【No. 194-1】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
1 職員団体と地方公共団体の当局との交渉において、他の職員の職務の遂行を 妨げ、又は地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、 あらかじめ取り決めた交渉時間内であっても、当局は交渉を必ず打ち切らなけ ればならない。×
【No. 194-2】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局との書面による 団体協約を締結することができる。×
【No. 194-3】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
3 職員団体と地方公共団体の当局との適法な交渉は、勤務時間中においても行 うことができると規定されているため、職員団体が指名した職員の職務に専念 する義務は当然に免除されるので権限を有する者の承認を得る必要はない。×
【No. 194-4】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
4 職員団体は、特別の事情があるとき、代表して交渉に当たる者として、役員 以外の者を指名することができるが、その指名を受けた者は、当該交渉の対象 である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から 受けたことを文書によって証明できる者でなければならない。○
【No. 194-5】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
5 職員団体と地方公共団体の当局との交渉に当たっては、職員団体と当局の間に おいて、議題、時間、場所についてあらかじめ取り決める必要はあるが、交渉に 当たる者の員数と代表者の氏名についてはあらかじめ取り決める必要はない。×
【No. 195-1】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体の当局は、登録職員団体から、職員の勤務条件に関し適法な交 渉の申入れがあった場合、その申入れに応ずべき地位に立つ必要があるが、非 登録職員団体の場合には適法な交渉の申入れがあったとしても、非登録職員団 体は当局と交渉を行う能力がないため、当局はその申入れに応じてはならない。×
【No. 195-2】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
2 職員団体と地方公共団体の当局との交渉に当たっては、職員団体と当局との 間において、議題、時間、場所をあらかじめ取り決めて行うものとするが、交 渉に当たる者の員数及び氏名については、あらかじめ取り決める必要はない。×
【No. 195-3】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
3 職員団体は、特別の事情があるときは、役員以外の者を交渉の代表者として 指名することができるが、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事 項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文 書によって証明できる者である必要はない。×
【No. 195-4】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
4 職員団体と地方公共団体の当局との交渉において、予備交渉で定めた事項に 適合しないこととなったとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは地 方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、当局、職員団 体のいずれの側からも交渉を打ち切ることができる。○
【No. 195-5】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
5 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、職員の勤務条件に関し、当該地方公共団 体の当局と書面による団体協約を締結することができる。×
【No.196-1】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与に関し、適 法な交渉の申入れがあった場合に、その申入れに応ずべき地位に立つものとす るが、職員の勤務時間に関する事項は交渉の対象とすることができない。×
【No.196-2】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協 定を結ぶことができ、団体協約を締結する権利を当該地方公共団体の当局との 交渉の対象とすることもできる。×
【No.196-3】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
3 職員団体と地方公共団体の当局との交渉に当たっては、職員団体と地方公共 団体の当局との間において、議題、時間、場所をあらかじめ取り決めて行うも のとするが、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範 囲で行う必要はない。×
【No.196-4】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
4 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、職員団体がその役員の中から指 名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行わなければなら 特別の事情があるときであっても、職員団体は、役員以外の者を指名する ことはできない。×
【No.196-5】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
5 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、他の職員の職務の遂行を妨げ、 又は地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、これを 打ち切ることができる。○
【No. 197-1】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
1 職員は、任命権者の許可を受ければ、職員団体の役員としてその業務にもっぱら従事することができ、この場合に当該職員団体が人事委員会又は公平委員 会へ登録をしているか否かは問わない。×
【No. 197-2】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
2 任命権者の許可を受けて役員として職員団体の業務にもっぱら従事している 職員は、当該許可が効力を有する間は、休職者となり、いかなる給与も支給さ れない。○
【No. 197-3】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
3 職員が職員団体の業務にもっぱら従事するために任命権者が行う許可は、任命 権者が相当と認める期間であるため、その許可の有効期間を定める必要はない。×
【No. 197-4】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
4 任命権者の許可を受けて役員として職員団体の業務にもっぱら従事している 職員が、当該職員団体の役員でなくなった場合であっても、当該職員団体の業 務にもっぱら従事していれば、当該許可を取り消されることはない。×
【No. 197-5】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
5 職員は、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ってはならないの で、勤務時間中の適法な交渉を行う場合又は年次有給休暇を取得している場合 であっても、職員団体のために活動することはできない。×
【No. 194-1】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
1 職員団体と地方公共団体の当局との交渉において、他の職員の職務の遂行を 妨げ、又は地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、 あらかじめ取り決めた交渉時間内であっても、当局は交渉を必ず打ち切らなけ ればならない。×
【No. 194-2】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局との書面による 団体協約を締結することができる。×
【No. 194-3】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
3 職員団体と地方公共団体の当局との適法な交渉は、勤務時間中においても行 うことができると規定されているため、職員団体が指名した職員の職務に専念 する義務は当然に免除されるので権限を有する者の承認を得る必要はない。×
【No. 194-4】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
4 職員団体は、特別の事情があるとき、代表して交渉に当たる者として、役員 以外の者を指名することができるが、その指名を受けた者は、当該交渉の対象 である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から 受けたことを文書によって証明できる者でなければならない。○
【No. 194-5】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
5 職員団体と地方公共団体の当局との交渉に当たっては、職員団体と当局の間に おいて、議題、時間、場所についてあらかじめ取り決める必要はあるが、交渉に 当たる者の員数と代表者の氏名についてはあらかじめ取り決める必要はない。×
【No. 195-1】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体の当局は、登録職員団体から、職員の勤務条件に関し適法な交 渉の申入れがあった場合、その申入れに応ずべき地位に立つ必要があるが、非 登録職員団体の場合には適法な交渉の申入れがあったとしても、非登録職員団 体は当局と交渉を行う能力がないため、当局はその申入れに応じてはならない。×
【No. 195-2】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
2 職員団体と地方公共団体の当局との交渉に当たっては、職員団体と当局との 間において、議題、時間、場所をあらかじめ取り決めて行うものとするが、交 渉に当たる者の員数及び氏名については、あらかじめ取り決める必要はない。×
【No. 195-3】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
3 職員団体は、特別の事情があるときは、役員以外の者を交渉の代表者として 指名することができるが、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事 項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文 書によって証明できる者である必要はない。×
【No. 195-4】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
4 職員団体と地方公共団体の当局との交渉において、予備交渉で定めた事項に 適合しないこととなったとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは地 方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、当局、職員団 体のいずれの側からも交渉を打ち切ることができる。○
【No. 195-5】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
5 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、職員の勤務条件に関し、当該地方公共団 体の当局と書面による団体協約を締結することができる。×
【No.196-1】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与に関し、適 法な交渉の申入れがあった場合に、その申入れに応ずべき地位に立つものとす るが、職員の勤務時間に関する事項は交渉の対象とすることができない。×
【No.196-2】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協 定を結ぶことができ、団体協約を締結する権利を当該地方公共団体の当局との 交渉の対象とすることもできる。×
【No.196-3】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
3 職員団体と地方公共団体の当局との交渉に当たっては、職員団体と地方公共 団体の当局との間において、議題、時間、場所をあらかじめ取り決めて行うも のとするが、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範 囲で行う必要はない。×
【No.196-4】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
4 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、職員団体がその役員の中から指 名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行わなければなら 特別の事情があるときであっても、職員団体は、役員以外の者を指名する ことはできない。×
【No.196-5】 地方公務員法に規定する職員団体と地方公共団体の当局との交渉に 関する記述として、妥当か。
5 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、他の職員の職務の遂行を妨げ、 又は地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、これを 打ち切ることができる。○
【No. 197-1】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
1 職員は、任命権者の許可を受ければ、職員団体の役員としてその業務にもっぱら従事することができ、この場合に当該職員団体が人事委員会又は公平委員 会へ登録をしているか否かは問わない。×
【No. 197-2】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
2 任命権者の許可を受けて役員として職員団体の業務にもっぱら従事している 職員は、当該許可が効力を有する間は、休職者となり、いかなる給与も支給さ れない。○
【No. 197-3】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
3 職員が職員団体の業務にもっぱら従事するために任命権者が行う許可は、任命 権者が相当と認める期間であるため、その許可の有効期間を定める必要はない。×
【No. 197-4】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
4 任命権者の許可を受けて役員として職員団体の業務にもっぱら従事している 職員が、当該職員団体の役員でなくなった場合であっても、当該職員団体の業 務にもっぱら従事していれば、当該許可を取り消されることはない。×
【No. 197-5】 地方公務員法に規定する職員団体のための職員の行為の制限に関す る記述として、妥当か。
5 職員は、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ってはならないの で、勤務時間中の適法な交渉を行う場合又は年次有給休暇を取得している場合 であっても、職員団体のために活動することはできない。×