【No. 342-1】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
1 行政指導は、行政機関が一定の行政目的を実現するために、特定の者に一定 の作為又は不作為を求める行政庁の処分に該当する行為であり、その内容の実 現は相手方の任意の協力がなくてもなされるものである。×
【No. 342-2】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
2 申請の内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請 者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明した場合であっても、一定の行政目 的を実現するためであれば、当該行政指導を常に継続して行うことができる。×
【No. 342-3】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
3 許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使する意思がない場 合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使 し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なく させるようなことをしてはならない。○
【No. 342-4】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
4 行政指導が口頭でなされた場合に、その相手方から当該行政指導の趣旨及び 内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に 携わる者は、必ずこれを交付しなければならない。×
【No. 342-5】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
5 一定の条件に該当する複数の者に対し同一の行政指導をしようとするとき は、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定めなければなら ないが、これを公表する必要は一切ない。×
【No. 343-1】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
1 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わ る者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、 当該行政指導を継続することにより、当該申請者の権利の行使を妨げるような ことをしてはならない。○
【No. 343-2】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
2 行政指導は、行政機関が特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧 告、助言その他の行為であって処分に該当しないものであるが、一定の行政目 的を実現するためであれば、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えて 行うことができる。×
【No. 343-3】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
3 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する行政指導については、 行政手続法の規定が適用されないが、地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法 の規定が適用される。×
【No. 343-4】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
4 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をす る権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該行政指導の趣 旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないが、当該権限を行使し 得る根拠となる法令の条項を示す必要はない。×
【No. 343-5】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
5 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指 導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ事案に応じ、行政指導指針 を定め、かつ、これを公表しなければならないが、行政指導指針の作成には、 意見公募手続が一切適用されない。×
【No. 344-1】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
1 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行 政目的を実現するために、特定の者に一定の作為又は不作為を求める行政庁の 処分その他公権力の行使に該当する行為をいう。×
【No. 344-2】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
2 行政指導が口頭でされた場合において、相手方から当該行政指導の趣旨及び 内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に 携わる者は、既に文書により相手方に通知されている事項と同一の内容を求め るものであっても、これを交付しなければならない。×
【No. 344-3】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
3 行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力に よってのみ実現されることに留意しなければならず、相手方が行政指導に従わ なかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。○
【No. 344-4】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
4 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をす る権限を行使し得る旨を示すときは、相手方に対して、当該権限を行使し得る 根拠となる法令の条項を示さなければならないが、当該法令の条項に規定する 要件を示す必要はない。×
【No. 344-5】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
5 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指 導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ事案に応じ、行政指導指針 を定めなければならないが、これを公表する必要は一切ない。×
【No. 345-1】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
1 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行 政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、 助言その他の行為であって、処分に該当するものをいう。×
【No. 345-2】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
2 行政指導に携わる者は、申請の内容の変更を求める行政指導にあっては、申 「請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明した場合に、当該行政指導を継 続することにより当該申請者の権利の行使を妨げるようなことがあっても、一 定の行政目的を実現するためであれば、これを継続しなければならない。×
【No. 345-3】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨 及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指 導に携わる者は、その相手方に対して、常にこれを交付しなければならない。×
【No. 345-4】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
4 法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき行政 指導がされていないと思料するときは、利害関係を有するものと認められる者 に限り、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、 行政指導をすることを求めることができる。×
【No. 345-5】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
5 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指 導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指 針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。○
【No. 346-1】 行政手続法に規定する行政指導に関するA~Dの記述のうち、通説 に照らして、妥当か。
A 行政指導の種類を機能で分類した場合に、助成的行政指導とは私人間の紛争 解決のために行われるものであり、調整的行政指導とは相手方の利益のために 情報を提供するものである。×
【No. 346-2】 行政手続法に規定する行政指導に関するA~Dの記述のうち、通説 に照らして、妥当か。
B 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現 するために、不特定多数の者に一定の作為又は不作為を求める行為は、行政指 導に該当しない。○
【No. 346-3】 行政手続法に規定する行政指導に関するA~Dの記述のうち、通説 に照らして、妥当か。
C 申請の取下げを求める行政指導に携わる者は、当該行政指導に従う意思がな い旨を表明した申請者に対して当該行政指導を継続することにより、当該申請 者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。○
【No. 346-4】 行政手続法に規定する行政指導に関するA~Dの記述のうち、通説 に照らして、妥当か。
D 行政指導が口頭でされた場合に、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内 容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に 携わる者は、必ずこれを交付しなければならない。×
【No. 342-1】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
1 行政指導は、行政機関が一定の行政目的を実現するために、特定の者に一定 の作為又は不作為を求める行政庁の処分に該当する行為であり、その内容の実 現は相手方の任意の協力がなくてもなされるものである。×
【No. 342-2】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
2 申請の内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請 者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明した場合であっても、一定の行政目 的を実現するためであれば、当該行政指導を常に継続して行うことができる。×
【No. 342-3】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
3 許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使する意思がない場 合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使 し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なく させるようなことをしてはならない。○
【No. 342-4】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
4 行政指導が口頭でなされた場合に、その相手方から当該行政指導の趣旨及び 内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に 携わる者は、必ずこれを交付しなければならない。×
【No. 342-5】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
5 一定の条件に該当する複数の者に対し同一の行政指導をしようとするとき は、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定めなければなら ないが、これを公表する必要は一切ない。×
【No. 343-1】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
1 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わ る者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、 当該行政指導を継続することにより、当該申請者の権利の行使を妨げるような ことをしてはならない。○
【No. 343-2】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
2 行政指導は、行政機関が特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧 告、助言その他の行為であって処分に該当しないものであるが、一定の行政目 的を実現するためであれば、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えて 行うことができる。×
【No. 343-3】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
3 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する行政指導については、 行政手続法の規定が適用されないが、地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法 の規定が適用される。×
【No. 343-4】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
4 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をす る権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該行政指導の趣 旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないが、当該権限を行使し 得る根拠となる法令の条項を示す必要はない。×
【No. 343-5】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
5 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指 導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ事案に応じ、行政指導指針 を定め、かつ、これを公表しなければならないが、行政指導指針の作成には、 意見公募手続が一切適用されない。×
【No. 344-1】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
1 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行 政目的を実現するために、特定の者に一定の作為又は不作為を求める行政庁の 処分その他公権力の行使に該当する行為をいう。×
【No. 344-2】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
2 行政指導が口頭でされた場合において、相手方から当該行政指導の趣旨及び 内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に 携わる者は、既に文書により相手方に通知されている事項と同一の内容を求め るものであっても、これを交付しなければならない。×
【No. 344-3】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
3 行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力に よってのみ実現されることに留意しなければならず、相手方が行政指導に従わ なかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。○
【No. 344-4】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
4 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をす る権限を行使し得る旨を示すときは、相手方に対して、当該権限を行使し得る 根拠となる法令の条項を示さなければならないが、当該法令の条項に規定する 要件を示す必要はない。×
【No. 344-5】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
5 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指 導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ事案に応じ、行政指導指針 を定めなければならないが、これを公表する必要は一切ない。×
【No. 345-1】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
1 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行 政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、 助言その他の行為であって、処分に該当するものをいう。×
【No. 345-2】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
2 行政指導に携わる者は、申請の内容の変更を求める行政指導にあっては、申 「請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明した場合に、当該行政指導を継 続することにより当該申請者の権利の行使を妨げるようなことがあっても、一 定の行政目的を実現するためであれば、これを継続しなければならない。×
【No. 345-3】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨 及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指 導に携わる者は、その相手方に対して、常にこれを交付しなければならない。×
【No. 345-4】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
4 法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき行政 指導がされていないと思料するときは、利害関係を有するものと認められる者 に限り、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、 行政指導をすることを求めることができる。×
【No. 345-5】 行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当か。
5 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指 導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指 針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。○
【No. 346-1】 行政手続法に規定する行政指導に関するA~Dの記述のうち、通説 に照らして、妥当か。
A 行政指導の種類を機能で分類した場合に、助成的行政指導とは私人間の紛争 解決のために行われるものであり、調整的行政指導とは相手方の利益のために 情報を提供するものである。×
【No. 346-2】 行政手続法に規定する行政指導に関するA~Dの記述のうち、通説 に照らして、妥当か。
B 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現 するために、不特定多数の者に一定の作為又は不作為を求める行為は、行政指 導に該当しない。○
【No. 346-3】 行政手続法に規定する行政指導に関するA~Dの記述のうち、通説 に照らして、妥当か。
C 申請の取下げを求める行政指導に携わる者は、当該行政指導に従う意思がな い旨を表明した申請者に対して当該行政指導を継続することにより、当該申請 者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。○
【No. 346-4】 行政手続法に規定する行政指導に関するA~Dの記述のうち、通説 に照らして、妥当か。
D 行政指導が口頭でされた場合に、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内 容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に 携わる者は、必ずこれを交付しなければならない。×