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23-1. 全 56-1. 個人情報保護法における個人データの第三者提供に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者は、外国にある第三者に個人データを提供するときは、一定の場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
⭕️
2
23-1. 全 56-2. 個人情報保護法における個人データの第三者提供に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者が学術研究機関である場合に、学術研究の成果の公表または教授のためやむを得ないときは、一定の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ていなくても、個人データを第三者に提供することができる。
⭕️
3
23-1. 全 56-3. 個人情報保護法における個人データの第三者提供に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、一定の場合を除き、当該個人データを提供した年月日や当該第三者の氏名等に関する記録を作成しなければならない。
⭕️
4
23-1. 全 56-4. 個人情報保護法における個人データの第三者提供に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者は、他の個人情報取扱事業者からオプトアウト(本人の同意を得ない第三者提供の特例)の手続により提供された個人データについて、オプトアウトの手続を利用することができる。
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5
23-1. 全 56-5. 個人情報保護法における個人データの第三者提供に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるときは、一定の場合を除き、当該第三者の氏名等や当該第三者による当該個人データの取得の経緯の確認を行わなければならない。
⭕️
6
23. フ 55-ア. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。なお、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合については、考慮しないものとする。 個人情報取扱事業者は、学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合には、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
⭕️
7
23. フ 55-イ. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。なお、個人御権利利益を不当に侵害するおそれがある場合については、考慮しないものとする。 学術研究機関等は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合であっても、当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるときでも、あらかじめ本人の同意を得なければ、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取り扱うことはできない。
❌
8
23. フ 55-ウ. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。なお、個人御権利利益を不当に侵害するおそれがある場合については、考慮しないものとする。 個人情報取扱事業者は、学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるときは、あらかじめ本人の同意を得ることなく、当該個人データを当該学術研究機関等に提供することができる。
⭕️
9
23. フ 55-エ. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。なお、個人御権利利益を不当に侵害するおそれがある場合については、考慮しないものとする。 学術研究機関等は、みずからと共同して学術研究を行う第三者に個人データを学術研究目的で提供する必要がある場合であっても、当該第三者が学術研究機関等ではないときは、あらかじめ本人の同意を得なければ、当該個人データを当該第三者に提供することはできない。
❌
10
23. フ 55-オ. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。なお、個人御権利利益を不当に侵害するおそれがある場合については、考慮しないものとする。 学術研究機関等は、要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要がある場合には、当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的であるにすぎないときでも、あらかじめ本人の同意を得ることなく、当該要配慮個人情報を取得することができる。
⭕️
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23-2. ヤ 55-1. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者等の義務等に関する規定は、宗教団体が個人情報を取り扱う場合については、その個人情報を取り扱う目的が宗教活動の用に供する目的であるか否かにかかわらず、適用されない。
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23-2. ヤ 55-2. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者等の義務等に関する規定は、新聞社などの報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合については適用されないが、報道を業として行うフリーのジャーナリストが報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合については適用される。
❌
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23-2. ヤ 55-3. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者等の義務等に関する規定は、政治団体が政治活動のように供する目的で個人情報を取扱場合についても、また、その政治活動に付随する活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合についても、適用されない。
⭕️
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23-2. ヤ 55-4. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者等の義務等に関する規定は、文芸批評や評論を業として行う者が文芸批評や評論の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合について適用される。
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23-2. ヤ 55-5. 個人情報保護法に関する次の記述は、妥当かどうか。 個人情報取扱事業者等の義務等に関する規定のうち、保有個人データに関する事項の公表等に関する規定は、国立大学法人の保有個人データに関する事項について適用される。
❌
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第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系