【No. 161-1】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
1 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、人事委員会規則で定めなければならない。×
【No. 161-2】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
2 任命権者は、職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合においては、その意に反して、当該職員を降任し、又は免職することができる。×
【No. 161-3】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、収賄事件で起訴された職員に対して、分限休職と分限降任の2つの処分を併せて行うことはできない。×
【No. 161-4】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
4 職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意に反して、免職されず、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任されることがない。×
【No. 161-5】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
5 職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されているにもかかわらず、その事実を知らされずに採用し、後において起訴の事実を知った任命権者は、当該職員を休職処分にすることができる。○
【No. 162-1】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
1 職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されているにもかかわらず、その事実を知らずに採用し、後において起訴の事実を知った任命権者は、当該職員を休職処分にすることができない。×
【No. 162-2】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
2 職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任されず、人事委員会規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降給されることがない。×
【No. 162-3】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、収賄事件で起訴された職員に対して、分限休職と分限降任の二つの処分を併せて行うことができる。○
【No. 162-4】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
4 任命権者は、休職を命ぜられて休職中の職員から自発的に退職の願い出があった場合、これに対し依願退職を発令することはできず、復職を命ずることなく、休職のまま退職させることができない。×
【No. 162-5】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
5 任命権者は、職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合においては、その意に反して、当該職員を降任にすることができる。×
【No.163-1】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
1 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を目的として、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、地方公務員法では、分限処分として免職、休職、降任及び減給が定められている。×
【No.163-2】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
2 職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意に反して、免職されず、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任されることがない。×
【No.163-3】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、刑事事件に関し起訴された職員を休職にすることができるが、当該職員を休職にするかどうかは、任命権者に裁量はなく、犯罪の成否、身体の拘束その他の事情の有無により判断される。×
【No.163-4】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
4 職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されているにもかかわらず、その事実を知らずに採用し、後において起訴の事実を知った任命権者は、当該職員を休職処分にすることができる。○
【No.163-5】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
5 任命権者は、休職を命ぜられて休職中の職員から自発的に退職の願出があった場合、これに対し依願退職を発令することができるが、復職を命ずることなく、休職のまま退職させることはできない。×
【No. 164-1】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
1 職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意に反して免職されず、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降任されることがない。×
【No. 164-2】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
2 任命権者は、職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されている事実を知らずに採用し、後にこの事実を知った場合には、当該職員を休職処分にすることができる。○
【No. 164-3】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、予算の減少により過員を生じた場合は、職員の意に反して免職することはできないが、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして職員の勤務実績がよくない場合には、その意に反して免職することができる。×
【No. 164-4】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
4 職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合においては、その意に反して当該職員を休職し、又は降任することができるが、その意に反して免職することはできない。×
【No. 164-5】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
5 任命権者は、休職を命ぜられて休職中の職員から自発的に退職の願い出があった場合に、これに対して依願退職を発令することはできず、また、復職を命ずることなく、休職のまま退職させることもできない。×
【No.165-1】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
1 職員は、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されないが、降任に伴い給料の下がることは降給に該当する。×
【No.165-2】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
2 職員が刑事事件に関し起訴された場合、起訴の段階では刑に処せられておらず、起訴されている状態が継続している限り、これを休職することができない。×
【No.165-3】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定めなければならない。×
【No.165-4】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
4 職員は、拘留の刑に処せられたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。×
【No.165-5】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
5 条件付採用期間中の職員には、分限処分に関する規定は適用されないが、当該職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。○
【No. 161-1】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
1 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、人事委員会規則で定めなければならない。×
【No. 161-2】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
2 任命権者は、職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合においては、その意に反して、当該職員を降任し、又は免職することができる。×
【No. 161-3】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、収賄事件で起訴された職員に対して、分限休職と分限降任の2つの処分を併せて行うことはできない。×
【No. 161-4】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
4 職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意に反して、免職されず、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任されることがない。×
【No. 161-5】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
5 職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されているにもかかわらず、その事実を知らされずに採用し、後において起訴の事実を知った任命権者は、当該職員を休職処分にすることができる。○
【No. 162-1】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
1 職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されているにもかかわらず、その事実を知らずに採用し、後において起訴の事実を知った任命権者は、当該職員を休職処分にすることができない。×
【No. 162-2】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
2 職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任されず、人事委員会規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降給されることがない。×
【No. 162-3】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、収賄事件で起訴された職員に対して、分限休職と分限降任の二つの処分を併せて行うことができる。○
【No. 162-4】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
4 任命権者は、休職を命ぜられて休職中の職員から自発的に退職の願い出があった場合、これに対し依願退職を発令することはできず、復職を命ずることなく、休職のまま退職させることができない。×
【No. 162-5】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
5 任命権者は、職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合においては、その意に反して、当該職員を降任にすることができる。×
【No.163-1】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
1 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を目的として、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、地方公務員法では、分限処分として免職、休職、降任及び減給が定められている。×
【No.163-2】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
2 職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意に反して、免職されず、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任されることがない。×
【No.163-3】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、刑事事件に関し起訴された職員を休職にすることができるが、当該職員を休職にするかどうかは、任命権者に裁量はなく、犯罪の成否、身体の拘束その他の事情の有無により判断される。×
【No.163-4】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
4 職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されているにもかかわらず、その事実を知らずに採用し、後において起訴の事実を知った任命権者は、当該職員を休職処分にすることができる。○
【No.163-5】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
5 任命権者は、休職を命ぜられて休職中の職員から自発的に退職の願出があった場合、これに対し依願退職を発令することができるが、復職を命ずることなく、休職のまま退職させることはできない。×
【No. 164-1】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
1 職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意に反して免職されず、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降任されることがない。×
【No. 164-2】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
2 任命権者は、職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されている事実を知らずに採用し、後にこの事実を知った場合には、当該職員を休職処分にすることができる。○
【No. 164-3】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、予算の減少により過員を生じた場合は、職員の意に反して免職することはできないが、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして職員の勤務実績がよくない場合には、その意に反して免職することができる。×
【No. 164-4】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
4 職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合においては、その意に反して当該職員を休職し、又は降任することができるが、その意に反して免職することはできない。×
【No. 164-5】 地方公務員法に規定する分限処分に関する記述として、妥当か。
5 任命権者は、休職を命ぜられて休職中の職員から自発的に退職の願い出があった場合に、これに対して依願退職を発令することはできず、また、復職を命ずることなく、休職のまま退職させることもできない。×
【No.165-1】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
1 職員は、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されないが、降任に伴い給料の下がることは降給に該当する。×
【No.165-2】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
2 職員が刑事事件に関し起訴された場合、起訴の段階では刑に処せられておらず、起訴されている状態が継続している限り、これを休職することができない。×
【No.165-3】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定めなければならない。×
【No.165-4】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
4 職員は、拘留の刑に処せられたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。×
【No.165-5】 地方公務員法に規定する分限に関する記述として、妥当か。
5 条件付採用期間中の職員には、分限処分に関する規定は適用されないが、当該職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。○