【No. 268-1】 行政代執行法に規定する代執行に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本 人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈 示しなければならない。○
【No. 268-2】 行政代執行法に規定する代執行に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務又は不作為義務を義務 者が履行しない場合、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三 者にこれをなさしめることができる。×
【No. 268-3】 行政代執行法に規定する代執行に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期 日を定め、義務者に対し、口頭又は文書をもってその納付を命じなければなら ない。×
【No. 268-4】 行政代執行法に規定する代執行に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 代執行に要した費用については、国税滞納処分の例により、これを徴収する ことができ、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。○
【No. 269】 次の条文は、行政代執行法第2条であるが、条文中の空所A~Dに 該当する語又は語句の組合せとして、妥当なのはどれか。
法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により 直接に命ぜられ、又は法律に基づき Aにより命ぜられた行為 (Bなす ことのできる行為に限る。)について、義務者がこれを履行しない場合、C によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置するこ とが著しく D と認められるときは、当該Aは、自ら義務者のなすべき 行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収す ることができる。4 行政庁 他人が代って 他の手段 公益に反する
【No. 270-1】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
1 行政代執行法は、行政上の強制執行に関する一般法であり、代執行の対象は、 他人が代わってなすことのできる行為である代替的作為義務に限られず、非代 替的作為義務や不作為義務も対象となる。×
【No. 270-2】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
2 法律に基づき行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しな い場合、他の手段によって履行を確保することが困難であり、その不履行を放 置することが著しく公益に反するときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべ き行為をなすことができるが、第三者をしてこれをなさしめることはできない。×
【No. 270-3】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
3 代執行の手続的要件としては、文書による戒告と代執行令書による通知が必 要であるが、非常の場合又は危険切迫の場合において、急速な実施について緊 急の必要があり、文書による戒告と代執行令書による通知の手続をとる暇がな いときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。○
【No. 270-4】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本 人であることを示すべき証票を携帯し、緊急を要する場合にこれを呈示しなけ ればならないが、要求があるときに、何時でもこれを呈示する必要はない。×
【No. 270-5】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
5 代執行に要した費用の徴収は、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、 義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならないが、国税滞納処 分の例により、これを徴収することはできない。×
【No. 271-1】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜ られた代替的作為義務を義務者が履行しない場合、自ら義務者のなすべき行為 をなすことはできるが、第三者にこれをなさしめることができない。×
【No. 271-2】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、義務者が行政上の代替的作為義務を履行しない場合、他の手段に よってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置すること が著しく公益に反すると認められるときは、代執行をすることができる。○
【No. 271-3】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
3 行政代執行法は、行政上の強制執行に関する一般法ではなく、特別な代執行 の定めが個別法になければ、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなすこと はできない。×
【No. 271-4】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本 人であることを示すべき証票を携帯し、緊急を要する場合は、これを呈示しな ければならないが、要求がある場合に何時でもこれを呈示する必要はない。×
【No. 271-5】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、代執行を行った場合、代執行に実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならないが、 その費用は、国税滞納処分の例により、徴収することができない。×
【No. 272-1】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
1 法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務又は不作為義務を義務 者が履行しない場合、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三 者にこれをなさしめることができる。×
【No. 272-2】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、代執行をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行 がなされないときは代執行をなすべき旨をあらかじめ文書で戒告すると同時 に、代執行に要する費用の概算による見積額を通知しなければならない。×
【No. 272-3】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
3 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期 日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならないが、 国税滞納処分の例により、これを徴収することはできない。×
【No. 272-4】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
4 行政代執行法は、行政上の強制執行に関する一般法ではないため、個別法に 特別な強制執行の定めがない限り、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をな すことはできない。×
【No. 272-5】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
5 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本 人であることを示すべき証票を携帯し、必要があるときは、いつでもこれを呈 示しなければならない。○
【No. 273-1】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
1 代執行が可能なのは、法律に基づく代替的作為義務の不履行に限られ、条例 に基づく代替的作為義務の不履行は代執行の対象とならない。×
【No. 273-2】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
2 非常の場合又は危険切迫の場合において、急速な実施について緊急の必要が あり、文書による戒告、代執行令書による通知の手続をとる暇がないときは、 その手続を経ないで代執行をすることができる。○
【No. 273-3】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
3 行政庁は、代執行に要した費用の徴収について、実際に要した費用の額及び その納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければなら ず、また、当該費用について地方税に優先する順位の先取特権を有する。×
【No. 273-4】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
4 戒告は、義務の履行期限及び代執行に要する費用の概算による見積額を文書 で予告するもので、当該戒告を受けて期限までに当該義務が履行されないとき は、代執行令書をもって代執行をなすべき時期を通知する。×
【No. 273-5】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
5 戒告は、新たな義務を課するものであるが、取消訴訟の対象とすることはで きない。×
【No. 268-1】 行政代執行法に規定する代執行に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本 人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈 示しなければならない。○
【No. 268-2】 行政代執行法に規定する代執行に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務又は不作為義務を義務 者が履行しない場合、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三 者にこれをなさしめることができる。×
【No. 268-3】 行政代執行法に規定する代執行に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期 日を定め、義務者に対し、口頭又は文書をもってその納付を命じなければなら ない。×
【No. 268-4】 行政代執行法に規定する代執行に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 代執行に要した費用については、国税滞納処分の例により、これを徴収する ことができ、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。○
【No. 269】 次の条文は、行政代執行法第2条であるが、条文中の空所A~Dに 該当する語又は語句の組合せとして、妥当なのはどれか。
法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により 直接に命ぜられ、又は法律に基づき Aにより命ぜられた行為 (Bなす ことのできる行為に限る。)について、義務者がこれを履行しない場合、C によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置するこ とが著しく D と認められるときは、当該Aは、自ら義務者のなすべき 行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収す ることができる。4 行政庁 他人が代って 他の手段 公益に反する
【No. 270-1】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
1 行政代執行法は、行政上の強制執行に関する一般法であり、代執行の対象は、 他人が代わってなすことのできる行為である代替的作為義務に限られず、非代 替的作為義務や不作為義務も対象となる。×
【No. 270-2】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
2 法律に基づき行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しな い場合、他の手段によって履行を確保することが困難であり、その不履行を放 置することが著しく公益に反するときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべ き行為をなすことができるが、第三者をしてこれをなさしめることはできない。×
【No. 270-3】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
3 代執行の手続的要件としては、文書による戒告と代執行令書による通知が必 要であるが、非常の場合又は危険切迫の場合において、急速な実施について緊 急の必要があり、文書による戒告と代執行令書による通知の手続をとる暇がな いときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。○
【No. 270-4】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本 人であることを示すべき証票を携帯し、緊急を要する場合にこれを呈示しなけ ればならないが、要求があるときに、何時でもこれを呈示する必要はない。×
【No. 270-5】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥 妥当か。
5 代執行に要した費用の徴収は、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、 義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならないが、国税滞納処 分の例により、これを徴収することはできない。×
【No. 271-1】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜ られた代替的作為義務を義務者が履行しない場合、自ら義務者のなすべき行為 をなすことはできるが、第三者にこれをなさしめることができない。×
【No. 271-2】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、義務者が行政上の代替的作為義務を履行しない場合、他の手段に よってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置すること が著しく公益に反すると認められるときは、代執行をすることができる。○
【No. 271-3】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
3 行政代執行法は、行政上の強制執行に関する一般法ではなく、特別な代執行 の定めが個別法になければ、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなすこと はできない。×
【No. 271-4】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本 人であることを示すべき証票を携帯し、緊急を要する場合は、これを呈示しな ければならないが、要求がある場合に何時でもこれを呈示する必要はない。×
【No. 271-5】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、代執行を行った場合、代執行に実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならないが、 その費用は、国税滞納処分の例により、徴収することができない。×
【No. 272-1】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
1 法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務又は不作為義務を義務 者が履行しない場合、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三 者にこれをなさしめることができる。×
【No. 272-2】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、代執行をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行 がなされないときは代執行をなすべき旨をあらかじめ文書で戒告すると同時 に、代執行に要する費用の概算による見積額を通知しなければならない。×
【No. 272-3】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
3 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期 日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならないが、 国税滞納処分の例により、これを徴収することはできない。×
【No. 272-4】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
4 行政代執行法は、行政上の強制執行に関する一般法ではないため、個別法に 特別な強制執行の定めがない限り、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をな すことはできない。×
【No. 272-5】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、妥当か。
5 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本 人であることを示すべき証票を携帯し、必要があるときは、いつでもこれを呈 示しなければならない。○
【No. 273-1】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
1 代執行が可能なのは、法律に基づく代替的作為義務の不履行に限られ、条例 に基づく代替的作為義務の不履行は代執行の対象とならない。×
【No. 273-2】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
2 非常の場合又は危険切迫の場合において、急速な実施について緊急の必要が あり、文書による戒告、代執行令書による通知の手続をとる暇がないときは、 その手続を経ないで代執行をすることができる。○
【No. 273-3】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
3 行政庁は、代執行に要した費用の徴収について、実際に要した費用の額及び その納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければなら ず、また、当該費用について地方税に優先する順位の先取特権を有する。×
【No. 273-4】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
4 戒告は、義務の履行期限及び代執行に要する費用の概算による見積額を文書 で予告するもので、当該戒告を受けて期限までに当該義務が履行されないとき は、代執行令書をもって代執行をなすべき時期を通知する。×
【No. 273-5】 行政代執行法に規定する代執行に関する記述として、判例、通説に 照らして、妥当か。
5 戒告は、新たな義務を課するものであるが、取消訴訟の対象とすることはで きない。×