【No. 326-1】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法 であることを宣言することができる。○
【No. 326-2】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 事情判決においては、処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生 ずる場合であっても、裁判所は、原告の受ける損害の程度及びその損害の賠償 のみを考慮すればよい。×
【No. 326-3】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 事情判決が確定した場合、処分の違法性について既判力が生ずるので、被告 行政の側は、後訴の国家賠償請求訴訟において、当該処分が適法であることの 主張ができない。○
【No. 326-4】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 事情判決の場合、形式上は原告の敗訴となるので、原告からは上訴すること ができるが、被告からは上訴することが一切できない。×
【No. 327-1】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 事情判決をする場合には、判決の主文において、処分又は裁決が違法である ことを宣言しなければならない。○
【No. 327-2】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 裁判所は、相当と認めるときであっても、終局判決前に判決をもって、処分 又は裁決が違法であることを宣言することはできない。×
【No. 327-3】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 事情判決は、請求を棄却するものであり、判決が確定することにより、処分 又は裁決の違法性について既判力は生じない。×
【No. 327-4】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 事情判決に不満な原告は、処分の取消しを求めて上訴することができるが、 被告側は、違法宣言に不服であっても上訴することはできない。×
【No. 327-5】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 事情判決の場合の訴訟費用の負担は、形式上は原告の請求が退けられるので、 民事訴訟法の原則に従い、訴訟費用は、原告が必ず負担しなければならない。×
【No. 328-1】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 事情判決をする場合には、判決の主文において、処分が違法であることを宣 言しなければならないが、当該宣言がされた場合には、既判力が生じ、原告は 被告に対し、損害賠償請求をすることができない。×
【No. 328-2】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 事情判決の場合の訴訟費用の負担は、事情判決が形式上は原告の請求を棄却 する判決であるから、民事訴訟法の原則に従うことになり、原告が必ず負担する。×
【No. 328-3】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、中間判決をもって、処分が 違法であることを宣言することができるが、当該中間判決の事実及び理由を終 局判決の記載に引用することができない。×
【No. 328-4】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 事情判決は、処分の取消しにより得られる私人の利益保護よりも、公共の福祉 の優先を図ろうとする制度であるから、原告からは、処分の取消しを求めて上訴 することができるが、被告からは、これに対して上訴することが一切できない。×
【No. 328-5】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 取消訴訟においては、処分が違法ではあるが、これを取り消すことにより公 の利益に著しい障害を生ずる場合に、原告の受ける損害の程度、その損害の賠 償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消す ことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却できる。○
【No. 329-1】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
1 事情判決は、裁判所が原告の請求を認容する認容判決の一種であるが、特殊 なものとして、行政処分の違法性は認めつつ、原告の請求を認めないとするも のである。×
【No. 329-2】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
2 事情判決は、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度を考 慮した上、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めると きに下されるが、損害の防止の方法を考慮する必要はない。×
【No. 329-3】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
3 事情判決は、本来取り消されるべき処分又は裁決が維持されたものであり、 判決が確定することにより当該処分又は裁決の違法性に関して、当事者及び裁 判所に既判力は生じない。×
【No. 329-4】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
4 最高裁判所の判例では、衆議院議員選挙が違法な場合であっても、選挙を無 効とする判決によってかえって憲法の所期するところに必ずしも適合しない結 果を生ずるような事情などがあるときは、無効とする旨の判決を求める請求を 棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきであるとした。○
【No. 329-5】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
5 最高裁判所の判例では、知事がした土地改良区設立認可が違法である場合に おいては、当該認可を取り消すことにより各種の法律関係及び事実状態を一挙 に覆減し去るような場合を除いて、事情判決を下すことができるものであると した。×
【No. 326-1】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法 であることを宣言することができる。○
【No. 326-2】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 事情判決においては、処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生 ずる場合であっても、裁判所は、原告の受ける損害の程度及びその損害の賠償 のみを考慮すればよい。×
【No. 326-3】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 事情判決が確定した場合、処分の違法性について既判力が生ずるので、被告 行政の側は、後訴の国家賠償請求訴訟において、当該処分が適法であることの 主張ができない。○
【No. 326-4】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 事情判決の場合、形式上は原告の敗訴となるので、原告からは上訴すること ができるが、被告からは上訴することが一切できない。×
【No. 327-1】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 事情判決をする場合には、判決の主文において、処分又は裁決が違法である ことを宣言しなければならない。○
【No. 327-2】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 裁判所は、相当と認めるときであっても、終局判決前に判決をもって、処分 又は裁決が違法であることを宣言することはできない。×
【No. 327-3】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 事情判決は、請求を棄却するものであり、判決が確定することにより、処分 又は裁決の違法性について既判力は生じない。×
【No. 327-4】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 事情判決に不満な原告は、処分の取消しを求めて上訴することができるが、 被告側は、違法宣言に不服であっても上訴することはできない。×
【No. 327-5】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却(事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 事情判決の場合の訴訟費用の負担は、形式上は原告の請求が退けられるので、 民事訴訟法の原則に従い、訴訟費用は、原告が必ず負担しなければならない。×
【No. 328-1】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 事情判決をする場合には、判決の主文において、処分が違法であることを宣 言しなければならないが、当該宣言がされた場合には、既判力が生じ、原告は 被告に対し、損害賠償請求をすることができない。×
【No. 328-2】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 事情判決の場合の訴訟費用の負担は、事情判決が形式上は原告の請求を棄却 する判決であるから、民事訴訟法の原則に従うことになり、原告が必ず負担する。×
【No. 328-3】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、中間判決をもって、処分が 違法であることを宣言することができるが、当該中間判決の事実及び理由を終 局判決の記載に引用することができない。×
【No. 328-4】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 事情判決は、処分の取消しにより得られる私人の利益保護よりも、公共の福祉 の優先を図ろうとする制度であるから、原告からは、処分の取消しを求めて上訴 することができるが、被告からは、これに対して上訴することが一切できない。×
【No. 328-5】 行政事件訴訟法に規定する特別の事情による請求の棄却 (事情判決) に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 取消訴訟においては、処分が違法ではあるが、これを取り消すことにより公 の利益に著しい障害を生ずる場合に、原告の受ける損害の程度、その損害の賠 償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消す ことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却できる。○
【No. 329-1】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
1 事情判決は、裁判所が原告の請求を認容する認容判決の一種であるが、特殊 なものとして、行政処分の違法性は認めつつ、原告の請求を認めないとするも のである。×
【No. 329-2】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
2 事情判決は、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度を考 慮した上、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めると きに下されるが、損害の防止の方法を考慮する必要はない。×
【No. 329-3】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
3 事情判決は、本来取り消されるべき処分又は裁決が維持されたものであり、 判決が確定することにより当該処分又は裁決の違法性に関して、当事者及び裁 判所に既判力は生じない。×
【No. 329-4】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
4 最高裁判所の判例では、衆議院議員選挙が違法な場合であっても、選挙を無 効とする判決によってかえって憲法の所期するところに必ずしも適合しない結 果を生ずるような事情などがあるときは、無効とする旨の判決を求める請求を 棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきであるとした。○
【No. 329-5】 行政事件訴訟における事情判決に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
5 最高裁判所の判例では、知事がした土地改良区設立認可が違法である場合に おいては、当該認可を取り消すことにより各種の法律関係及び事実状態を一挙 に覆減し去るような場合を除いて、事情判決を下すことができるものであると した。×