【No. 055-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の招集は、緊急を要する場合であっても、開会の日 前、都道府県及び市にあっては7日、町村にあっては3日までにこれを告示 しなければならない。×
【No. 055-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議員定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公 共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求するこ とができるが、当該普通地方公共団体の長が当該請求のあった日から20日以 内に臨時会を招集しないときは、議長においても臨時会を開くことはできない。×
【No. 055-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通 地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求 することができる。○
【No. 055-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項 は、議会が定めるが、議会の会議規則をもって、議会の会期及びその延長は、 議長が議会運営委員会の意見を聴き、これを定め、議会の議決を要しない旨規 定することができる。×
【No. 055-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の長が定める規則により、 定例会及び臨時会とせず、毎年、当該規則で定める日から翌年の当該日の前日 までを会期とすることができる。×
【No. 056-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集するが、当 該普通地方公共団体の議会の議員定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公 共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求するこ とができる。○
【No. 056-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、議会運営委員会の議決を経ることなく、 議長の意思で、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示 して臨時会の招集を請求することができ、当該請求があったときは、長は、請 求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。×
【No. 056-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長に関する事項は、議会が定める が、議会の会議規則をもって、議会の会期及びその延長は議長が議会運営委員 会の意見を聴き、これを定め、議会の議決を要しない旨を規定することは、こ れらの事項の決定が議会固有の権限であるため、違法ではない。×
【No. 056-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会は、当該議会の会議規則で定めるところにより、定 例会及び臨時会とせず、毎年、当該会議規則で定める日から翌年の当該日の前 日までを会期とすることができる。×
【No. 056-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
5 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめ告示しなけ ればならないため、臨時会の開会中に緊急を要する事件がある場合であっても、 直ちにこれを会議に付議することはできない。×
【No. 057-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の議員定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公 共団体の長に対し、臨時会の招集を請求することができるが、議会閉会中に当 該普通地方公共団体の議会の議長が受理した請願を審査するための臨時会の招 集を請求することはできない。×
【No. 057-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通 地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求 することができるが、当該請求のあった日から20日以内に長が臨時会を招集 しないときは、議長が臨時会を招集することができる。○
【No. 057-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
3 臨時会に付議すべき事件は、緊急を要するものでない限り、普通地方公共団 体の長があらかじめこれを告示しなければならないが、継続審査案件は、緊急 を要するものでなくとも、告示をせずに臨時会で審議することができる。×
【No. 057-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集し なければならないが、この条例で定める回数には、招集をしても応招議員が定 足数を欠いて会議を開くに至らなかった場合は含まない。×
【No. 057-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日 までを会期とすることができ、定期的に会議を開く定例日を定めた場合には、 当該普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の議会の議長に対し、定 例日以外の日において会議を開くことを請求することができない。×
【No. 055-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の招集は、緊急を要する場合であっても、開会の日 前、都道府県及び市にあっては7日、町村にあっては3日までにこれを告示 しなければならない。×
【No. 055-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議員定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公 共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求するこ とができるが、当該普通地方公共団体の長が当該請求のあった日から20日以 内に臨時会を招集しないときは、議長においても臨時会を開くことはできない。×
【No. 055-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通 地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求 することができる。○
【No. 055-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項 は、議会が定めるが、議会の会議規則をもって、議会の会期及びその延長は、 議長が議会運営委員会の意見を聴き、これを定め、議会の議決を要しない旨規 定することができる。×
【No. 055-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の長が定める規則により、 定例会及び臨時会とせず、毎年、当該規則で定める日から翌年の当該日の前日 までを会期とすることができる。×
【No. 056-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集するが、当 該普通地方公共団体の議会の議員定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公 共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求するこ とができる。○
【No. 056-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、議会運営委員会の議決を経ることなく、 議長の意思で、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示 して臨時会の招集を請求することができ、当該請求があったときは、長は、請 求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。×
【No. 056-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長に関する事項は、議会が定める が、議会の会議規則をもって、議会の会期及びその延長は議長が議会運営委員 会の意見を聴き、これを定め、議会の議決を要しない旨を規定することは、こ れらの事項の決定が議会固有の権限であるため、違法ではない。×
【No. 056-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会は、当該議会の会議規則で定めるところにより、定 例会及び臨時会とせず、毎年、当該会議規則で定める日から翌年の当該日の前 日までを会期とすることができる。×
【No. 056-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集及び会期に関 する記述として、妥当か。
5 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめ告示しなけ ればならないため、臨時会の開会中に緊急を要する事件がある場合であっても、 直ちにこれを会議に付議することはできない。×
【No. 057-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の議員定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公 共団体の長に対し、臨時会の招集を請求することができるが、議会閉会中に当 該普通地方公共団体の議会の議長が受理した請願を審査するための臨時会の招 集を請求することはできない。×
【No. 057-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通 地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求 することができるが、当該請求のあった日から20日以内に長が臨時会を招集 しないときは、議長が臨時会を招集することができる。○
【No. 057-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
3 臨時会に付議すべき事件は、緊急を要するものでない限り、普通地方公共団 体の長があらかじめこれを告示しなければならないが、継続審査案件は、緊急 を要するものでなくとも、告示をせずに臨時会で審議することができる。×
【No. 057-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会の定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集し なければならないが、この条例で定める回数には、招集をしても応招議員が定 足数を欠いて会議を開くに至らなかった場合は含まない。×
【No. 057-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の招集又は会期に関 する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日 までを会期とすることができ、定期的に会議を開く定例日を定めた場合には、 当該普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の議会の議長に対し、定 例日以外の日において会議を開くことを請求することができない。×