【No. 353-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
1 開示請求時点において、決裁、供覧等の手続が終了していない文書は、行政 機関が保有している文書に該当せず、開示請求の対象とはならない。×
【No. 353-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録され ているときには、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、 いかなる場合であっても意見書を提出する機会を与えなければならない。×
【No. 353-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
3 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答え るだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行 政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。○
【No. 353-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
4 開示を請求することができるのは、日本国民に限られないが、日本に居住し ていない者は、開示を請求することができない。×
【No. 353-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
5 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場 合、公益上特に必要があると認めるときであっても、その裁量をもって、開示 請求者に対し、当該行政文書を開示することは一切できない。×
【No. 354-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
1 開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は 取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に 用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいい、官報及び白書も 開示請求の対象となる行政文書に含まれる。×
【No. 354-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
2 開示請求することができる者は、日本国民に限定されないが、日本における 居住が要件とされているため、外国に居住する外国人は、行政機関の長に対し、 当該行政機関が保有する行政文書の開示請求をすることができない。×
【No. 354-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
3 開示請求をする者は、請求に当たって、行政機関の長に開示請求書を提出し なければならないが、その開示請求書には、氏名、住所、行政文書の名称その 他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項、請求の理由、目的を記 載しなければならない。×
【No. 354-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
4 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答え るだけで、不開示情報として保護する利益が損なわれる場合であっても、行政 機関の長は、請求対象文書が存在しないときには、請求者に不存在であること を開示しなければならない。×
【No. 354-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
5 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場 合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開始請求者に対し、当 該行政文書を開示することができる。○
【No. 355-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
1 行政機関の長は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在して いるか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行 政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。○
【No. 355-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場 合、公益上特に必要があると認めるときであっても、その裁量をもって、開示 請求者に対し、当該行政文書を開示することは一切できない。×
【No. 355-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
3 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録され ているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、 いかなる場合であっても、意見書を提出する機会を与えなければならない。×
【No. 355-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
4 開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は 取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当 該行政機関が保有しているものをいい、決裁、供覧の手続をとっていない文書 は開示請求の対象となる行政文書に含まれないが、官報及び白書は含まれる。×
【No. 355-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
5 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当 該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、当該審査請求が不適法であ り、却下する場合であっても、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなけれ ばならない。×
【No.356-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
1 開示請求の対象となる機関としては、法律の規定に基づき内閣に置かれる機 関及び内閣の所轄の下に置かれる機関のほか、国会、裁判所及び会計検査院が 挙げられる。×
【No.356-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
2 開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成した文書 であって、当該行政機関が保有しているものをいい、不特定多数の者に販売す ることを目的として発行される官報や白書もこれに含まれる。×
【No.356-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
3 行政機関の保有する行政文書の開示請求をする者は、その者の氏名、住所又 は居所、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる 事項及び請求の理由を記載した開示請求書を、行政機関の長に提出しなければ ならない。×
【No.356-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
4 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請 求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ、この 場合において、行政機関の長は、開示請求をした者に対し、補正の参考となる 情報を提供するよう努めなければならない。○
【No.356-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
5 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されて いる場合に、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことがで きるときは、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていない場合で あっても、開示請求した者に対し、当該部分を除き開示しなければならない。×
【No.357-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 行政機関情報公開法に規定する開示請求の対象の行政機関とは、内閣府設置 法や国家行政組織法に規定する機関や会計検査院などであり、国会、裁判所や 公共の安全にかかわる所掌事務を有する国家公安委員会は含まれない。×
【No.357-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 官報その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや、 行政機関のホームページ等で無償で情報提供している公表資料は、開示請求で きる行政文書から、一律に除かれる。×
【No.357-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書を開示するときは、その旨の決定 をし、開示請求者に対しその旨及び開示の実施に関する事項を口頭により通知 とすることができ、書面の交付を求められたときは、これを交付しなければな らない。×
【No.357-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に開示請求者以外の第三者に関す る情報が記録されている場合は、当該第三者に対し意見書を提出する機会を与 えることができ、当該第三者より開示に反対の意思を表示した意見書が提出さ れたときは、当該行政文書を開示しない旨の決定をしなければならない。×
【No.357-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 地方公共団体は、行政機関情報公開法の趣旨にのっとり、その保有する情報 の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するように努めなければな らない。○
【No. 353-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
1 開示請求時点において、決裁、供覧等の手続が終了していない文書は、行政 機関が保有している文書に該当せず、開示請求の対象とはならない。×
【No. 353-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録され ているときには、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、 いかなる場合であっても意見書を提出する機会を与えなければならない。×
【No. 353-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
3 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答え るだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行 政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。○
【No. 353-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
4 開示を請求することができるのは、日本国民に限られないが、日本に居住し ていない者は、開示を請求することができない。×
【No. 353-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する 記述として、妥当か。
5 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場 合、公益上特に必要があると認めるときであっても、その裁量をもって、開示 請求者に対し、当該行政文書を開示することは一切できない。×
【No. 354-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
1 開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は 取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に 用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいい、官報及び白書も 開示請求の対象となる行政文書に含まれる。×
【No. 354-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
2 開示請求することができる者は、日本国民に限定されないが、日本における 居住が要件とされているため、外国に居住する外国人は、行政機関の長に対し、 当該行政機関が保有する行政文書の開示請求をすることができない。×
【No. 354-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
3 開示請求をする者は、請求に当たって、行政機関の長に開示請求書を提出し なければならないが、その開示請求書には、氏名、住所、行政文書の名称その 他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項、請求の理由、目的を記 載しなければならない。×
【No. 354-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
4 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答え るだけで、不開示情報として保護する利益が損なわれる場合であっても、行政 機関の長は、請求対象文書が存在しないときには、請求者に不存在であること を開示しなければならない。×
【No. 354-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
5 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場 合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開始請求者に対し、当 該行政文書を開示することができる。○
【No. 355-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
1 行政機関の長は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在して いるか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行 政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。○
【No. 355-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場 合、公益上特に必要があると認めるときであっても、その裁量をもって、開示 請求者に対し、当該行政文書を開示することは一切できない。×
【No. 355-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
3 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録され ているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、 いかなる場合であっても、意見書を提出する機会を与えなければならない。×
【No. 355-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
4 開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は 取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当 該行政機関が保有しているものをいい、決裁、供覧の手続をとっていない文書 は開示請求の対象となる行政文書に含まれないが、官報及び白書は含まれる。×
【No. 355-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
5 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当 該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、当該審査請求が不適法であ り、却下する場合であっても、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなけれ ばならない。×
【No.356-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
1 開示請求の対象となる機関としては、法律の規定に基づき内閣に置かれる機 関及び内閣の所轄の下に置かれる機関のほか、国会、裁判所及び会計検査院が 挙げられる。×
【No.356-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
2 開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成した文書 であって、当該行政機関が保有しているものをいい、不特定多数の者に販売す ることを目的として発行される官報や白書もこれに含まれる。×
【No.356-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
3 行政機関の保有する行政文書の開示請求をする者は、その者の氏名、住所又 は居所、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる 事項及び請求の理由を記載した開示請求書を、行政機関の長に提出しなければ ならない。×
【No.356-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
4 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請 求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ、この 場合において、行政機関の長は、開示請求をした者に対し、補正の参考となる 情報を提供するよう努めなければならない。○
【No.356-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関す る記述として、妥当か。
5 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されて いる場合に、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことがで きるときは、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていない場合で あっても、開示請求した者に対し、当該部分を除き開示しなければならない。×
【No.357-1】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 行政機関情報公開法に規定する開示請求の対象の行政機関とは、内閣府設置 法や国家行政組織法に規定する機関や会計検査院などであり、国会、裁判所や 公共の安全にかかわる所掌事務を有する国家公安委員会は含まれない。×
【No.357-2】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 官報その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや、 行政機関のホームページ等で無償で情報提供している公表資料は、開示請求で きる行政文書から、一律に除かれる。×
【No.357-3】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書を開示するときは、その旨の決定 をし、開示請求者に対しその旨及び開示の実施に関する事項を口頭により通知 とすることができ、書面の交付を求められたときは、これを交付しなければな らない。×
【No.357-4】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に開示請求者以外の第三者に関す る情報が記録されている場合は、当該第三者に対し意見書を提出する機会を与 えることができ、当該第三者より開示に反対の意思を表示した意見書が提出さ れたときは、当該行政文書を開示しない旨の決定をしなければならない。×
【No.357-5】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 地方公共団体は、行政機関情報公開法の趣旨にのっとり、その保有する情報 の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するように努めなければな らない。○