【No. 265-1】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
1 行政上の強制執行は、目前急迫の必要があって義務を命じる暇がない場合に、 行政機関が相手方の義務の不履行を前提とすることなく、直接国民の身体や財 産に実力を加え、行政上必要な状態を作り出す作用をいう。×
【No. 265-2】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
2 直接強制は、私人が行政上の義務を履行しない場合に、直接に義務者の身体 又は財産に実力を加え、義務の履行があったのと同一の状態を実現する作用を いい、義務の内容は、作為、不作為のいずれであってもよい。○
【No. 265-3】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
3 行政代執行の手続的要件としては、文書による戒告と代執行令書による通知 が必要であるが、これらの手続は、いかなる場合においても、省略することが できない。×
【No. 265-4】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
4 執行罰の過料は、行政上の義務を相手方が履行しない場合に科せられるもの であるが、過去の行為に対する制裁であり、その後において義務が履行されて も免除されない。×
【No. 265-5】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
5 行政上の強制徴収は、国税債権の徴収にかかわる手続を定めた国税徴収法が 基本となっており、国税徴収法は、国税以外の行政上の金銭債権に当然に適用 される強制徴収の一般法である。×
【No. 266-1】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
1 行政罰には、行政刑罰と行政上の秩序罰があり、行政刑罰とは、刑法に刑名 のある刑罰をいい、禁固、罰金、拘留、科料が科されるが、懲役は行政刑罰か ら除かれ、科されることはない。×
【No. 266-2】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
2 行政刑罰には、行政上の義務違反に対し、特別の規定として、違反行為者だ けでなくその使用者や事業主も処罰する両罰規定があるが、故意のみならず過 失をも罰する過失処罰規定はない。×
【No. 266-3】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体の条例違反に対する過料は、当該地方公共団体の長が行政処分 によって科すが、この場合において、過料の処分を受ける者に対し、あらかじ め過料を科す旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。○
【No. 266-4】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
4 制裁としての公表は、義務の履行を促す機能を持ち、直接的に行政目的を達 成しようとすることから必ず法律の根拠が必要であるため、条例で義務履行確 保の手段として氏名等の公表制度を設けることはできない。×
【No. 266-5】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
5 給付拒否は、地方公共団体が行政サービスの給付を拒否する手法で、建築基 準法違反の建築物に対する水道の給水拒否がこれに当たり、正当な理由がなく ても、制裁として条例に給水拒否の根拠規定が置かれれば当然に可能になる。×
【No. 267-1】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
1 行政上の強制執行とは、行政法規又はこれに基づく行政行為によって命じら れた義務を義務者が履行しない場合に、行政機関が義務者の身体や財産等に有 形力を行使して、強制的に義務の実現をはかる作用をいう。○
【No. 267-2】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
2 行政代執行の手続的要件としては、文書による戒告と代執行令書による通知 が必要であるが、これらの手続は、いかなる場合においても、省略することが できない。×
【No. 267-3】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
3 直接強制とは、目前急迫の必要があって義務を命じる暇がない場合に、行政 機関が相手方の義務の不履行を前提とすることなく、直接国民の身体や財産に 実力を加え、行政上必要な状態を作り出す作用をいう。×
【No. 267-4】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
4 執行罰の過料は、行政上の義務を相手方が履行しない場合に課されるもので あるが、過去の行為に対する制裁であり、義務者が義務を履行するまでくり返 し課すことができる。×
【No. 267-5】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
5 行政上の強制徴収は、国税債権の徴収にかかわる手続を定めた国税徴収法が 一般法となっており、「国税滞納処分の例による」という個別的な法律の根拠 が無くても、国税徴収法が、国税以外の行政上の金銭債権に当然に適用される。×
【No. 265-1】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
1 行政上の強制執行は、目前急迫の必要があって義務を命じる暇がない場合に、 行政機関が相手方の義務の不履行を前提とすることなく、直接国民の身体や財 産に実力を加え、行政上必要な状態を作り出す作用をいう。×
【No. 265-2】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
2 直接強制は、私人が行政上の義務を履行しない場合に、直接に義務者の身体 又は財産に実力を加え、義務の履行があったのと同一の状態を実現する作用を いい、義務の内容は、作為、不作為のいずれであってもよい。○
【No. 265-3】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
3 行政代執行の手続的要件としては、文書による戒告と代執行令書による通知 が必要であるが、これらの手続は、いかなる場合においても、省略することが できない。×
【No. 265-4】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
4 執行罰の過料は、行政上の義務を相手方が履行しない場合に科せられるもの であるが、過去の行為に対する制裁であり、その後において義務が履行されて も免除されない。×
【No. 265-5】 行政法上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
5 行政上の強制徴収は、国税債権の徴収にかかわる手続を定めた国税徴収法が 基本となっており、国税徴収法は、国税以外の行政上の金銭債権に当然に適用 される強制徴収の一般法である。×
【No. 266-1】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
1 行政罰には、行政刑罰と行政上の秩序罰があり、行政刑罰とは、刑法に刑名 のある刑罰をいい、禁固、罰金、拘留、科料が科されるが、懲役は行政刑罰か ら除かれ、科されることはない。×
【No. 266-2】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
2 行政刑罰には、行政上の義務違反に対し、特別の規定として、違反行為者だ けでなくその使用者や事業主も処罰する両罰規定があるが、故意のみならず過 失をも罰する過失処罰規定はない。×
【No. 266-3】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体の条例違反に対する過料は、当該地方公共団体の長が行政処分 によって科すが、この場合において、過料の処分を受ける者に対し、あらかじ め過料を科す旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。○
【No. 266-4】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
4 制裁としての公表は、義務の履行を促す機能を持ち、直接的に行政目的を達 成しようとすることから必ず法律の根拠が必要であるため、条例で義務履行確 保の手段として氏名等の公表制度を設けることはできない。×
【No. 266-5】 行政上の義務違反に対する制裁に関する記述として、妥当か。
5 給付拒否は、地方公共団体が行政サービスの給付を拒否する手法で、建築基 準法違反の建築物に対する水道の給水拒否がこれに当たり、正当な理由がなく ても、制裁として条例に給水拒否の根拠規定が置かれれば当然に可能になる。×
【No. 267-1】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
1 行政上の強制執行とは、行政法規又はこれに基づく行政行為によって命じら れた義務を義務者が履行しない場合に、行政機関が義務者の身体や財産等に有 形力を行使して、強制的に義務の実現をはかる作用をいう。○
【No. 267-2】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
2 行政代執行の手続的要件としては、文書による戒告と代執行令書による通知 が必要であるが、これらの手続は、いかなる場合においても、省略することが できない。×
【No. 267-3】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
3 直接強制とは、目前急迫の必要があって義務を命じる暇がない場合に、行政 機関が相手方の義務の不履行を前提とすることなく、直接国民の身体や財産に 実力を加え、行政上必要な状態を作り出す作用をいう。×
【No. 267-4】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
4 執行罰の過料は、行政上の義務を相手方が履行しない場合に課されるもので あるが、過去の行為に対する制裁であり、義務者が義務を履行するまでくり返 し課すことができる。×
【No. 267-5】 行政法学上の義務履行確保に関する記述として、妥当か。
5 行政上の強制徴収は、国税債権の徴収にかかわる手続を定めた国税徴収法が 一般法となっており、「国税滞納処分の例による」という個別的な法律の根拠 が無くても、国税徴収法が、国税以外の行政上の金銭債権に当然に適用される。×