【No. 040-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、予算その他重要な議案、請願について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。○
【No. 040-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例に関する事項及び議長の諮問に関する事項を調査することができるが、議案及び請願を審査することはできない。×
【No. 040-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の議会運営委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために参考人の出頭を求めることができるが、審査のためには、 参考人の出頭を求めることができない。×
【No. 040-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に予算を提出することができる。×
【No. 040-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、議会の閉会中にこれを審査することができるが、常任委員会においては、議会の閉会中にこれを審査することができない。×
【No.041-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができるが、議会の委員会制度は普通地方公共団体の組織に関する事項であるため、委員会に関する条例の提案権は長に専属する。×
【No.041-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができるが、特別委員会には議会に議案を提出することが認められていない。×
【No.041-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件につき議会閉会中も審査することができるが、議会運営委員会は、議会の議決により付議された特定の事件について、議会閉会中に審査することができない。×
【No.041-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則に関する事項及び議長の諮問に関する事項について調査を行うことができるが、議案及び請願を審査することはできない。×
【No.041-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。○
【No. 042-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、議会の閉会中にこれを審査することができないが、常任委員会は、必置機関であるため、議会の閉会中にこれを審査することができる。×
【No. 042-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができるが、予算については、この限りでない。○
【No. 042-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。×
【No. 042-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の議員は、少なくとも一の常任委員会の委員になるものとし、当該委員は会期の始めに議会において選任し、議員の任期中在任することとされており、委員の選任に関し、条例で定める必要はない。×
【No. 042-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の委員会制度は、普通地方公共団体の組織に関する事項であり、委員会に関する条例の提案権は長に専属するため、当該普通地方公共団体の長は、条例で常任委員会又は特別委員会を置くことができる。×
【No. 043-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、会議規則で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。×
【No. 043-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席することはできるが、議事の内容に立ち入って質疑し、意見を陳述することはできない。×
【No. 043-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、議会の議決により付議された特定の事件について、閉会中はこれを審査することができない。×
【No. 043-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項及び議長の諮問に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。○
【No. 043-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に予算その他重要な議案を提出することができる。×
【No.044-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、いかなる場合も、当該調査を行うため選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。×
【No.044-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に予算その他重要な議案を提出することができる。×
【No.044-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件について、議会開会中に限り、これを審査することができる。×
【No.044-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、その委員を、会期の始めに議会において選任するが、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は規則で定める。×
【No.044-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。○
【No. 040-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、予算その他重要な議案、請願について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。○
【No. 040-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例に関する事項及び議長の諮問に関する事項を調査することができるが、議案及び請願を審査することはできない。×
【No. 040-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の議会運営委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために参考人の出頭を求めることができるが、審査のためには、 参考人の出頭を求めることができない。×
【No. 040-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に予算を提出することができる。×
【No. 040-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、議会の閉会中にこれを審査することができるが、常任委員会においては、議会の閉会中にこれを審査することができない。×
【No.041-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができるが、議会の委員会制度は普通地方公共団体の組織に関する事項であるため、委員会に関する条例の提案権は長に専属する。×
【No.041-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができるが、特別委員会には議会に議案を提出することが認められていない。×
【No.041-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件につき議会閉会中も審査することができるが、議会運営委員会は、議会の議決により付議された特定の事件について、議会閉会中に審査することができない。×
【No.041-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則に関する事項及び議長の諮問に関する事項について調査を行うことができるが、議案及び請願を審査することはできない。×
【No.041-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。○
【No. 042-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、議会の閉会中にこれを審査することができないが、常任委員会は、必置機関であるため、議会の閉会中にこれを審査することができる。×
【No. 042-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができるが、予算については、この限りでない。○
【No. 042-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。×
【No. 042-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の議員は、少なくとも一の常任委員会の委員になるものとし、当該委員は会期の始めに議会において選任し、議員の任期中在任することとされており、委員の選任に関し、条例で定める必要はない。×
【No. 042-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の委員会制度は、普通地方公共団体の組織に関する事項であり、委員会に関する条例の提案権は長に専属するため、当該普通地方公共団体の長は、条例で常任委員会又は特別委員会を置くことができる。×
【No. 043-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、会議規則で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。×
【No. 043-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席することはできるが、議事の内容に立ち入って質疑し、意見を陳述することはできない。×
【No. 043-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の特別委員会は、議会の議決により付議された特定の事件について、閉会中はこれを審査することができない。×
【No. 043-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項及び議長の諮問に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。○
【No. 043-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の委員会に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に予算その他重要な議案を提出することができる。×
【No.044-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、いかなる場合も、当該調査を行うため選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。×
【No.044-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に予算その他重要な議案を提出することができる。×
【No.044-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件について、議会開会中に限り、これを審査することができる。×
【No.044-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、その委員を、会期の始めに議会において選任するが、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は規則で定める。×
【No.044-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の常任委員会に関す る記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。○