【No. 180-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
1 勤務条件に関する措置の要求は、職員に限り認められるものなので、職員の 個々が共同して要求することはできるが、職員団体が要求することはできない。○
【No. 180-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
2 勤務条件に関する措置の要求は、現に適用されている制度の改廃又はその運 用に伴う勤務条件の改善を求めるものであるので、職員が現在の勤務条件を変 更しないように求めることはできない。×
【No. 180-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
3 勤務条件に関する措置の要求の対象に服務に関することは一切含まれないた め、服務に関することが同時に給与、勤務時間その他の勤務条件に関するもの であっても、措置の要求の対象となることはない。×
【No. 180-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
4 勤務条件に関する措置の要求について、他の職員から委任を受けた職員が、 民法上の代理権の授受に基づいて行う代理行為は、一切認められない。×
【No. 180-5】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
5 人事委員会が既に判定を下した事案とその要求の趣旨及び内容が同一と判断 される事項を対象として同一人から再び措置の要求が提起された場合は、一事 不再理の原理を適用して措置の要求を却下することができる。×
【No. 181-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
A 勤務条件に関する措置の要求権は、職員に限り認められるものであり、退職 者は職員たる地位を有しないので、退職手当支給について、措置の要求をする ことができない。○
【No. 181-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
B 条例の規定により当然に支給されなければならない赴任旅費が支給されない 場合に、その支給を求めることは、勤務条件に関する措置の要求の対象とはな らない。×
【No. 181-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
C 人事委員会が既に判定を下した事案とその要求の趣旨及び内容が同一と判断 される事項を対象として、同一人から再び措置の要求が提起された場合でも、 一事不再理の原理を適用して、措置の要求を却下することはできない。○
【No. 181-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
D 勤務条件に関する措置の要求があったときの人事委員会又は公平委員会によ る判定は、要求者の要求事項以外の事項に関しても行うことができる。×
【No. 182-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 勤務条件に関する措置の要求は、職員に限り認められるものであり、個々の 職員が行うことはもとより、個々の職員が共同して行うこともできるが、職員 団体は、措置要求することはできない。○
【No. 182-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 措置要求の対象となる事項は、現に適用されている勤務条件の改善を求める ものだけでなく、現在の勤務条件を変えないことを措置要求することもできる が、職員定数の増減については、措置要求することはできない。○
【No. 182-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 人事委員会が既に判定を下した事案とその要求の趣旨及び内容が同一と判断 される事項を対象として同一人から再び措置要求が提起された場合は、一事不 再理の原理を適用して、措置要求を却下することができる。×
【No. 182-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 勤務条件に関する措置の要求の審査機関は、当該職員の所属する地方公共団 体の任命権者のため、県費負担教職員の措置要求の相手方は、任命権が市町村 の教育委員会に委任されている場合は、当該市町村の教育委員会である。×
【No. 183-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 給与や勤務時間等の勤務条件は、条例で定められた事項である場合には、措 置の要求の対象とならない。×
【No. 183-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 人事委員会が既に判定を下した事案とその要求の趣旨及び内容が同一と判断 される事項を対象として同一人から再び措置の要求が提起された場合は、一事 不再理の原理を適用することはできない。○
【No. 183-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 勤務条件に関する措置の要求は、職員が個々に要求することはもちろん、職 員の個々が共同して要求することもでき、また、委任を受けた職員が民法上の 代理権の授受に基づいて行うこともできる。○
【No. 183-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 休暇の不承認処分に不服のある職員が、勤務条件に関する措置の要求をする ことは認められない。×
【No. 184-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
A 休暇の不承認処分に不服のある職員は、人事委員会又は公平委員会に対して、 勤務条件に関する措置の要求をすることができる。○
【No. 184-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
B 勤務条件に関する措置の要求は、個々の職員が行うことはもとより、職員が 共同して行うことができるほか、職員団体も行うことができる。×
【No. 184-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
C 勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果 執るべき措置に関し必要な事項は、条例で定めなければならない。×
【No. 184-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
D 勤務条件に関する措置の要求は、職員に限り認められるものであり、退職者 が退職手当について措置の要求をすることはできない。○
【No. 180-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
1 勤務条件に関する措置の要求は、職員に限り認められるものなので、職員の 個々が共同して要求することはできるが、職員団体が要求することはできない。○
【No. 180-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
2 勤務条件に関する措置の要求は、現に適用されている制度の改廃又はその運 用に伴う勤務条件の改善を求めるものであるので、職員が現在の勤務条件を変 更しないように求めることはできない。×
【No. 180-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
3 勤務条件に関する措置の要求の対象に服務に関することは一切含まれないた め、服務に関することが同時に給与、勤務時間その他の勤務条件に関するもの であっても、措置の要求の対象となることはない。×
【No. 180-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
4 勤務条件に関する措置の要求について、他の職員から委任を受けた職員が、 民法上の代理権の授受に基づいて行う代理行為は、一切認められない。×
【No. 180-5】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関する記述 として、妥当か。
5 人事委員会が既に判定を下した事案とその要求の趣旨及び内容が同一と判断 される事項を対象として同一人から再び措置の要求が提起された場合は、一事 不再理の原理を適用して措置の要求を却下することができる。×
【No. 181-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
A 勤務条件に関する措置の要求権は、職員に限り認められるものであり、退職 者は職員たる地位を有しないので、退職手当支給について、措置の要求をする ことができない。○
【No. 181-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
B 条例の規定により当然に支給されなければならない赴任旅費が支給されない 場合に、その支給を求めることは、勤務条件に関する措置の要求の対象とはな らない。×
【No. 181-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
C 人事委員会が既に判定を下した事案とその要求の趣旨及び内容が同一と判断 される事項を対象として、同一人から再び措置の要求が提起された場合でも、 一事不再理の原理を適用して、措置の要求を却下することはできない。○
【No. 181-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
D 勤務条件に関する措置の要求があったときの人事委員会又は公平委員会によ る判定は、要求者の要求事項以外の事項に関しても行うことができる。×
【No. 182-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 勤務条件に関する措置の要求は、職員に限り認められるものであり、個々の 職員が行うことはもとより、個々の職員が共同して行うこともできるが、職員 団体は、措置要求することはできない。○
【No. 182-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 措置要求の対象となる事項は、現に適用されている勤務条件の改善を求める ものだけでなく、現在の勤務条件を変えないことを措置要求することもできる が、職員定数の増減については、措置要求することはできない。○
【No. 182-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 人事委員会が既に判定を下した事案とその要求の趣旨及び内容が同一と判断 される事項を対象として同一人から再び措置要求が提起された場合は、一事不 再理の原理を適用して、措置要求を却下することができる。×
【No. 182-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 勤務条件に関する措置の要求の審査機関は、当該職員の所属する地方公共団 体の任命権者のため、県費負担教職員の措置要求の相手方は、任命権が市町村 の教育委員会に委任されている場合は、当該市町村の教育委員会である。×
【No. 183-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 給与や勤務時間等の勤務条件は、条例で定められた事項である場合には、措 置の要求の対象とならない。×
【No. 183-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 人事委員会が既に判定を下した事案とその要求の趣旨及び内容が同一と判断 される事項を対象として同一人から再び措置の要求が提起された場合は、一事 不再理の原理を適用することはできない。○
【No. 183-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 勤務条件に関する措置の要求は、職員が個々に要求することはもちろん、職 員の個々が共同して要求することもでき、また、委任を受けた職員が民法上の 代理権の授受に基づいて行うこともできる。○
【No. 183-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 休暇の不承認処分に不服のある職員が、勤務条件に関する措置の要求をする ことは認められない。×
【No. 184-1】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
A 休暇の不承認処分に不服のある職員は、人事委員会又は公平委員会に対して、 勤務条件に関する措置の要求をすることができる。○
【No. 184-2】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
B 勤務条件に関する措置の要求は、個々の職員が行うことはもとより、職員が 共同して行うことができるほか、職員団体も行うことができる。×
【No. 184-3】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
C 勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果 執るべき措置に関し必要な事項は、条例で定めなければならない。×
【No. 184-4】 地方公務員法に規定する勤務条件に関する措置の要求に関するA~ Dの記述のうち、妥当か。
D 勤務条件に関する措置の要求は、職員に限り認められるものであり、退職者 が退職手当について措置の要求をすることはできない。○