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問題一覧
1
H23-14-1. 行政不服審査法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 行政不服審査制度は「国民の権利利益の救済を図る」ことを目的としているので、同法に基づく不服申立てを行うことができるのは、日本国籍を有する者に限られる。
❌
2
H23-14-2. 行政不服審査法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 行政不服審査制度は、行政権自身が自己の行為を見直すしくみであるので、行政権の活動に違法な点があると知った者は誰でも、当該違法について不服申立てを行うことができる。
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3
H23-14-3. 行政不服審査法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 行政不服審査の代理人となるには、法定の資格が必要とされるので、不服申立ての代理人は、当該資格を有する者であることを書面で証明しなければならない。
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4
H23-14-4. 行政不服審査法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 申立人について補佐が必要とされることがあるので、審理員は、申立人から口頭意見陳述において補佐人を同行したい旨の申し出があった場合には、これを許可することができる。
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5
H23-14-5. 行政不服審査法に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 行政不服審査制度は「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているので、不服申立ての結果によっては行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められている。
❌
6
H23-15. 次の文章は、平成26年改正前の行政不服審査法14条1項の規定する「処分があったことを知った日」の解釈が争点となった事案の最高裁判所判決の一節である。空欄(ア)〜(エ)に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。 行政不服審査法14条1項本文の規定する「処分があったことを知った日」というのは、処分がその名あて人に個別に通知される場合には、その者が処分のあったことを(ア)のことをいい、(イ)というだけでは足りない・・・。しかし、都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて、上記の「処分があったことを知った日」というのは、(ウ)をいうと解するのが相当である・・・。以上によれば、前記のとおり、本件認可の告示がされたのは平成8年9月13日であり、被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であったというのであるから、被上告人が本件認可を(ア)がいつであるかにかかわりなく、同審査請求は行政不服審査法14条1項本文の期間を(エ)にされたものであることが明らかであり、論旨は理由がある(最判平14.10.24)。 (参照)平成26年改正前の行政不服審査法14条1項 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内)に、しなければならない。ただし、天災その他審査請求をしなかったことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。
1. (ア):現実に知った日 (イ):処分があったことを知り得た (ウ):告示があった日 (エ):経過した後
7
H23-16-1. A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合について、次の記述は妥当かどうか。 Xが土地の収用そのものを違法として争う場合には、収用裁決の取消しを求めることとなるが、この訴訟は、B市を被告とする形式的当事者訴訟となる。
❌
8
H23-16-2. A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合について、次の記述は妥当かどうか。 収用裁決が無効な場合には、Xは、その無効を前提として、B市を被告として土地の所有権の確認訴訟を提起できるが、この訴訟は、抗告訴訟である。
❌
9
H23-16-3. A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合について、次の記述は妥当かどうか。 Xが収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、A県を被告として、損失補償を増額する裁決を求める義務付け訴訟を提起すべきこととなる。
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10
H23-16-4. A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合について、次の記述は妥当かどうか。 Xが収用裁決に示された損失補償の増額を求める訴訟を提起する場合については、裁決書が送達された日から法定の期間内に提起しなければならない。
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11
H23-16-5. A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合について、次の記述は妥当かどうか。 収用裁決に示された損失補償の額について、高額に過ぎるとしてB市が不服であるとしても、行政機関相互の争いで、法律上の争訟には当たらないから、B市が出訴することは許されない。
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12
H23-17-1. 執行停止についての内閣総理大臣の異議について、次の記述は妥当かどうか。 内閣総理大臣の異議は、裁判所による執行停止決定の後に述べなければならず、決定を妨げるために決定以前に述べることは許されない
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13
H23-17-2. 執行停止についての内閣総理大臣の異議について、次の記述は妥当かどうか。 内閣総理大臣の異議は、下級裁判所による執行停止決定に対するものでも、最高裁判所に対して述べることとされている。
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14
H23-17-3. 執行停止についての内閣総理大臣の異議について、次の記述は妥当かどうか。 内閣総理大臣の異議が執行停止決定に対して述べられたときは、その理由の当否について裁判所に審査権限はなく、裁判所は、必ず決定を取り消さなければならない。
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15
H23-17-4. 執行停止についての内閣総理大臣の異議について、次の記述は妥当かどうか。 内閣総理大臣が異議を述べたときは、国会に承認を求めなければならず、これが国会によって否決された場合には、異議を取り消さなければならない。
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16
H23-17-5. 執行停止についての内閣総理大臣の異議について、次の記述は妥当かどうか。 内閣総理大臣の異議の制度については、違憲ではないかとの疑義もあり、実際にも用いられた例が少ないため、他の抗告訴訟における仮の救済手続には準用されていない。
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17
H23-18-1. 実質的当事者訴訟に関して、次の記述は妥当かどうか。 実質的当事者訴訟は、行政主体と一般市民との間における対等当事者としての法律関係に関する訴訟のうち、公法上の法律関係に関する訴訟であり、私法上の法律関係に関する訴訟は民事訴訟となる。
⭕️
18
H23-18-2. 実質的当事者訴訟に関して、次の記述は妥当かどうか。 個別法の中に損失補償に関する規定がない場合であっても、憲法に直接基づいて損失補償を請求することが可能だと解されているが、この損失補償請求の訴訟は実質的当事者訴訟に該当する。
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19
H23-18-3. 実質的当事者訴訟に関して、次の記述は妥当かどうか。 国に対して日本国籍を有することの確認を求める訴えを提起する場合、この確認の訴えは実質的当事者訴訟に該当する。
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20
H23-18-4. 実質的当事者訴訟に関して、次の記述は妥当かどうか。 実質的当事者訴訟における原告勝訴の判決は、その事件について、被告だけでなく、関係行政機関をも拘束する。
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21
H23-18-5. 実質的当事者訴訟に関して、次の記述は妥当かどうか。 実質的当事者訴訟の対象となる行政活動については、他の法律に特別の定めがある場合を除いて、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
❌
22
H23-19-1. 国家賠償法に関して、次の記述は妥当かどうか。 国家賠償法2条にいう「公の営造物」は、民法717条の「土地の工作物」を国家賠償の文脈において表現したものであるから、両者は同じ意味であり、動産はここに含まれないと解されている。
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23
H23-19-2. 国家賠償法に関して、次の記述は妥当かどうか。 国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるが、無過失責任と結果責任とは異なるので、不可抗力ないし損害の回避可能性のない場合については、損害賠償責任を負うものとは解されない。
⭕️
24
H23-19-3. 国家賠償法に関して、次の記述は妥当かどうか。 外国人が被害者である場合、国家賠償法が、同法につき相互の保証があるときに限り適用されるとしているのは、公権力の行使に関する1条の責任についてのみであるから、2条の責任については、相互の保証がなくとも、被害者である外国人に対して国家賠償責任が生じる。
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25
H23-19-4. 国家賠償法に関して、次の記述は妥当かどうか。 国家賠償法2条が定める公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、設置又は管理に当る者(設置管理者)とその費用を負担する者(費用負担者)とが異なるときは、費用負担者は、設置管理者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときに限り、被害者に対する損害賠償責任を負う。
❌
26
H23-19-5. 国家賠償法に関して、次の記述は妥当かどうか。 国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるから、公の営造物の設置又は管理の瑕疵の判断にあたっての考慮要素は、事件当時における当該公の営造物の客観的状態に限られる。
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27
H23-20-ア. 国家賠償法1条1項の要件をみたす場合の責任の主体に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 指定確認検査機関の建築確認処分に起因する私人の損害について、当該事務の帰属する地方公共団体は、国家賠償責任を負うことはない。
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28
H23-20-イ. 国家賠償法1条1項の要件をみたす場合の責任の主体に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 都道府県の警察官の犯罪捜査が、検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであっても、当該警察官の捜査に起因する私人の損害について、国が国家賠償責任を負うことはない。
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29
H23-20-ウ. 国家賠償法1条1項の要件をみたす場合の責任の主体に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 児童福祉法に基づいて、都道府県が要保護児童を社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所させている場合、当該施設の職員の養育監護行為に起因する児童の損害について、当該事務の帰属する都道府県が国家賠償責任を負うことがある。
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30
H23-20-エ. 国家賠償法1条1項の要件をみたす場合の責任の主体に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 都道府県の警察官が制服制帽を着用して職務行為を装い強盗した場合、被害者に対し当該都道府県が国家賠償責任を負うことがある。
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31
H23-21-ア. 次の記述は、地方自治法の定める住民訴訟における請求として行うことができるか。 公金の支出を行うことを当該普通地方公共団体の長に対して義務付ける請求
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32
H23-21-イ. 次の記述は、地方自治法の定める住民訴訟における請求として行うことができるか。 執行機関に対する財産の管理を怠る事実の違法確認の請求
⭕️
33
H23-21-ウ. 次の記述は、地方自治法の定める住民訴訟における請求として行うことができるか。 公金の支出の相手方に対して損害賠償請求をすることを執行機関に対して求める請求
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34
H23-21-エ. 次の記述は、地方自治法の定める住民訴訟における請求として行うことができるか。 違法な公金の支出に関与した職員に対する懲戒処分を懲戒権者に対して求める請求
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35
H23-21-オ. 次の記述は、地方自治法の定める住民訴訟における請求として行うことができるか。 財産の管理又は処分のために行われた行政処分の取消し又は無効確認の請求
⭕️
36
H23-22-1. 地方自治法の規定する普通地方公共団体の執行機関に関して、次の記述は妥当かどうか。 地方自治法は、普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、条例の定めるところにより、委員会又は委員を置くと規定している。
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37
H23-22-2. 地方自治法の規定する普通地方公共団体の執行機関に関して、次の記述は妥当かどうか。 地方自治法における執行機関は、行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする機関をいう。
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38
H23-22-3. 地方自治法の規定する普通地方公共団体の執行機関に関して、次の記述は妥当かどうか。 執行機関として置かれる委員会は、法律の定めるところにより法令又は当該普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、規則その他の規程を定めることができる。
⭕️
39
H23-22-4. 地方自治法の規定する普通地方公共団体の執行機関に関して、次の記述は妥当かどうか。 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限の帰属につき疑義が生じたときは、自らその権限を行使することができる。
❌
40
H23-22-5. 地方自治法の規定する普通地方公共団体の執行機関に関して、次の記述は妥当かどうか。 執行機関としての長、委員会及び委員は、一定の場合、議会において議決すべき事件について専決処分を行うことができる。
❌
41
H23-23-1. 地方自治法の規定する公の施設の指定管理者について、次の記述は妥当かどうか。 指定管理者として公の施設を管理する法人の指定は、条例自体によってなさなければならないこととされている。
❌
42
H23-23-2. 地方自治法の規定する公の施設の指定管理者について、次の記述は妥当かどうか。 公の施設の利用料金は、地方公共団体の収入とされ、指定管理者には普通地方公共団体から委託料が支払われることとされている。
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43
H23-23-3. 地方自治法の規定する公の施設の指定管理者について、次の記述は妥当かどうか。 公の施設の利用料金は、地方公共団体が条例で定めることとされ、指定管理者が定めることはできない。
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44
H23-23-4. 地方自治法の規定する公の施設の指定管理者について、次の記述は妥当かどうか。 公の施設の使用許可などの行政処分は、地方公共団体の長が行わなければならず、これを指定管理者が行うことは認められていない。
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45
H23-23-5. 地方自治法の規定する公の施設の指定管理者について、次の記述は妥当かどうか。 指定管理者による公の施設の管理の基準及び業務の範囲その他の必要な事項は、条例で定めることとされている。
⭕️
46
H23-24-1. 公物に関して、次の記述は妥当かどうか。 自然公物については、自然のままにおいて公共の用に供されていると解されるので、公用開始という概念は成り立ちえない。
⭕️
47
H23-24-2. 公物に関して、次の記述は妥当かどうか。 公物の公用開始行為は、特定の私人を名あて人とするものではないが、行政法学でいう行政行為の一種である。
⭕️
48
H23-24-3. 公物に関して、次の記述は妥当かどうか。 公物の公用廃止については、明示的な廃止処分によることなく、目次で廃止されたものとみなされることもある。
⭕️
49
H23-24-4. 公物に関して、次の記述は妥当かどうか。 私人所有の財産が公物として公用開始の対象に含まれていた場合、公用開始の効力は当該財産に関する部分について当然に無効となる。
❌
50
H23-24-5. 公物に関して、次の記述は妥当かどうか。 公用開始後の公物の供用行為が利用者との関係で適正であっても、第三者に対して損害を及ぼせば、当該公物の管理者は損害賠償責任を負う。
⭕️
51
H23-25. 次の文章は、公務員に対する国の損害賠償責任の成立が争点となった事案の最高裁判所判決の一節である。空欄(ア)〜(エ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。 思うに、国と国家公務員・・・との間における主要な義務として、法は、公務員が(ア)義務・・・並びに法令及び上司の命令に従うべき義務・・・を負い、国がこれに対応して公務員に対し(イ)義務・・・を負うことを定めているが、国の義務は右の・・・義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務・・・を負っているものと解すべきである。(中略)右のような(ウ)義務は、ある法律関係に基づいて(エ)の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められる当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであって、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく(後略)(最判昭50.2.25)。
2. (ア):職務に専念すべき (イ):給与支払 (ウ):安全配慮 (エ):特別な社会的接触
52
H23-26-ア. 道路をめぐる裁判に関する最高裁判所の判決の要旨として、次の記述は妥当かどうか。 里道は住民に個別的具体的な利益をもたらすものではなく、その用途廃止により住民の生活に支障が生じるとしても、住民に里道の用途廃止処分の取り消しを求めるについての原告適格が認められる余地はない。
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53
H23-26-イ. 道路をめぐる裁判に関する最高裁判所の判決の要旨として、次の記述は妥当かどうか。 道路が権原なく占有された場合には、当該道路の道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。
⭕️
54
H23-26-ウ. 道路をめぐる裁判に関する最高裁判所の判決の要旨として、次の記述は妥当かどうか。 建築基準法42条2項によるいわゆる二項道路の指定が一括指定の方法でされた場合、これによって直ちに個別の土地について具体的な私権制限が生じるものでないから、当該指定は抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
❌
55
H23-26-エ. 道路をめぐる裁判に関する最高裁判所の判決の要旨として、次の記述は妥当かどうか。 国道の改築工事として地下横断歩道が設置された結果、消防法違反の状態となったガソリンタンクを移設しなければならなくなった場合、その移設にかかった費用は、損失補償の範囲には含まれない。
⭕️
56
H23-42. 次の文章は、ある最高裁判所の一節である。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 ・・・課税処分につき(ア)の場合を認めるとしても、このような処分については、・・・(イ)の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然であるが、一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する(ウ)の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による(エ)的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を(ア)ならしめるものと解するのが相当である。
(ア) 5. 当然無効, (イ) 12. 出訴期間, (ウ) 9. 第三者, (エ) 16. 不可争
57
H23-43. 次の文章の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 行政と私人との間の法的紛争が訴訟となるのは、行政が何かを行った作為の場合だけではなく、何も行わない不作為の場合もありうる。このような行政の不作為についてどのような訴訟で私人が救済を求めるかは、行政救済法の領域における大きな問題である。 行政事件訴訟法の定める抗告訴訟の中で、同法の制定当初からこの不作為に対する訴訟類型として存在したのは、行政庁が法令に基づく申請に対し、(ア)に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める「不作為の違法確認の訴え」であった。しかしこの訴訟類型は、申請に対して何らかの処分をすることを促すにとどまる消極的なものであるため、救済手段としての効果は限定されたものであった。そこで、平成16年の行政事件訴訟法の改正によって、このような場合について、(イ)訴訟の提起を認め、またその(イ)訴訟にかかる処分又は裁決がされないことにより生ずる(ウ)を避けるため緊急の必要があり、かつ、(エ)について理由があるとみえるときは、仮の(イ)による救済が可能となった。またこのほか、この改正によって、申請に対する処分以外の処分についても(イ)訴訟を提起することができるようになった。
(ア): 6. 相当の期間内, (イ): 12. 義務付け, (ウ): 15. 償うことのできない損害, (エ): 16.本案
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第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
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第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
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(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
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