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1
H27-14-1. 行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、または審査請求に理由がないときは、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下する。
❌
2
H27-14-2. 行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 不作為についての審査請求に理由があるときは、不作為庁の上級行政庁である審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請を認める処分をすべき旨を命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。
❌
3
H27-14-3. 行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分(事実上の行為を除く。)についての審査請求に理由があり、審査庁が裁決で当該処分の変更することができる場合において、公の利益に著しい障害が生じることを防ぐため必要があると認めるときは、審査庁は、審査請求人の不利益に処分の変更をすることもできる。
❌
4
H27-14-4. 行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更すべきことを命ずる。
⭕️
5
H27-14-5. 行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分についての審査請求の裁決には、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様の事情裁決の制度があるが、事情裁決が行われるのは、処分が違法である場合に限られ、処分が不当である場合には行われない。
❌
6
H27-15-1. 処分についての審査請求に関する次の記述は、正しいかどうか。 審査請求の審理は、書面によるのが原則であるが、申立人の申立てがあった場合には、審理員は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
⭕️
7
H27-15-2. 処分についての審査請求に関する次の記述は、正しいかどうか。 審査請求は、行政の適正な運営を確保することを目的とするため、一般概括主義がとられており、国会および裁判所が行う処分以外には、適用除外とされている処分はない。
❌
8
H27-15-3. 処分についての審査請求に関する次の記述は、正しいかどうか。 審査請求は、行政の適正な運営を確保することを目的とするため、対象となる処分に利害関係を有さない者であっても、不服申立てができる期間であれば、これを行うことができる。
❌
9
H27-15-4. 処分についての審査請求に関する次の記述は、正しいかどうか。 審査請求は、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度であるから、審査請求が行われた場合には処分の効力は、裁決が行われるまで停止する。
❌
10
H27-15-5. 処分についての審査請求に関する次の記述は、正しいかどうか。 審査請求は、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度であるから、審査請求に対する審査庁の判断が一定期間内に示されない場合、審査請求が審査庁によって認容されたとみなされる。
❌
11
H27-16-1. 事情判決に関する次の記述は、妥当かどうか。 事情判決は、処分取消しの請求を棄却する判決であるが、その判決理由において、処分が違法であることが宣言される。
❌
12
H27-16-2. 事情判決に関する次の記述は、妥当かどうか。 事情判決においては、公共の利益に著しい影響を与えるため、処分の取消しは認められないものの、この判決によって、損害の賠償や防止の措置が命じられる。
❌
13
H27-16-3. 事情判決に関する次の記述は、妥当かどうか。 事情判決に関する規定は、義務付け訴訟や差止訴訟にも明文で準用されており、これらの訴訟において、事情判決がなされた例がある。
❌
14
H27-16-4. 事情判決に関する次の記述は、妥当かどうか。 事情判決に関する規定は、民衆訴訟に明文では準用されていないが、その一種である選挙の無効訴訟において、これと同様の判決がなされた例がある。
❌
15
H27-16-5. 事情判決に関する次の記述は、妥当かどうか。 土地改良事業が完了し、社会通念上、原状回復が不可能となった場合、事情にかかる施行認可の取消訴訟は、訴えの利益を失って却下され、事情判決の余地はない。
❌
16
H27-17-1. 行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述は、妥当かどうか。 処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。
❌
17
H27-17-2. 行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述は、妥当かどうか。 処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。
❌
18
H27-17-3. 行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述は、妥当かどうか。 本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。
❌
19
H27-17-4. 行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述は、妥当かどうか。 処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
❌
20
H27-17-5. 行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述は、妥当かどうか。 処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。
⭕️
21
H27-18-ア. 行政事件訴訟法に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分の差止めの訴えの審理中に当該処分がなされた場合、差止めの訴えは、当該処分の取消しの訴えとみなされる。
❌
22
H27-18-イ. 行政事件訴訟法に関する次の記述は、正しいかどうか。 取消判決は、その事件について、処分庁その他の関係行政庁を拘束すると定められているが、同規定は、公法上の当事者訴訟に準用されている。
⭕️
23
H27-18-ウ. 行政事件訴訟法に関する次の記述は、正しいかどうか。 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができ、それ以外の第三者が提起することは許されない。
⭕️
24
H27-18-エ. 行政事件訴訟法に関する次の記述は、正しいかどうか。 裁判所は、必要であると認めるときは、職権で、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができるが、その行政庁から申し立てることはできない。
❌
25
H27-18-オ. 行政事件訴訟法に関する次の記述は、正しいかどうか。 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者等を教示しなければならないが、審査請求に対する裁決をする場合には、それに対する取消訴訟に関する教示の必要はない。
❌
26
H27-19-1. 国家賠償法1条1項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述は、正しいかどうか。 非番の警察官が、もっぱら自己の利をはかる目的で、職務を装って通行人から金品を奪おうとし、ついには、同人を撃って死亡させるに至った場合、当該警察官は主観的に権限行使の意思をもってしたわけではないから、国家賠償法1条1項の適用は否定される。
❌
27
H27-19-2. 国家賠償法1条1項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述は、正しいかどうか。 パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
⭕️
28
H27-19-3. 国家賠償法1条1項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述は、正しいかどうか。 飲食店の中でナイフで人を脅していた者が警察署まで連れてこられた後、帰宅途中に所持していたナイフで他人の身体・生命に危害を加えた場合、対応した警察官が当該ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
❌
29
H27-19-4. 国家賠償法1条1項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述は、正しいかどうか。 旧陸軍の砲弾類が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合、警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収等の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
❌
30
H27-19-5. 国家賠償法1条1項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述は、正しいかどうか。 都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかんがみれば、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則として司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない。
❌
31
H27-20-ア. A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Xが国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Dの放流操作に違法・過失があるとして国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することはできない。
❌
32
H27-20-イ. A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とDの違法な放流操作が問題となっていることから、Xは国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することもできる。
⭕️
33
H27-20-ウ. A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。 本件では、河川Bの管理費用を国も負担しているが、管理権者はA県であることから、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告としなければならず、国を被告とすることはできない。
❌
34
H27-20-エ. A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。 本件では、河川Bの管理費用を国も負担していることから、管理権者がA県であるとしても、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすることも国を被告とすることもできる。
⭕️
35
H27-20-オ. A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる。
⭕️
36
H27-20-カ. A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、河川管理者がA県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない。
❌
37
H27-21-ア. 住民訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の住民ではない者であっても住民監査請求をした者であれば、提起することが許される。
❌
38
H27-21-イ. 住民訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
⭕️
39
H27-21-ウ. 住民訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民が、別訴をもって同一の請求をすることは許されない。
⭕️
40
H27-21-エ. 住民訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 住民訴訟は、行政事件訴訟法の定める機関訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法の規定が適用される。
❌
41
H27-22. 特別区に関する次の文章の空欄(ア)〜(オ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 (ア)地方公共団体の一種である特別区は、地方自治法の規定では「都」に設置されるものとされている。指定都市に置かれる区が法人格を(イ)のに対して、特別区は法人格を(ウ)のが特徴であり、また、特別区は公選の議会と区長を有している。 近年では、大都市地域における二重行政を解消するための手段として、この特別区制度を活用することが提案され、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が地方自治法の特例法として定められるに至った。 この「大都市地域における特別区の設置に関する法律」は、市町村を廃止し、特別区を設けるための手続を定めたものであり、「(エ)の区域内において」も特別区の設置が認められるようになった。手続に際しては、廃止が予定される市町村で「特別区の設置について選挙人の投票」が実施されるが、この投票で「有効投票の総数の(オ)の賛成があったとき」でなければ、特別区を設置することはできないと定められている。
2. (ア):特別 (イ):有しない (ウ):有する (エ):道府県 (オ):過半数
42
H27-23-1. 条例・規則に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を課す旨の規定を設けることができるが、法律の委任に基づかない条例を定める場合には、設けることができない。
❌
43
H27-23-2. 条例・規則に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほかその条例中に、条例に違反したものに対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、行政上の強制執行が許される場合には、設けることができない。
❌
44
H27-23-3. 条例・規則に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、刑罰の種類は、罰金及び科料に限られ、懲役や禁錮は、設けることができない。
❌
45
H27-23-4. 条例・規則に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、過料を科す旨の規定は、設けることができない。
❌
46
H27-23-5. 条例・規則に関する次の記述は、正しいかどうか。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、過料を科す旨の規定を設けることはできるが、刑罰を科す旨の規定を設けることはできない。
⭕️
47
H27-24-ア. 国の行政組織に関する次の記述は、正しいかどうか。 国家行政組織法によれば、行政組織のために置かれる国の行政機関には、省、庁および独立行政法人があり、その設置・廃止は別に法律の定めるところによる。
❌
48
H27-24-イ. 国の行政組織に関する次の記述は、正しいかどうか。 国家行政組織法によれば、同法の定める国の行政機関には、審議会等、合議により処理することが適当な事務をつかさどるための合議制機関を置くことができる。
⭕️
49
H27-24-ウ. 国の行政組織に関する次の記述は、正しいかどうか。 内閣府設置法によれば、内閣総理大臣は、内閣府の長として、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
⭕️
50
H27-24-エ. 国の行政組織に関する次の記述は、正しいかどうか。 国家行政組織法によれば、各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれの機関の命令として規則を発することができる。
❌
51
H27-24-オ. 国の行政組織に関する次の記述は、正しいかどうか。 内閣府設置法によれば、政令のうち、特に内閣府に係る主任の事務に関わるものを内閣府令と称し、内閣総理大臣がこれを制定する。
❌
52
H27-25. 次に挙げる行政に関連する法令の規定の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 行政不服審査法 第21条 第1項 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。 (以下略) 第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと (ア) 。 行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、(イ) 。 行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者 (ウ) 当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分 (エ) 裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
4. (ア):みなす (イ):民事訴訟の例による (ウ):その他 (エ):若しくは
53
H27-26-1. 国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述は、正しいかどうか。 一般職公務員に対する懲戒処分については、人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う。
❌
54
H27-26-2. 国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述は、正しいかどうか。 一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
⭕️
55
H27-26-3. 国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述は、正しいかどうか。 一般職公務員について、勤務実績がよくない場合には、懲戒処分の対象となりうる。
❌
56
H27-26-4. 国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述は、正しいかどうか。 一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の4種類である。
❌
57
H27-26-5. 国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述は、正しいかどうか。 一般職公務員に対して課されている政治的行為の制限に違反した場合、懲戒処分の対象となるが、罰則は定められていない。
❌
58
H27-43. 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において (ア) に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を (イ) することについてまで (ア) に同意をしているものとみるのは相当でない。しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市外環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が (ア) にこれに応じているものと認められる場合においては、 (ウ) 上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を (イ) し、行政指導の結果に期待することがあったとしても、これをもって直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。 もっとも、右のような確認処分の (イ) は、建築主の (ア) の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を (イ) されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合いのものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が (ウ) 上正義の観念に反するものといえるような (エ) が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を (イ) することは、違法であると解するのが相当である。(最判昭60.7.16)。
(ア):任意, (イ):留保, (ウ):社会通念, (エ):特段の事情
59
H27-44. Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。このうち、裁決取消訴訟の被告はどこか。また、こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許され、こうした原則を何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。
被告はY県であり、裁決固有の瑕疵のみが主張でき、この原則を原処分主義という。
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憲法・基礎法学
行政法I
行政法II
民法I
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行政法I
3-7-❼ 委任
4-1-❹ 親子
民法I
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行政権I
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憲法・基礎法学
情報通信
行政法I
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民法I
法定地上権
4-2-❸ 相続の効力
民法II
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民法I
民法II
1-7-❸ 申請に対する処分に関する手続
3-6-❷ 条例
選挙と地方自治法
不服申立期間
義務付けの訴え
相続と登記
連帯保証
催告
支配人・代理商(商法)
錯誤
譲渡担保
担保責任
遺言
抵当権の消滅
第401条1項・2項:種類債権
第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系