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1
497. 債務不履行を理由とする解除が認められるのは、その不履行が債務者の責めに帰すべき事由によるものである場合に限られる。
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2
498. 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものである場合において、債権者は、その不履行を理由として契約を解除することができる。
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3
499. 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その期間を経過した時における不履行が軽微なものであったとしても、相手方は、契約の解除をすることができる。
❌
4
500. 債務の全部の履行が不能となったときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
⭕️
5
501. AからBとCが共同で車を買った後、売主Aが契約を解除するには、AよりB、C両者に対する解除の意思表示が必要となるが、買主B、Cが契約を解除する場合は、B、Cの一人がAに対して解除の意思表示をすれば足りる。
❌
6
502. 当事者の一方がその解除権を行使した場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
⭕️
7
503. 当事者の一方がその解除権を行使した場合には、その相手方に対して債務不履行を理由とする損害賠償請求をすることはできない。
❌
8
22.宿 1. 甲は乙に土地を売却し、所有権移転登記を済ませた。乙は支払い期日に代金を支払わなかったにもかかわらず、丙に当該土地を転売し、所有権移転登記を済ませた。その後、甲は乙の代金未払いを理由に甲乙間の売買契約を解除した。このような事情の場合、甲は丙に当該土地の返還を主張することはできないが、その理由を40字程度で記述しなさい。
丙は解除前の第三者にあたり、保護されるための要件である登記を備えているから。
9
第545条1項:当事者の(①)がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を(②)させる義務を負う。ただし、(③)を害することはできない。
① 一方, ② 原状に復, ③ 第三者の権利
10
第545条2項:前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その(①)の時から(②)を付さなければならない。
① 受領, ② 利息
11
第545条3項:第1項本文の場合において、金銭以外の(①)を返還するときは、その(②)の時以後に生じた(③)をも返還しなければならない。
① 物, ② 受領, ③ 果実
12
第545条4項:解除権の行使は、(①)の請求を妨げない。
① 損害賠償
13
第546条:第533条(同時履行の抗弁)の規定は、前条(解除の効果)の場合について準用する。
*
14
第547条:解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の(①)をすることができる。この場合において、その期間内に解除の(②)を受けないときは、解除権は、(③)。
① 催告, ② 通知, ③ 消滅する
15
第548条:解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは(①)することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを(②)の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを(③)は、この限りでない。
① 返還, ② 他の種類, ③ 知らなかったとき
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第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
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(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
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(中)1-1. 法と法体系