【No. 210-1】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
A 不可争力とは、行政行為は、たとえ違法であっても、無効と認められる場合 でない限り、権限ある行政庁又は裁判所がそれを取り消すまでは効力のあるも のとして通用し、第三者はその効力を承認しなければならないという効力をいう。×
【No. 210-2】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
B 不可変更力とは、行政行為のうち、行政上の不服申立てに対する裁決のよう な争訟裁断行為には、行政庁が職権で取消し、撤回、変更をなしえないという 効力が生ずることをいう。○
【No. 210-3】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
C 行政庁は、行政行為によって課された義務内容を、裁判所の強制執行手続を 経ることなしに行政庁自らが実行できるが、これを称して行政行為には公定力 があるという。×
【No. 210-4】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
D 違法な行政行為によって権利利益を侵害された者が、裁判所に当該行政行為 の取消しを求める場合で正当な理由がないとき、出訴期間経過後は、当該行政 行為の違法を主張してその拘束を免れることができなくなるが、処分庁が職権 で自発的に当該行政行為を取り消すことはできる。○
【No 211-1】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
A 不可争力とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争う ことができなくなる効力をいうが、行政庁の側で職権により行政行為の取消し をすることは妨げられない。○
【No 211-2】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
B 不可変更力とは、一度行った行政行為について、処分庁は自ら取り消し、又は変更することができない効力をいい、行政上の不服申立てに対する裁決のよ うな争訟裁断行為について認められる。○
【No 211-3】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
C 公定力とは、行政行為が違法であっても、権限ある行政庁又は裁判所によっ て取り消されない限り有効とされる効力をいい、たとえ当該行為が重大かつ明 白な瑕疵を有するため無効であると認められる場合であっても、権限ある行政 庁又は裁判所が取り消すまでは、有効とされる。×
【No 211-4】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
D 自力執行力とは、行政行為により課せられた義務を相手方が履行しない場合 に、行政庁が自ら強制執行することを可能にする効力をいい、自力執行力は行 政行為に当然備わる効力であるため、法律の根拠を必要としない。×
【No.212-1】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
A 自力執行力とは、行政行為によって義務を課せられた相手方がその義務を履 行しないとき、行政庁が裁判所に訴えることなく、自ら強制執行をして義務の 内容を実現できる効力をいう。○
【No.212-2】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
B 公定力とは、行政行為が重大かつ明白な瑕疵を有し無効であると認められる 場合であっても、正当な権限のある裁判所又は行政庁によって取り消されない 限り有効とされる効力をいう。×
【No.212-3】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
C 不可争力とは、不服申立ての申立期間や取消訴訟の出訴期間が経過すると、 私人の側から行政行為の効力を争うことができなくなる効力をいうが、行政庁 の側で職権により行政行為の取消しをすることは妨げられない。○
【No.212-4】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
D形式的確定力とは、一度行った行政行為について、処分をした行政庁が自ら その処分を変更することができなくなる効力をいう。×
【No. 213-1】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
1 行政行為の公定力とは、違法な行政行為によって権利利益を侵害された者で あっても、不服申立期間や出訴期間を経過してしまうと、当該行政行為の違法 を主張して取消しを求めることができなくなる効力をいう。×
【No. 213-2】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
2 行政行為の公定力については、実定法上の根拠が存在するので、行政行為の 効力は取消訴訟の手続によらなければ争うことができないとする、取消訴訟の 排他的管轄にその根拠を求めることは一切できない。×
【No. 213-3】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
3 行政行為には公定力があるので、行政行為に重大かつ明白な瑕疵があり無効 とされる場合であっても、取消訴訟によってその効力が取り消されるまでは、 当該行政行為の効力が及ぶ。×
【No. 213-4】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
4 行政行為の公定力は、違法な行政行為によって損害を受けた者が国家賠償法 に基づいて行う損害賠償請求には及ばないので、裁判所は判決で行政行為を違 法として損害賠償を認めても、当該行政行為の効力は否認されない。○
【No. 213-5】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
5 行政行為の公定力とは、行政行為により命ぜられた義務を国民が履行しない 場合に、行政庁が裁判判決を得ることなく、当該行政行為自体を法的根拠とし て、義務者に対して自力で強制執行を行うことができる効力をいう。×
【No. 210-1】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
A 不可争力とは、行政行為は、たとえ違法であっても、無効と認められる場合 でない限り、権限ある行政庁又は裁判所がそれを取り消すまでは効力のあるも のとして通用し、第三者はその効力を承認しなければならないという効力をいう。×
【No. 210-2】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
B 不可変更力とは、行政行為のうち、行政上の不服申立てに対する裁決のよう な争訟裁断行為には、行政庁が職権で取消し、撤回、変更をなしえないという 効力が生ずることをいう。○
【No. 210-3】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
C 行政庁は、行政行為によって課された義務内容を、裁判所の強制執行手続を 経ることなしに行政庁自らが実行できるが、これを称して行政行為には公定力 があるという。×
【No. 210-4】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
D 違法な行政行為によって権利利益を侵害された者が、裁判所に当該行政行為 の取消しを求める場合で正当な理由がないとき、出訴期間経過後は、当該行政 行為の違法を主張してその拘束を免れることができなくなるが、処分庁が職権 で自発的に当該行政行為を取り消すことはできる。○
【No 211-1】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
A 不可争力とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争う ことができなくなる効力をいうが、行政庁の側で職権により行政行為の取消し をすることは妨げられない。○
【No 211-2】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
B 不可変更力とは、一度行った行政行為について、処分庁は自ら取り消し、又は変更することができない効力をいい、行政上の不服申立てに対する裁決のよ うな争訟裁断行為について認められる。○
【No 211-3】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
C 公定力とは、行政行為が違法であっても、権限ある行政庁又は裁判所によっ て取り消されない限り有効とされる効力をいい、たとえ当該行為が重大かつ明 白な瑕疵を有するため無効であると認められる場合であっても、権限ある行政 庁又は裁判所が取り消すまでは、有効とされる。×
【No 211-4】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
D 自力執行力とは、行政行為により課せられた義務を相手方が履行しない場合 に、行政庁が自ら強制執行することを可能にする効力をいい、自力執行力は行 政行為に当然備わる効力であるため、法律の根拠を必要としない。×
【No.212-1】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
A 自力執行力とは、行政行為によって義務を課せられた相手方がその義務を履 行しないとき、行政庁が裁判所に訴えることなく、自ら強制執行をして義務の 内容を実現できる効力をいう。○
【No.212-2】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
B 公定力とは、行政行為が重大かつ明白な瑕疵を有し無効であると認められる 場合であっても、正当な権限のある裁判所又は行政庁によって取り消されない 限り有効とされる効力をいう。×
【No.212-3】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
C 不可争力とは、不服申立ての申立期間や取消訴訟の出訴期間が経過すると、 私人の側から行政行為の効力を争うことができなくなる効力をいうが、行政庁 の側で職権により行政行為の取消しをすることは妨げられない。○
【No.212-4】 行政行為の効力に関するA~Dの記述のうち、通説に照らして、妥当か。
D形式的確定力とは、一度行った行政行為について、処分をした行政庁が自ら その処分を変更することができなくなる効力をいう。×
【No. 213-1】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
1 行政行為の公定力とは、違法な行政行為によって権利利益を侵害された者で あっても、不服申立期間や出訴期間を経過してしまうと、当該行政行為の違法 を主張して取消しを求めることができなくなる効力をいう。×
【No. 213-2】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
2 行政行為の公定力については、実定法上の根拠が存在するので、行政行為の 効力は取消訴訟の手続によらなければ争うことができないとする、取消訴訟の 排他的管轄にその根拠を求めることは一切できない。×
【No. 213-3】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
3 行政行為には公定力があるので、行政行為に重大かつ明白な瑕疵があり無効 とされる場合であっても、取消訴訟によってその効力が取り消されるまでは、 当該行政行為の効力が及ぶ。×
【No. 213-4】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
4 行政行為の公定力は、違法な行政行為によって損害を受けた者が国家賠償法 に基づいて行う損害賠償請求には及ばないので、裁判所は判決で行政行為を違 法として損害賠償を認めても、当該行政行為の効力は否認されない。○
【No. 213-5】 行政法学上の行政行為の公定力に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
5 行政行為の公定力とは、行政行為により命ぜられた義務を国民が履行しない 場合に、行政庁が裁判判決を得ることなく、当該行政行為自体を法的根拠とし て、義務者に対して自力で強制執行を行うことができる効力をいう。×