであるから・・・県農地委員会が被上告人の申出により原判示の事情の下に先になした裁決を取り消してさらに訴願の趣旨を容認する裁決をしたことは違法であるといわねばならない。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り・・・これを当然無効のものと解することはできない。」(最三小判昭和30年12月26日民集9巻14号2070頁以下)としている。 これは、行政庁がみずからのした裁決を取り消すことは、(ア)に反して違法であるとしたうえで、その(イ)も、行政行為としての(ウ)を生ずるため、原則として有効であるとするものである。 (ア)不可変更力 (イ)裁決を取り消した裁決 (ウ)公定力

    ⭕️

  • 55

    11-5. 判例は、「訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すことは、原則として許されないものと解すべきであるから・・・県農地委員会が被上告人の申出により原判示の事情の下に先になした裁決を取り消してさらに訴願の趣旨を容認する裁決をしたことは違法であるといわねばならない。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り・・・これを当然無効のものと解することはできない。」(最三小判昭和30年12月26日民集9巻14号2070頁以下)としている。 これは、行政庁がみずからのした裁決を取り消すことは、(ア)に反して違法であるとしたうえで、その(イ)も、行政行為としての(ウ)を生ずるため、原則として有効であるとするものである。 (ア)不可争力 (イ)裁決によって取り消された裁決 (ウ)不可変更力

  • 56

    12-ア. 裁判所が公務員の懲戒処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分をすべきであったかどうか、またはいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較して、その軽重を論ずべきである。

  • 57

    12-イ. 個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的としてなされた都道府県知事の児童遊園設置認可処分は、行政権の著しい濫用によるものとして違法である。

    ⭕️

  • 58

    12-ウ. 外国人の在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からである。

    ⭕️

  • 59

    12-エ. 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものである。

    ⭕️

  • 60

    12-オ. 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、管理者の裁量にゆだねられるものではなく、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような支障がないときは当然に許可しなくてはならない。

  • 61

    13-ア. 旧自作農創設特別措置法施行令の規定により小作農からの請求があったものとして定められた農地買収計画について、小作農からの請求がなかった場合に、同施行令の別の規定を適用して職権によるものと読み替えて有効と認めることは許されない。

  • 62

    13-イ. 青色申告についてした更正処分において理由を付記しなかったという瑕疵は、後日、不服申立ての裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたときは、それによって治癒される。

  • 63

    13-ウ. 課税処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのものであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に当該処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められる場合には、当該処分は当然無効となる。

    ⭕️

  • 64

    13-エ. 情報公開条例の定める非公開事由に該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において、実施機関が、決定が適法であることの根拠として当該条例の定める他の非公開事由に該当すると主張することも許される。

    ⭕️

  • 65

    13-オ. 建築安全条例に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合には、安全認定が取り消されない限り、建築確認の取消訴訟において、安全認定が違法であるために建築安全条例所定の接道義務の違反があると主張することは許されない。

  • 66

    14-1. 行政行為の職権取消しは、行政行為の成立後に新たな事由が発生したことを理由とするものである。

  • 67

    14-2. 行政行為の撤回は、当該行政行為をした行政庁のほかに、その行政庁を監督する上級行政庁もすることができる。

  • 68

    14-3. 行政行為の職権取消しは、法律による特別の根拠がなければ、することができない。

  • 69

    14-4. 行政行為の撤回は、行政行為の効力をその成立時にさかのぼって失わせるものである。

  • 70

    14-5. 侵害的行政行為の職権取消しおよび撤回は、相手方の利益を損なうものではないから、原則として認められる。

    ⭕️

  • 71

    15-ア. 行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限するため、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示である。

    ⭕️

  • 72

    15-イ. 期限とは、行政行為の効力の発生または消滅を、将来発生するかどうかが不確実な事実にかからしめる附款であり、期限の到来により行政行為の効果が発生するものを始期といい、期限の到来により行政行為の効果が消滅するものを終期という。

  • 73

    15-ウ. 負担とは、行政行為の相手方に対して、法令に規定されている義務以外の義務を命ずる附款であり、負担がみたされないときは、本体たる行政行為の効力にも影響する。

  • 74

    15-エ. 条件とは、行政行為の効力の発生または消滅を、将来発生することが確実な事実にかからしめる附款であり、条件の成就により行政行為の効果が発生するものを停止条件といい、条件の成就により行政行為の効果が消滅するものを解除条件という。

  • 75

    15-オ. 撤回権の留保とは、特定の場合に行政行為を撤回すべき権利を留保する附款であるが、行政庁がその権利を行使するためには合理的な理由が必要である。

    ⭕️

  • 76

    16-ア. 行政庁は、法律により直接に命ぜられた行為(他人が代わってなすことのできる行為に限る。)の不履行を放置することが著しく公益に反すると認める場合には、他の手段によって履行を確保することが困難でないときでも、代執行をすることができる。

  • 77

    16-イ. 行政庁は、非常の場合または危険切迫の場合に、緊急の必要があるときは、文書による戒告の手続を経ないで代執行をすることができるが、代執行令書による通知の手続を経ないで代執行をすることはできない。

  • 78

    16-ウ. 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、相手方からの要求がなくても、これを呈示しなければならない。

  • 79

    16-エ. 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額およびその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。

    ⭕️

  • 80

    16-オ. 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができ、行政庁は、国税および地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。

    ⭕️

  • 81

    17-ア. 国または地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することができる。

    ⭕️

  • 82

    17-イ. 農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金および拠出金の徴収について、農業災害補償法が行政上の強制徴収の手段を認めていることは、一般私法上の債権とひとしく、民事上の強制執行の手段をとることを排除する趣旨ではない。

  • 83

    17-ウ. 同一の違反行為について行政刑罰と行政上の秩序罰を併科することは、二重処罰の禁止の原則に違反するものではない。

    ⭕️

  • 84

    17-エ. 独占禁止法違反のカルテル行為について罰金刑が確定し、かつ、国から不当利得の返還を求める民事訴訟が提起されている場合に、当該カルテル行為を理由に課徴金の納付を命ずることは許されない。

  • 85

    18-1. 「警職法2条1項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、(ア)手段として許容されるものであるから、(イ)を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、(イ)のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、(ウ)に至らない程度の行為は、(エ)にわたらない限り、たとえ(イ)がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである。」(最一小判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁以下) ア 任意 イ 裁判官の発する令状 ウ 捜索 エ 強制

  • 86

    18-2. 「警職法2条1項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、(ア)手段として許容されるものであるから、(イ)を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、(イ)のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、(ウ)に至らない程度の行為は、(エ)にわたらない限り、たとえ(イ)がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである。」(最一小判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁以下) ア 強制 イ 裁判官の発する令状 ウ 逮捕 エ 任意

  • 87

    18-3. 「警職法2条1項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、(ア)手段として許容されるものであるから、(イ)を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、(イ)のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、(ウ)に至らない程度の行為は、(エ)にわたらない限り、たとえ(イ)がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである。」(最一小判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁以下) ア 任意 イ 所持人の承諾 ウ 捜索 エ 強制

    ⭕️

  • 88

    18-4. 「警職法2条1項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、(ア)手段として許容されるものであるから、(イ)を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、(イ)のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、(ウ)に至らない程度の行為は、(エ)にわたらない限り、たとえ(イ)がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである。」(最一小判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁以下) ア 強制 イ 裁判官の発する令状 ウ 捜索 エ 任意

  • 89

    18-5. 「警職法2条1項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、(ア)手段として許容されるものであるから、(イ)を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、(イ)のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、(ウ)に至らない程度の行為は、(エ)にわたらない限り、たとえ(イ)がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである。」(最一小判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁以下) ア 任意 イ 所持人の承諾 ウ 逮捕 エ 強制

  • 90

    19-1.  行政庁の処分に対する不服申立てに関する一般法として、1962年に「行政不服審査法」が定められたのに対し、行政庁の処分や行政指導等に関する手続を定める一般法は定められないままであった。  しかし、1993年11月に「行政手続法」が公布され(1994年10月施行)、1条1項には「この法律は、処分、行政指導及び(ア)に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と(イ)(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。・・・)の向上を図り、もって国民の権利利益の(ウ)に資することを目的とする。」と規定された。  このように、制定当時の行政手続法は、行政処分、行政指導および(ア)に関して共通事項を定めるものであり、いわゆる(エ)手続に関する規定は盛り込まれていなかった。その後、パブリクコメント手続の導入等に対応するため、2005年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2006年4月施行)により、行政手続法に(エ)手続に関する規定が盛り込まれた。  さらに、2014年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2015年4月施行)により、「行政指導の(オ)の求め」および「処分等の求め」に関する規定が盛り込まれた。 ア 命令等の制定 イ 行政効率 ウ 保護 エ 届出 オ 停止等

  • 91

    19-2.  行政庁の処分に対する不服申立てに関する一般法として、1962年に「行政不服審査法」が定められたのに対し、行政庁の処分や行政指導等に関する手続を定める一般法は定められないままであった。  しかし、1993年11月に「行政手続法」が公布され(1994年10月施行)、1条1項には「この法律は、処分、行政指導及び(ア)に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と(イ)(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。・・・)の向上を図り、もって国民の権利利益の(ウ)に資することを目的とする。」と規定された。  このように、制定当時の行政手続法は、行政処分、行政指導および(ア)に関して共通事項を定めるものであり、いわゆる(エ)手続に関する規定は盛り込まれていなかった。その後、パブリクコメント手続の導入等に対応するため、2005年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2006年4月施行)により、行政手続法に(エ)手続に関する規定が盛り込まれた。  さらに、2014年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2015年4月施行)により、「行政指導の(オ)の求め」および「処分等の求め」に関する規定が盛り込まれた。 ア 届出 イ 透明性 ウ 保護 エ 行政立法 オ 中止等

    ⭕️

  • 92

    19-3.  行政庁の処分に対する不服申立てに関する一般法として、1962年に「行政不服審査法」が定められたのに対し、行政庁の処分や行政指導等に関する手続を定める一般法は定められないままであった。  しかし、1993年11月に「行政手続法」が公布され(1994年10月施行)、1条1項には「この法律は、処分、行政指導及び(ア)に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と(イ)(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。・・・)の向上を図り、もって国民の権利利益の(ウ)に資することを目的とする。」と規定された。  このように、制定当時の行政手続法は、行政処分、行政指導および(ア)に関して共通事項を定めるものであり、いわゆる(エ)手続に関する規定は盛り込まれていなかった。その後、パブリクコメント手続の導入等に対応するため、2005年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2006年4月施行)により、行政手続法に(エ)手続に関する規定が盛り込まれた。  さらに、2014年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2015年4月施行)により、「行政指導の(オ)の求め」および「処分等の求め」に関する規定が盛り込まれた。 ア 命令等の制定 イ 透明性 ウ 救済 エ 行政立法 オ 中止等

  • 93

    19-4.  行政庁の処分に対する不服申立てに関する一般法として、1962年に「行政不服審査法」が定められたのに対し、行政庁の処分や行政指導等に関する手続を定める一般法は定められないままであった。  しかし、1993年11月に「行政手続法」が公布され(1994年10月施行)、1条1項には「この法律は、処分、行政指導及び(ア)に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と(イ)(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。・・・)の向上を図り、もって国民の権利利益の(ウ)に資することを目的とする。」と規定された。  このように、制定当時の行政手続法は、行政処分、行政指導および(ア)に関して共通事項を定めるものであり、いわゆる(エ)手続に関する規定は盛り込まれていなかった。その後、パブリクコメント手続の導入等に対応するため、2005年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2006年4月施行)により、行政手続法に(エ)手続に関する規定が盛り込まれた。  さらに、2014年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2015年4月施行)により、「行政指導の(オ)の求め」および「処分等の求め」に関する規定が盛り込まれた。 ア 届出 イ 透明性 ウ 救済 エ 行政立法 オ 停止等

  • 94

    19-5.  行政庁の処分に対する不服申立てに関する一般法として、1962年に「行政不服審査法」が定められたのに対し、行政庁の処分や行政指導等に関する手続を定める一般法は定められないままであった。  しかし、1993年11月に「行政手続法」が公布され(1994年10月施行)、1条1項には「この法律は、処分、行政指導及び(ア)に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と(イ)(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。・・・)の向上を図り、もって国民の権利利益の(ウ)に資することを目的とする。」と規定された。  このように、制定当時の行政手続法は、行政処分、行政指導および(ア)に関して共通事項を定めるものであり、いわゆる(エ)手続に関する規定は盛り込まれていなかった。その後、パブリクコメント手続の導入等に対応するため、2005年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2006年4月施行)により、行政手続法に(エ)手続に関する規定が盛り込まれた。  さらに、2014年6月に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(2015年4月施行)により、「行政指導の(オ)の求め」および「処分等の求め」に関する規定が盛り込まれた。 ア 命令等の制定 イ 行政効率 ウ 保護 エ 届出 オ 中止等

  • 95

    20-ア. 「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

    ⭕️

  • 96

    20-イ. 「申請」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう。

  • 97

    20-ウ. 「不利益処分」とは、行政庁が、法令に基づき、特定または不特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。

  • 98

    20-エ. 「行政指導」とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

    ⭕️

  • 99

    20-オ. 「審査基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。

  • 100

    21-1. 行政庁は、審査基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めるものとする。

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