【No.015-1】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、条例の制定又 は改廃の請求をすることができるが、国民健康保険料の賦課徴収並びに分担金、 使用料及び手数料の徴収に関する条例については、対象から除外されており、 その制定又は改廃の請求をすることができない。×
【No.015-2】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会が、条例の制定又は改廃の請求に基づく当該地方公 共団体の長から付議された事件の審議を行うに当たっては、長は当該事件に関 して意見を付けることはできるが、請求の代表者は意見を述べる機会が与えら れていない。×
【No.015-3】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が、条例の制定又 は改廃の請求をする場合において、当該地方公共団体の区域内で地方公共団体 の長の選挙が行われることとなるときに限り、政令で定める期間、当該選挙が 行われる区域内において、請求のための署名を求めることができない。×
【No.015-4】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、条例の制定又は改廃の請求を受理した日から20 日以内に議会を招集してこれを付議しなければならないが、議会の議員の任期 満了による選挙が告示され、実質的に審議することができない場合、20日経 過後に議会を招集し、請求に係る条例を付議することとしてさしつかえない。○
【No.015-5】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、心身の故障に より条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、 請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて署名を収集する者に委任して、 自己の氏名を当該署名簿に記載させることができる。×
【No. 016-1】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関するA~Dの記述は、妥当か。
A 分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例については、条例の制定又は 改廃の請求の対象から除かれており、普通地方公共団体の議会の議員及び長の 選挙権を有する者は、その制定又は改廃の請求をすることができない。○
【No. 016-2】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関するA~Dの記述は、妥当か。
B 普通地方公共団体の長は、条例の制定又は改廃の請求を受理したときには、 当該請求を受理した日から30日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議 会に付議しなければならない。×
【No. 016-3】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関するA~Dの記述は、妥当か。
C 普通地方公共団体の議会が、条例の制定又は改廃の請求に基づく当該地方公 共団体の長から付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、当該請求の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。○
【No. 016-4】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関するA~Dの記述は、妥当か。
D 普通地方公共団体の議会が、条例の制定又は改廃の請求に基づく当該地方公 共団体の長から付議された事件を議決する場合、出席議員の3分の2以上の者 の同意がなければならない。×
【No. 017-1】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
1 事務の監査請求事件が裁判所において係争中のものであっても、監査委員は 独自の立場に置いて監査をなすべきである。○
【No. 017-2】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
2 監査委員は独任制機関としての性格を有するものであり、特定個人たる監査 委員に対して、事務の監査請求が認められる。×
【No. 017-3】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
3 事務の監査請求の請求者は、普通地方公共団体の住民であり、法律上の行為 能力を認められている限り、法人たると個人たるを問わない。×
【No. 017-4】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
4 事務の監査請求の対象の範囲は、普通地方公共団体の事務一般であり、単な る税額のみの公開請求も監査請求として受理すべきである。×
【No. 017-5】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
5 事務の監査請求の請求者は、監査委員の監査の結果に不服があるときは、訴訟により争うことができる。×
【No.018-1】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
1 事務の監査請求の請求者は、普通地方公共団体の住民であり、法律上の行為 能力を認められている限り、法人たると個人たるとを問わない。×
【No.018-2】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
2 監査委員は、独任制機関であり、特定個人たる監査委員に対して、事務の監査請求をすることができる。×
【No.018-3】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
3 監査委員は、事務の監査請求があったときは、これを監査し、その結果を請求代表者に送付しなければならないが、請求の要旨を公表する必要はない。×
【No.018-4】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
4 事務の監査請求の請求者は、監査委員の監査の結果に不服があるときは、訴 訟により争うことができる。×
【No.018-5】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の特定の事務又は特定の事業の経営を私人に委託した場 合、当該私人の処理する事務は、直接請求による監査の対象とならない。○
【No.019-1】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関するA~Dの記述は、 妥当か。
A 事務の監査請求の請求権者は、普通地方公共団体の住民であり、法律上の行 為能力を認められている限り、法人であるか個人であるかを問わない。×
【No.019-2】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関するA~Dの記述は、 妥当か。
B 事務の監査請求の対象は、財務に関する事務のみならず、普通地方公共団体 の事務の執行全般に及ぶ。○
【No.019-3】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関するA~Dの記述は、 妥当か。
C 事務の監査請求は、監査委員という機関に対する請求を認めたものであり、 特定個人である監査委員に対しての請求を認めたものではない。○
【No.019-4】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関するA~Dの記述は、 妥当か。
D 事務の監査請求の請求者は、監査委員の監査の結果に不服があるときは、監 査委員を被告として訴えを提起することができる。×
【No.020-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、当該普通地方 公共団体の条例で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署 をもって、監査委員に対し、事務の監査請求をすることができる。×
【No.020-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
2 監査委員は、事務の監査請求があったときは、直ちに当該請求の要旨を公表 するとともに、当該普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。×
【No.020-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
3 事務の監査請求は、監査委員たる機関に対する請求を認めたものであり、特 定個人たる監査委員に対しての請求を認めたものではない。○
【No.020-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
4 事務の監査請求の対象範囲は、普通地方公共団体の事務一般であり、税額の みの公開を請求することについても、事務の監査請求と解するべきである。×
【No.020-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
5 事務の監査請求に係る事件が裁判所において係争中である場合においては、 監査委員は独自の立場において監査をすべきではなく、当該事件は、監査の対 象とならない。×
【No.015-1】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、条例の制定又 は改廃の請求をすることができるが、国民健康保険料の賦課徴収並びに分担金、 使用料及び手数料の徴収に関する条例については、対象から除外されており、 その制定又は改廃の請求をすることができない。×
【No.015-2】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会が、条例の制定又は改廃の請求に基づく当該地方公 共団体の長から付議された事件の審議を行うに当たっては、長は当該事件に関 して意見を付けることはできるが、請求の代表者は意見を述べる機会が与えら れていない。×
【No.015-3】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が、条例の制定又 は改廃の請求をする場合において、当該地方公共団体の区域内で地方公共団体 の長の選挙が行われることとなるときに限り、政令で定める期間、当該選挙が 行われる区域内において、請求のための署名を求めることができない。×
【No.015-4】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、条例の制定又は改廃の請求を受理した日から20 日以内に議会を招集してこれを付議しなければならないが、議会の議員の任期 満了による選挙が告示され、実質的に審議することができない場合、20日経 過後に議会を招集し、請求に係る条例を付議することとしてさしつかえない。○
【No.015-5】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、心身の故障に より条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、 請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて署名を収集する者に委任して、 自己の氏名を当該署名簿に記載させることができる。×
【No. 016-1】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関するA~Dの記述は、妥当か。
A 分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例については、条例の制定又は 改廃の請求の対象から除かれており、普通地方公共団体の議会の議員及び長の 選挙権を有する者は、その制定又は改廃の請求をすることができない。○
【No. 016-2】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関するA~Dの記述は、妥当か。
B 普通地方公共団体の長は、条例の制定又は改廃の請求を受理したときには、 当該請求を受理した日から30日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議 会に付議しなければならない。×
【No. 016-3】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関するA~Dの記述は、妥当か。
C 普通地方公共団体の議会が、条例の制定又は改廃の請求に基づく当該地方公 共団体の長から付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、当該請求の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。○
【No. 016-4】 地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の請求に関するA~Dの記述は、妥当か。
D 普通地方公共団体の議会が、条例の制定又は改廃の請求に基づく当該地方公 共団体の長から付議された事件を議決する場合、出席議員の3分の2以上の者 の同意がなければならない。×
【No. 017-1】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
1 事務の監査請求事件が裁判所において係争中のものであっても、監査委員は 独自の立場に置いて監査をなすべきである。○
【No. 017-2】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
2 監査委員は独任制機関としての性格を有するものであり、特定個人たる監査 委員に対して、事務の監査請求が認められる。×
【No. 017-3】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
3 事務の監査請求の請求者は、普通地方公共団体の住民であり、法律上の行為 能力を認められている限り、法人たると個人たるを問わない。×
【No. 017-4】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
4 事務の監査請求の対象の範囲は、普通地方公共団体の事務一般であり、単な る税額のみの公開請求も監査請求として受理すべきである。×
【No. 017-5】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
5 事務の監査請求の請求者は、監査委員の監査の結果に不服があるときは、訴訟により争うことができる。×
【No.018-1】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
1 事務の監査請求の請求者は、普通地方公共団体の住民であり、法律上の行為 能力を認められている限り、法人たると個人たるとを問わない。×
【No.018-2】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
2 監査委員は、独任制機関であり、特定個人たる監査委員に対して、事務の監査請求をすることができる。×
【No.018-3】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
3 監査委員は、事務の監査請求があったときは、これを監査し、その結果を請求代表者に送付しなければならないが、請求の要旨を公表する必要はない。×
【No.018-4】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
4 事務の監査請求の請求者は、監査委員の監査の結果に不服があるときは、訴 訟により争うことができる。×
【No.018-5】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の特定の事務又は特定の事業の経営を私人に委託した場 合、当該私人の処理する事務は、直接請求による監査の対象とならない。○
【No.019-1】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関するA~Dの記述は、 妥当か。
A 事務の監査請求の請求権者は、普通地方公共団体の住民であり、法律上の行 為能力を認められている限り、法人であるか個人であるかを問わない。×
【No.019-2】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関するA~Dの記述は、 妥当か。
B 事務の監査請求の対象は、財務に関する事務のみならず、普通地方公共団体 の事務の執行全般に及ぶ。○
【No.019-3】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関するA~Dの記述は、 妥当か。
C 事務の監査請求は、監査委員という機関に対する請求を認めたものであり、 特定個人である監査委員に対しての請求を認めたものではない。○
【No.019-4】 地方自治法に規定する事務の監査請求に関するA~Dの記述は、 妥当か。
D 事務の監査請求の請求者は、監査委員の監査の結果に不服があるときは、監 査委員を被告として訴えを提起することができる。×
【No.020-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、当該普通地方 公共団体の条例で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署 をもって、監査委員に対し、事務の監査請求をすることができる。×
【No.020-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
2 監査委員は、事務の監査請求があったときは、直ちに当該請求の要旨を公表 するとともに、当該普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。×
【No.020-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
3 事務の監査請求は、監査委員たる機関に対する請求を認めたものであり、特 定個人たる監査委員に対しての請求を認めたものではない。○
【No.020-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
4 事務の監査請求の対象範囲は、普通地方公共団体の事務一般であり、税額の みの公開を請求することについても、事務の監査請求と解するべきである。×
【No.020-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務の監査請求に関する記述として、妥当か。
5 事務の監査請求に係る事件が裁判所において係争中である場合においては、 監査委員は独自の立場において監査をすべきではなく、当該事件は、監査の対 象とならない。×