【No. 393-1】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
1 財政健全化法が定める健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比 率、実質公債費比率及び経常収支比率の4つの財政指標の総称であり、地方公 共団体は、これらの指標のいずれかが早期健全化基準以上である場合に、財政 健全化計画を定めなければならない。×
【No. 393-2】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
2 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審 査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告しなければなら ないが、公表する必要はない。×
【No. 393-3】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
3 地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、 財政再生計画について総務大臣の同意を得ていないときは、災害復旧事業費の財 源とする場合においても、地方債をもってその歳出の財源とすることができない。×
【No. 393-4】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
4 財政再生団体の長は、毎年9月30日までに、前年度における決算との関係 を明らかにした財政再生計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表し なければならないが、総務大臣に対して当該財政再生計画の実施状況を報告す る必要はない。×
【No. 393-5】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
5 地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のい ずれかが財政再生基準以上である場合には、議会の議決を経て財政再生計画を 定めなければならず、財政再生計画を変更する場合も議会の議決を経て定めな ければならない。○
【No. 394-1】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
1 財政健全化法においては、地方公共団体の健全化判断比率として、実質赤字 比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標 を規定している。○
【No. 394-2】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
2 財政健全化法による財政の早期健全化とは、地方公共団体が、財政収支の著 しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図る ことが困難な状況において、国が関与して計画的にその財政の健全化を図るこ とをいう。×
【No. 394-3】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
3 地方公共団体の長は、毎年9月30日までに、健全化判断比率及びその算定 の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化比率を議会に報告しなければならないが、当該健全化比率を公表す る必要はない。×
【No. 394-4】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
4 地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のい ずれかが財政再生基準以上である場合には、財政再生計画を定めなければなら ないが、議会の議決を経る必要はない。×
【No. 394-5】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
5 財政再生団体は、当該団体の財政再生計画につき総務大臣の同意を得ていな い場合であっても、収支不足額を地方債に振り替えることによって、当該収支 不足額を財政再生計画の計画期間内に計画的に解消するため、当該収支不足額 の範囲内で地方債を起こすことができる。×
【No.395-1】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体の財政の健全化に関する法律は、実質赤字比率、連結実質赤字 比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つを、地方公共団体の再生判断比 率としている。×
【No.395-2】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
2 地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のい ずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度 の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画を定め なければならない。×
【No.395-3】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
3 財政再生計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなけれ ばならず、また、地方公共団体は、当該計画を定めたときは、速やかに、これ を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならず、市町村及び特別区に あっては、都道府県知事を経由して総務大臣に報告しなければならない。○
【No.395-4】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
4 地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であるときは、 地方財政法その他の法律の規定にかかわらず、地方債をもってその歳出の財源 とすることができず、災害復旧事業費の財源とする場合においても同様である。×
【No.395-5】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
5 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の 決算の提出を受けた後、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に 報告しなければならないが、当該資金不足比率を公表する必要はない。×
【No. 393-1】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
1 財政健全化法が定める健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比 率、実質公債費比率及び経常収支比率の4つの財政指標の総称であり、地方公 共団体は、これらの指標のいずれかが早期健全化基準以上である場合に、財政 健全化計画を定めなければならない。×
【No. 393-2】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
2 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審 査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告しなければなら ないが、公表する必要はない。×
【No. 393-3】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
3 地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、 財政再生計画について総務大臣の同意を得ていないときは、災害復旧事業費の財 源とする場合においても、地方債をもってその歳出の財源とすることができない。×
【No. 393-4】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
4 財政再生団体の長は、毎年9月30日までに、前年度における決算との関係 を明らかにした財政再生計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表し なければならないが、総務大臣に対して当該財政再生計画の実施状況を報告す る必要はない。×
【No. 393-5】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
5 地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のい ずれかが財政再生基準以上である場合には、議会の議決を経て財政再生計画を 定めなければならず、財政再生計画を変更する場合も議会の議決を経て定めな ければならない。○
【No. 394-1】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
1 財政健全化法においては、地方公共団体の健全化判断比率として、実質赤字 比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標 を規定している。○
【No. 394-2】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
2 財政健全化法による財政の早期健全化とは、地方公共団体が、財政収支の著 しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図る ことが困難な状況において、国が関与して計画的にその財政の健全化を図るこ とをいう。×
【No. 394-3】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
3 地方公共団体の長は、毎年9月30日までに、健全化判断比率及びその算定 の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化比率を議会に報告しなければならないが、当該健全化比率を公表す る必要はない。×
【No. 394-4】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
4 地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のい ずれかが財政再生基準以上である場合には、財政再生計画を定めなければなら ないが、議会の議決を経る必要はない。×
【No. 394-5】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に関す る記述として、妥当か。
5 財政再生団体は、当該団体の財政再生計画につき総務大臣の同意を得ていな い場合であっても、収支不足額を地方債に振り替えることによって、当該収支 不足額を財政再生計画の計画期間内に計画的に解消するため、当該収支不足額 の範囲内で地方債を起こすことができる。×
【No.395-1】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体の財政の健全化に関する法律は、実質赤字比率、連結実質赤字 比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つを、地方公共団体の再生判断比 率としている。×
【No.395-2】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
2 地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のい ずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度 の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画を定め なければならない。×
【No.395-3】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
3 財政再生計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなけれ ばならず、また、地方公共団体は、当該計画を定めたときは、速やかに、これ を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならず、市町村及び特別区に あっては、都道府県知事を経由して総務大臣に報告しなければならない。○
【No.395-4】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
4 地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であるときは、 地方財政法その他の法律の規定にかかわらず、地方債をもってその歳出の財源 とすることができず、災害復旧事業費の財源とする場合においても同様である。×
【No.395-5】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する記述として、妥当か。
5 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の 決算の提出を受けた後、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に 報告しなければならないが、当該資金不足比率を公表する必要はない。×