【No. 313-1】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
1 処分の取消しの訴えは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取 消しを求める訴訟であるが、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合には、必ず審査請求に対する裁決を経なければならず、その 後でなければ処分の取消しの訴えを提起することはできない。×
【No. 313-2】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
2 無効等確認の訴えは、処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の 利益を有する者であれば、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を 前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場 合であっても、提起することができる。×
【No. 313-3】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
3 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間 内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことに ついての違法の確認を求める訴訟であり、処分又は裁決についての申請をした 者に限り、提起することができる。○
【No. 313-4】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
4 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらず、 これがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしては ならない旨を命ずることを求める訴訟をいい、損害を避けるために他に適当な 方法があるときであっても提起することができる。×
【No. 313-5】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
5 義務付けの訴えは、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟をい い、行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請に対して、当該行 政庁がその処分をすべきであるにかかわらず、これがされないときに限り、提 起することができる。×
【No. 314-1】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
1 義務付けの訴えは、行政庁が処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める 訴訟をいい、行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請 又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべき であるにかかわらず、これがされないときに限り、提起することができる。×
【No. 314-2】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
2 裁決の取消しの訴えは、審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定その他の行為の取消しを求める訴訟をいい、当該裁決等の取消しを求める につき法律上の権利を有する者は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理 由として取消しを求めることができる。×
【No. 314-3】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらず これがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしては ならない旨を命ずることを求める訴訟をいい、当該処分又は裁決がされること により重大な損害を生ずるおそれがない場合であっても提起することができる。×
【No. 314-4】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
4 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間 内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことに ついての違法の確認を求める訴訟をいい、処分又は裁決についての申請をした 者に限り、提起することができる。○
【No. 314-5】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
5 無効等確認の訴えは、処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の 利益を有する者であれば、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を 前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場 合であっても提起することができる。×
【No. 315-1】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
1 処分の取消しの訴えは、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を 経た後でなければその訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、 必ず当該裁決を経なければその訴えを提起することができない。×
【No. 315-2】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
2 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過した ときは、正当な理由がない限り提起することができず、処分又は裁決の日から 1年を経過したときは、正当な理由があっても提起することができない。×
【No. 315-3】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
3 取消訴訟において、関連請求に係る訴えを併合する場合に、取消訴訟の第一 審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得な ければならない。○
【No. 315-4】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
4 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者又 はその第三者の申立てにより決定をもって、その第三者を訴訟に参加させるこ とができるが、職権で決定をもって参加させることはできない。×
【No. 315-5】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
5 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそ れのある者に限り、その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え によって目的を達することができないものにつき、提起することができる。×
【No. 316-1】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
1 行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がなされた場合にお いて、当該法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分をすべきにか かわらずこれがされないときは、義務付けの訴えを提起することができる。○
【No. 316-2】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
2 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときに義務 付けの訴えが提起された場合において、裁判所は、損害の回復の困難の程度を 考慮しなければならないが、処分の内容及び性質を勘案することはない。×
【No. 316-3】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
3 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときの義務 付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法 律上の利益がない者であっても提起することができる。×
【No. 316-4】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
4 行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がなされ、その処分 がなされない場合に提起する義務付けの訴えには、不作為の違法確認の訴えを併合して提起することはできない。×
【No. 316-5】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
5 行政庁に対し一定の裁決を求める旨の法令に基づく審査請求を却下する裁決 がされた場合において、当該裁決の取消しを求める義務付けの訴えは、当該審 査請求をした者又は法律上の利益を有する者が提起することができる。×
【No.317-1】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴え又は差止めの訴えに関す るA~Dの記述は、妥当か。
A 行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請に対する処分を除 き、行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされないため、 義務付けの訴えが提起された場合に、裁判所が重大な損害を生ずるか否かを判 断するに当たっては、損害の性質を勘案するものとし、処分の性質を勘案する 必要はない。×
【No.317-2】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴え又は差止めの訴えに関す るA~Dの記述は、妥当か。
B 行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がされた場合におい て、当該行政庁が相当の期間内に何らかの処分をしないときには、義務付けの 訴えを提起することができ、当該訴えを提起するときは、処分に係る不作為の 違法確認の訴えを併合して提起しなければならない。○
【No.317-3】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴え又は差止めの訴えに関す るA~Dの記述は、妥当か。
C 行政庁が一定の処分をすべきでないにもかかわらず、これがされようとして いる場合、その処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあるとき には、行政庁がその処分をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき、法 律上の利益が無く、事実上の利益を有する者は、差止めの訴えの原告適格が認 められる。×
【No.317-4】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴え又は差止めの訴えに関す るA~Dの記述は、妥当か。
D 差止めの訴えの訴訟要件が満たされている場合において、差止めの訴えに係 る処分につき、行政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を超え、又は 濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をしてはならな い旨を命ずる判決をする。○
【No. 318-1】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
1 当事者訴訟のうち、公法上の法律関係に関する確認の訴えは、実質的当事者 訴訟と呼ばれるが、公職選挙法の規定に基づき、選挙人が選挙の効力を争う選 挙訴訟はその例である。×
【No. 318-2】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
2 当事者訴訟のうち、形式的当事者訴訟は、個人的な権利利益を目的とする主 観訴訟ではなく、法規の客観的適正を保障し又は一般公共の利益を保護するこ とを目的とする客観訴訟である。×
【No. 318-3】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
3 民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求め る訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提 起するものをいう。○
【No. 318-4】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
4 民衆訴訟の例である住民訴訟は、普通地方公共団体の住民が提起することが でき、住民訴訟が提起され、係属しているときであっても、当該普通地方公共 団体の他の住民は別に訴えを提起して同一の請求をすることができる。×
【No. 318-5】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
5 機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行 使に関する紛争についての訴訟をいい、法律に定めがなくとも、国又は公共団 体たる資格で提起することができる。×
【No.319-1】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
1 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間 内に何らかの処分をすべきであるにかかわらず、これをしないことの違法の確 認を求める訴訟であり、処分についての申請をした者でなくとも提起できる。×
【No.319-2】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
2 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらず、 これがされようとしている場合において、行政庁が当該処分又は裁決をしては ならない旨を命ずることを求める抗告訴訟である。○
【No.319-3】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
3 当事者訴訟のうち、公法上の法律関係に関する確認の訴えは、実質的当事者 訴訟と呼ばれ、客観的な法秩序の維持のために、行政作用の適法性を担保する ことを目的とした客観訴訟である。×
【No.319-4】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
4 民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める 訴訟で、自己の法律上の利益にかかわる資格で提起するものであり、法律に定 める場合において提起できる。×
【No.319-5】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
5 機関訴訟は、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使 に関する紛争についての訴訟であり、当然に法律上の争訟に該当し、裁判所の 権限に属する。×
【No. 320-1】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
1 当事者訴訟には、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟があり、形式的当事 者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する 訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものをいう。○
【No. 320-2】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
2 機関訴訟は、主観的訴訟の1つの類型であり、国又は公共団体の機関相互間 における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいい、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。×
【No. 320-3】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
3 民衆訴訟は、行政の客観的な公正の確保を求め、国民の個人的権利利益を保護することを目的とするため、法律上の争訟に該当し、その審理は司法権固有の権限に属する。×
【No. 320-4】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
4 民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟をいい、法律に定める場合に限らず、民衆の誰もが自由に訴えを提起することが認められている。×
【No. 320-5】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
5 民衆訴訟は、客観的訴訟の1つの類型であり、民衆訴訟の例として、地方公 共団体の議会の議決又は選挙に関する訴訟や土地収用法に基づく収用委員会の 裁決のうち損失の補償に関する訴訟が挙げられる。×
【No.321-1】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
1 民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、法律に定める場合において、自己の法律上の利益に関わる資格で提起するものをいう。×
【No.321-2】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
2 民衆訴訟は、行政の客観的な公正の確保により国民の権利を救済することを 目的とするため、法律上の争訟に該当し、公職選挙法に基づく選挙の効力に関 する訴訟はその例である。×
【No.321-3】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
3 当事者訴訟のうち、形式的当事者訴訟は、客観的な法秩序の維持を目的とする客観訴訟であり、土地収用法に基づく収用委員会の裁決のうち損失補償額についての訴訟はその例である。×
【No.321-4】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
4 機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいい、法律に定めがない場合でも、国又は公共団体たる資格でこれを提起することができる。×
【No.321-5】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
5 当事者訴訟のうち、公法上の法律関係に関する確認の訴えは、実質的当事者訴訟と呼ばれ、在外国民が選挙権を行使する権利を有することの確認等を請求した訴訟はその例である。○
行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほうとは?○
【No. 313-1】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
1 処分の取消しの訴えは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取 消しを求める訴訟であるが、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合には、必ず審査請求に対する裁決を経なければならず、その 後でなければ処分の取消しの訴えを提起することはできない。×
【No. 313-2】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
2 無効等確認の訴えは、処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の 利益を有する者であれば、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を 前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場 合であっても、提起することができる。×
【No. 313-3】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
3 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間 内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことに ついての違法の確認を求める訴訟であり、処分又は裁決についての申請をした 者に限り、提起することができる。○
【No. 313-4】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
4 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらず、 これがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしては ならない旨を命ずることを求める訴訟をいい、損害を避けるために他に適当な 方法があるときであっても提起することができる。×
【No. 313-5】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
5 義務付けの訴えは、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟をい い、行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請に対して、当該行 政庁がその処分をすべきであるにかかわらず、これがされないときに限り、提 起することができる。×
【No. 314-1】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
1 義務付けの訴えは、行政庁が処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める 訴訟をいい、行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請 又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべき であるにかかわらず、これがされないときに限り、提起することができる。×
【No. 314-2】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
2 裁決の取消しの訴えは、審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定その他の行為の取消しを求める訴訟をいい、当該裁決等の取消しを求める につき法律上の権利を有する者は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理 由として取消しを求めることができる。×
【No. 314-3】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらず これがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしては ならない旨を命ずることを求める訴訟をいい、当該処分又は裁決がされること により重大な損害を生ずるおそれがない場合であっても提起することができる。×
【No. 314-4】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
4 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間 内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことに ついての違法の確認を求める訴訟をいい、処分又は裁決についての申請をした 者に限り、提起することができる。○
【No. 314-5】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
5 無効等確認の訴えは、処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の 利益を有する者であれば、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を 前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場 合であっても提起することができる。×
【No. 315-1】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
1 処分の取消しの訴えは、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を 経た後でなければその訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、 必ず当該裁決を経なければその訴えを提起することができない。×
【No. 315-2】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
2 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過した ときは、正当な理由がない限り提起することができず、処分又は裁決の日から 1年を経過したときは、正当な理由があっても提起することができない。×
【No. 315-3】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
3 取消訴訟において、関連請求に係る訴えを併合する場合に、取消訴訟の第一 審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得な ければならない。○
【No. 315-4】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
4 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者又 はその第三者の申立てにより決定をもって、その第三者を訴訟に参加させるこ とができるが、職権で決定をもって参加させることはできない。×
【No. 315-5】 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当か。
5 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそ れのある者に限り、その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え によって目的を達することができないものにつき、提起することができる。×
【No. 316-1】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
1 行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がなされた場合にお いて、当該法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分をすべきにか かわらずこれがされないときは、義務付けの訴えを提起することができる。○
【No. 316-2】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
2 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときに義務 付けの訴えが提起された場合において、裁判所は、損害の回復の困難の程度を 考慮しなければならないが、処分の内容及び性質を勘案することはない。×
【No. 316-3】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
3 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときの義務 付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法 律上の利益がない者であっても提起することができる。×
【No. 316-4】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
4 行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がなされ、その処分 がなされない場合に提起する義務付けの訴えには、不作為の違法確認の訴えを併合して提起することはできない。×
【No. 316-5】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えに関する記述として、妥当か。
5 行政庁に対し一定の裁決を求める旨の法令に基づく審査請求を却下する裁決 がされた場合において、当該裁決の取消しを求める義務付けの訴えは、当該審 査請求をした者又は法律上の利益を有する者が提起することができる。×
【No.317-1】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴え又は差止めの訴えに関す るA~Dの記述は、妥当か。
A 行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請に対する処分を除 き、行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされないため、 義務付けの訴えが提起された場合に、裁判所が重大な損害を生ずるか否かを判 断するに当たっては、損害の性質を勘案するものとし、処分の性質を勘案する 必要はない。×
【No.317-2】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴え又は差止めの訴えに関す るA~Dの記述は、妥当か。
B 行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がされた場合におい て、当該行政庁が相当の期間内に何らかの処分をしないときには、義務付けの 訴えを提起することができ、当該訴えを提起するときは、処分に係る不作為の 違法確認の訴えを併合して提起しなければならない。○
【No.317-3】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴え又は差止めの訴えに関す るA~Dの記述は、妥当か。
C 行政庁が一定の処分をすべきでないにもかかわらず、これがされようとして いる場合、その処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあるとき には、行政庁がその処分をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき、法 律上の利益が無く、事実上の利益を有する者は、差止めの訴えの原告適格が認 められる。×
【No.317-4】 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴え又は差止めの訴えに関す るA~Dの記述は、妥当か。
D 差止めの訴えの訴訟要件が満たされている場合において、差止めの訴えに係 る処分につき、行政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を超え、又は 濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をしてはならな い旨を命ずる判決をする。○
【No. 318-1】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
1 当事者訴訟のうち、公法上の法律関係に関する確認の訴えは、実質的当事者 訴訟と呼ばれるが、公職選挙法の規定に基づき、選挙人が選挙の効力を争う選 挙訴訟はその例である。×
【No. 318-2】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
2 当事者訴訟のうち、形式的当事者訴訟は、個人的な権利利益を目的とする主 観訴訟ではなく、法規の客観的適正を保障し又は一般公共の利益を保護するこ とを目的とする客観訴訟である。×
【No. 318-3】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
3 民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求め る訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提 起するものをいう。○
【No. 318-4】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
4 民衆訴訟の例である住民訴訟は、普通地方公共団体の住民が提起することが でき、住民訴訟が提起され、係属しているときであっても、当該普通地方公共 団体の他の住民は別に訴えを提起して同一の請求をすることができる。×
【No. 318-5】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
5 機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行 使に関する紛争についての訴訟をいい、法律に定めがなくとも、国又は公共団 体たる資格で提起することができる。×
【No.319-1】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
1 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間 内に何らかの処分をすべきであるにかかわらず、これをしないことの違法の確 認を求める訴訟であり、処分についての申請をした者でなくとも提起できる。×
【No.319-2】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
2 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらず、 これがされようとしている場合において、行政庁が当該処分又は裁決をしては ならない旨を命ずることを求める抗告訴訟である。○
【No.319-3】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
3 当事者訴訟のうち、公法上の法律関係に関する確認の訴えは、実質的当事者 訴訟と呼ばれ、客観的な法秩序の維持のために、行政作用の適法性を担保する ことを目的とした客観訴訟である。×
【No.319-4】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
4 民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める 訴訟で、自己の法律上の利益にかかわる資格で提起するものであり、法律に定 める場合において提起できる。×
【No.319-5】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
5 機関訴訟は、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使 に関する紛争についての訴訟であり、当然に法律上の争訟に該当し、裁判所の 権限に属する。×
【No. 320-1】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
1 当事者訴訟には、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟があり、形式的当事 者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する 訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものをいう。○
【No. 320-2】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
2 機関訴訟は、主観的訴訟の1つの類型であり、国又は公共団体の機関相互間 における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいい、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。×
【No. 320-3】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
3 民衆訴訟は、行政の客観的な公正の確保を求め、国民の個人的権利利益を保護することを目的とするため、法律上の争訟に該当し、その審理は司法権固有の権限に属する。×
【No. 320-4】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
4 民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟をいい、法律に定める場合に限らず、民衆の誰もが自由に訴えを提起することが認められている。×
【No. 320-5】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
5 民衆訴訟は、客観的訴訟の1つの類型であり、民衆訴訟の例として、地方公 共団体の議会の議決又は選挙に関する訴訟や土地収用法に基づく収用委員会の 裁決のうち損失の補償に関する訴訟が挙げられる。×
【No.321-1】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
1 民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、法律に定める場合において、自己の法律上の利益に関わる資格で提起するものをいう。×
【No.321-2】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
2 民衆訴訟は、行政の客観的な公正の確保により国民の権利を救済することを 目的とするため、法律上の争訟に該当し、公職選挙法に基づく選挙の効力に関 する訴訟はその例である。×
【No.321-3】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
3 当事者訴訟のうち、形式的当事者訴訟は、客観的な法秩序の維持を目的とする客観訴訟であり、土地収用法に基づく収用委員会の裁決のうち損失補償額についての訴訟はその例である。×
【No.321-4】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
4 機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいい、法律に定めがない場合でも、国又は公共団体たる資格でこれを提起することができる。×
【No.321-5】 行政事件訴訟法に規定する行政訴訟に関する記述として、妥当か。
5 当事者訴訟のうち、公法上の法律関係に関する確認の訴えは、実質的当事者訴訟と呼ばれ、在外国民が選挙権を行使する権利を有することの確認等を請求した訴訟はその例である。○
行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほうとは?○