【No.349-1】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 公物には、公園、道路や河川など、直接一般公衆の利用に供される公共用物 と、国や地方公共団体の庁舎や宿舎など、国や地方公共団体の公用に供される 公用物がある。○
【No.349-2】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 公物の成立には、公共用物と公用物のいずれにおいても、国又は地方公共団 体による公物としての公用開始行為が必要である。×
【No.349-3】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 道路予定地や河川予定地といった公用又は公共用に供することと決定したも のの、まだ実際に公用又は公共用に供されていない予定公物は、普通財産とし て扱われる。×
【No.349-4】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 電波のような無体物であっても、一般公衆の利用に供され、かつ、国が管理 しているものであれば公物に含まれる。×
【No.349-5】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 里道、水路といった法定外公共物は、国有財産法の適用対象とはならないが、 道路法や河川法など個別の公物管理法の適用対象となる。×
【No.350-1】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 公物は、行政主体が所有する財産であり、知的財産権などの無体財産も、住 民の利益のために供されるものであれば、これに含まれる。×
【No.350-2】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 公物は、道路、河川、公園などのように、直接一般公衆の利用に供される公 用物と、官公署や公立学校の建物や敷地のように国や地方公共団体自身の使用 に供される公共用物に分けられる。×
【No.350-3】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 公物は、成立過程の相違により、自然公物と人工公物に分けられ、自然公物 は管理者による公用開始行為を必要としないが、人工公物は管理者の公用開始 行為によって公共の用に供される。○
【No.350-4】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 公物は、使用関係により、一般使用、許可使用、特許使用に分けられるが、 一般使用においては、許可その他の特別の行為を必要とすることなく、自由に 利用が認められており、公物の利用が制限されることは一切ない。×
【No.350-5】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 公物の管理権を有する者は行政主体に限定されないため、私人の管理権に属 する私道であっても、一般の自由通行に供された私道は公物である。×
【No.351-1】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 公物は、公共用物と公用物に分類でき、公共用物は、官公署の用に供される もので、国や地方公共団体の建物及びその敷地等がこれにあたり、公用物は、 公衆の用に供されるもので、河川、公園、海岸等がこれにあたる。×
【No.351-2】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 公物とは、国又は地方公共団体等の行政主体が所有する財産をいい、直接に、 公の目的に供用される個々の有体物だけではなく、国が管理する電波も公物に 含まれる。×
【No.351-3】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 公物については、実定法上、通則法である公物管理法が制定されているため、 一般法としての公物管理法に対して、都市公園法及び河川法は、特別法として 位置付けられている。×
【No.351-4】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 公物については、行政主体が直接公の目的に供するための権原は所有権であ る必要があり、私人の所有する財産を行政主体が地上権等の権原を取得し、直 接に公の目的に供しているものは公物にあたらない。×
【No.351-5】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 公物は、人工公物と自然公物に分類でき、人工公物のうち公共用物は、公衆 の利用が可能となる時点を明確にする必要があるため、公用開始行為が行政行 為として行われる。○
【No. 352-1】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 公物とは、国や地方公共団体等の行政主体により、直接に公の目的に供され る有体物であり、公物の管理権と所有権の主体が一致している自有公物と、一 致していない他有公物とに分類される。○
【No. 352-2】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 公園や道路等の公用物は、公衆の利用に供されるものであるから、その成立 には、いつの時点から利用できるかを公衆に知らせるため、公用開始行為とい う意思表示が必要である。×
【No. 352-3】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 庁舎や校舎等の公共用物は、行政主体自身が使用するので、その成立には、 公用開始行為は必要としない。×
【No. 352-4】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 許可使用とは、特定の人に対し、公物の独占的な使用権を認めることであり、 道路へのガス管の埋設や電柱の設置がその例である。×
【No. 352-5】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 特許使用とは、一般には公物の自由な使用を制限し、特定の場合に、申請に 基づきその制限を解除し、使用を認めることであり、道路でのデモ行進がその 例である。×
【No.349-1】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 公物には、公園、道路や河川など、直接一般公衆の利用に供される公共用物 と、国や地方公共団体の庁舎や宿舎など、国や地方公共団体の公用に供される 公用物がある。○
【No.349-2】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 公物の成立には、公共用物と公用物のいずれにおいても、国又は地方公共団 体による公物としての公用開始行為が必要である。×
【No.349-3】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 道路予定地や河川予定地といった公用又は公共用に供することと決定したも のの、まだ実際に公用又は公共用に供されていない予定公物は、普通財産とし て扱われる。×
【No.349-4】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 電波のような無体物であっても、一般公衆の利用に供され、かつ、国が管理 しているものであれば公物に含まれる。×
【No.349-5】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 里道、水路といった法定外公共物は、国有財産法の適用対象とはならないが、 道路法や河川法など個別の公物管理法の適用対象となる。×
【No.350-1】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 公物は、行政主体が所有する財産であり、知的財産権などの無体財産も、住 民の利益のために供されるものであれば、これに含まれる。×
【No.350-2】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 公物は、道路、河川、公園などのように、直接一般公衆の利用に供される公 用物と、官公署や公立学校の建物や敷地のように国や地方公共団体自身の使用 に供される公共用物に分けられる。×
【No.350-3】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 公物は、成立過程の相違により、自然公物と人工公物に分けられ、自然公物 は管理者による公用開始行為を必要としないが、人工公物は管理者の公用開始 行為によって公共の用に供される。○
【No.350-4】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 公物は、使用関係により、一般使用、許可使用、特許使用に分けられるが、 一般使用においては、許可その他の特別の行為を必要とすることなく、自由に 利用が認められており、公物の利用が制限されることは一切ない。×
【No.350-5】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 公物の管理権を有する者は行政主体に限定されないため、私人の管理権に属 する私道であっても、一般の自由通行に供された私道は公物である。×
【No.351-1】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 公物は、公共用物と公用物に分類でき、公共用物は、官公署の用に供される もので、国や地方公共団体の建物及びその敷地等がこれにあたり、公用物は、 公衆の用に供されるもので、河川、公園、海岸等がこれにあたる。×
【No.351-2】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 公物とは、国又は地方公共団体等の行政主体が所有する財産をいい、直接に、 公の目的に供用される個々の有体物だけではなく、国が管理する電波も公物に 含まれる。×
【No.351-3】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 公物については、実定法上、通則法である公物管理法が制定されているため、 一般法としての公物管理法に対して、都市公園法及び河川法は、特別法として 位置付けられている。×
【No.351-4】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 公物については、行政主体が直接公の目的に供するための権原は所有権であ る必要があり、私人の所有する財産を行政主体が地上権等の権原を取得し、直 接に公の目的に供しているものは公物にあたらない。×
【No.351-5】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 公物は、人工公物と自然公物に分類でき、人工公物のうち公共用物は、公衆 の利用が可能となる時点を明確にする必要があるため、公用開始行為が行政行 為として行われる。○
【No. 352-1】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 公物とは、国や地方公共団体等の行政主体により、直接に公の目的に供され る有体物であり、公物の管理権と所有権の主体が一致している自有公物と、一 致していない他有公物とに分類される。○
【No. 352-2】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 公園や道路等の公用物は、公衆の利用に供されるものであるから、その成立 には、いつの時点から利用できるかを公衆に知らせるため、公用開始行為とい う意思表示が必要である。×
【No. 352-3】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 庁舎や校舎等の公共用物は、行政主体自身が使用するので、その成立には、 公用開始行為は必要としない。×
【No. 352-4】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 許可使用とは、特定の人に対し、公物の独占的な使用権を認めることであり、 道路へのガス管の埋設や電柱の設置がその例である。×
【No. 352-5】 行政法学上の公物に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 特許使用とは、一般には公物の自由な使用を制限し、特定の場合に、申請に 基づきその制限を解除し、使用を認めることであり、道路でのデモ行進がその 例である。×