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問題一覧
1
H30-8-ア. 行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次の記述は、正しいかどうか。 代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。
⭕️
2
H30-8-イ. 行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次の記述は、正しいかどうか。 代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。
⭕️
3
H30-8-ウ. 行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。
❌
4
H30-8-エ. 行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次の記述は、正しいかどうか。 代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。
❌
5
H30-8-オ. 行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次の記述は、正しいかどうか。 代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。
❌
6
H30-9-1. 行政上の法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 公営住宅の使用関係については、一般法である民法および借家法(当時)が、特別法である公営住宅法およびこれに基づく条例に優先して適用されることから、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
❌
7
H30-9-2. 行政上の法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。
❌
8
H30-9-3. 行政上の法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 租税滞納処分は、国家が公権力を発動して財産所有者の意思いかんにかかわらず一方的に処分の効果を発生させる行為であるという点で、自作農創設特別措置法(当時)所定ののうち買収処分に類似するものであるから、物権変動の対抗要件に関する民法の規定の適用はない。
❌
9
H30-9-4. 行政上の法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。
⭕️
10
H30-9-5. 行政上の法律関係に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが認められる。
❌
11
H30-10-1. 行政処分の無効と取消しに関する次の記述は、正しいかどうか。 行政処分が無効である場合、当該処分はその成立当初から効力を認められないから、当該処分に対する取消訴訟を提起することはできない。
❌
12
H30-10-2. 行政処分の無効と取消しに関する次の記述は、正しいかどうか。 行政処分が無効である場合、行政不服審査法が定める審査請求期間にかかわらず、当該行政処分の審査請求をすることができる。
❌
13
H30-10-3. 行政処分の無効と取消しに関する次の記述は、正しいかどうか。 行政処分の職権取消しは、当該処分に対する相手方等の信頼を保護する見地から、取消訴訟の出資期間内に行わなければならない。
❌
14
H30-10-4. 行政処分の無効と取消しに関する次の記述は、正しいかどうか。 行政処分が職権により取り消された場合、取消しの対象となった処分の効力は消滅するので、これを争う相手方は、当該処分の有効確認の訴えを提起しなければならない。
❌
15
H30-10-5. 行政処分の無効と取消しに関する次の記述は、正しいかどうか。 行政処分の違法を理由として国家賠償を請求するためには、その取消しまたは無効確認の確定判決をあらかじめ得ておく必要はない。
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16
H30-11-1. 行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている。
❌
17
H30-11-2. 行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者から求めがあったときに限り当該処分の理由を示すべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、処分を行う際に名宛人に対して必ず当該処分の理由を示すべきものとされている。
❌
18
H30-11-3. 行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機会の付与の手続を執らなければならないのに対し、不利益処分をする場合には、聴聞の手続を執らなければならない。
❌
19
H30-11-4. 行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標準処理期間を定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を設けていない。
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20
H30-11-5. 行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、公聴会を開催するよう努めるべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、公聴会を開催しなければならないものとされている。
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21
H30-12-1. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関する次の記述は、行政手続法の規定に照らし、正しいかどうか。 不利益処分を行う権限を有する行政機関は、法令違反を理由として不利益処分を行おうとする場合、その相手方に対し、緊急を要する場合を除き、あらかじめ行政指導を用いて法令違反行為の是正を求めなければならない。
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22
H30-12-2. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関する次の記述は、行政手続法の規定に照らし、正しいかどうか。 行政指導が既に文書により相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導である場合、行政機関はその内容を記載した書面を求められても、これを交付する必要はない。
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23
H30-12-3. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関する次の記述は、行政手続法の規定に照らし、正しいかどうか。 同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をする場合、行政機関はあらかじめ当該行政指導の共通する内容を定め、行政上特別の支障がない限りそれを公表しなければならない。
⭕️
24
H30-12-4. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関する次の記述は、行政手続法の規定に照らし、正しいかどうか。 行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が法律所定の要件に適合しないと思料する場合、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、と当該行政指導の中止を求めることができる。
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25
H30-12-5. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関する次の記述は、行政手続法の規定に照らし、正しいかどうか。 地方公共団体の機関が国の行政機関から委任を受けて行政指導を行う場合、行政手続法の定める行政指導手続に関する規定は、この行政指導の手続には適用されない。
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26
H30-13-1. 行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述は、正しいかどうか。 命令等制定機関は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときであっても、内容が完全に同一でなければ、命令等を定めるに当たって意見公募手続を実施しなければならない。
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27
H30-13-2. 行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述は、正しいかどうか。 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たり、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対して提出された当該命令等の案についての意見について、整理または要約することなく、そのまま命令制定後に公示しなければならない。
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28
H30-13-3. 行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述は、正しいかどうか。 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。
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29
H30-13-4. 行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁が、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる処分基準を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
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30
H30-13-5. 行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政指導指針は、行政庁が任意に設定するものであり、また法的な拘束力を有するものではないため、行政指導指針を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
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1-7-❸ 申請に対する処分に関する手続
3-6-❷ 条例
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義務付けの訴え
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連帯保証
催告
支配人・代理商(商法)
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第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系