【No. 144-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会又は公平委員会は、職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の長に意見を申し出ることはできるが、地方公共団体の議会に意見を申し出ることはできない。×
【No. 144-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のために協定を結ぶことができるが、これは国又は他の地方公共団体の機関との間に限られる。×
【No. 144-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づくその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求めることができる。○
【No. 144-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会又は公平委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定することはできるが、必要な措置を執ることはできない。×
【No. 144-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会又は公平委員会は、職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定について、その委員又は事務局長に委任することができる。×
【No. 145-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会又は公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。○
【No. 145-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会の委員がある政党に加入した結果、委員のうち2人以上が同一の政党に属することとなった場合においては、地方公共団体の長が、政党所属関係について異動のなかった委員を罷免するものとする。×
【No. 145-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する記述として、妥当か。
3 非常勤の人事委員会の委員の服務については、地方公務員法に規定する一般職に対する服務のうち、営利企業等の従事制限の規定は準用されないが、その他の服務の規定はすべて準用される。×
【No. 145-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会の委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、地方公共団体の長は、議会の同意を得て当該委員を罷免することができるが、この場合、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開く必要はない。×
【No. 145-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する 記述として、妥当か。
5 人事委員会の委員について、常勤とするか非常勤とするかは地方公共団体の判断に任せられ、その全てを常勤とすること、あるいは非常勤とすることはできるが、委員の一部を常勤とすることはできない。×
【No. 146-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会は、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ることができるが、公平委員会は、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ることができない。○
【No. 146-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のため、他の地方公共団体の機関との間に協定を結ぶことができるが、公平委員会は、他の地方公共団体の機関との間に協定を結ぶことができない。×
【No. 146-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ることができるが、公平委員会は、これらの措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ることができない。×
【No. 146-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会は、職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすることができるが、公平委員会は、職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすることができない。×
【No. 146-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し、人事委員会規則を制定することができるが、公平委員会は、公平委員会規則を制定することができない。×
【No. 147-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会又は公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長の同意を得て、議会が選任する。×
【No. 147-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会は、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の長に意見を申し出ることができるが、地方公共団体の議会に意見を申し出ることはできない。×
【No. 147-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づくその権限の行使に関し必要があるときは、書類又はその写しの提出を求めることはできるが、証人を喚問することはできない。×
【No. 147-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会又は公平委員会の議事については、出席委員の過半数で決し、議事録として記録して置かなければならないほか、その議事に関し必要な事項は、当該人事委員会又は公平委員会が定める。○
【No. 147-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会又は公平委員会の委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、議会は当該委員を罷免することができ、この場合においては、地方公共団体の長の同意を得て、公聴会を開くことができる。×
【No. 148-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会又は公平委員会は、3人の委員をもって組織するが、委員のうち2人以上が同一の政党に属することとなった場合には、これらの者のうち1人を除く他の者は、当該委員会の委員長が議会の同意を得て罷免するものとする。×
【No. 148-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会は、当該委員会に属せしめられた権限に基づく職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決を、地方公共団体の条例で定める手続により審査する。×
【No. 148-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づくその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求めることができる。○
【No. 148-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会は、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会に意見を申し出ることはできるが、地方公共団体の長に申し出ることはできない。×
【No. 148-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
5 公平委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ることについて、委員又は事務局長に委任することができる。×
【No.149-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
1 都道府県は、条例で人事委員会を、政令で指定する人口50万以上の市及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。×
【No.149-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とする。○
【No.149-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
3 公平委員会は、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ることができる。×
【No.149-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長を置くが、人事委員会は、委員に事務局長の職を兼ねさせることはできない。×
【No.149-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会又は公平委員会の議事は、必ずしも議事録として記録する必要はない。×
【No. 144-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会又は公平委員会は、職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の長に意見を申し出ることはできるが、地方公共団体の議会に意見を申し出ることはできない。×
【No. 144-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のために協定を結ぶことができるが、これは国又は他の地方公共団体の機関との間に限られる。×
【No. 144-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づくその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求めることができる。○
【No. 144-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会又は公平委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定することはできるが、必要な措置を執ることはできない。×
【No. 144-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会又は公平委員会は、職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定について、その委員又は事務局長に委任することができる。×
【No. 145-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会又は公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。○
【No. 145-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会の委員がある政党に加入した結果、委員のうち2人以上が同一の政党に属することとなった場合においては、地方公共団体の長が、政党所属関係について異動のなかった委員を罷免するものとする。×
【No. 145-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する記述として、妥当か。
3 非常勤の人事委員会の委員の服務については、地方公務員法に規定する一般職に対する服務のうち、営利企業等の従事制限の規定は準用されないが、その他の服務の規定はすべて準用される。×
【No. 145-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会の委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、地方公共団体の長は、議会の同意を得て当該委員を罷免することができるが、この場合、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開く必要はない。×
【No. 145-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の委員に関する 記述として、妥当か。
5 人事委員会の委員について、常勤とするか非常勤とするかは地方公共団体の判断に任せられ、その全てを常勤とすること、あるいは非常勤とすることはできるが、委員の一部を常勤とすることはできない。×
【No. 146-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会は、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ることができるが、公平委員会は、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ることができない。○
【No. 146-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のため、他の地方公共団体の機関との間に協定を結ぶことができるが、公平委員会は、他の地方公共団体の機関との間に協定を結ぶことができない。×
【No. 146-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ることができるが、公平委員会は、これらの措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ることができない。×
【No. 146-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会は、職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすることができるが、公平委員会は、職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすることができない。×
【No. 146-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会の権限に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し、人事委員会規則を制定することができるが、公平委員会は、公平委員会規則を制定することができない。×
【No. 147-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会又は公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長の同意を得て、議会が選任する。×
【No. 147-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会は、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の長に意見を申し出ることができるが、地方公共団体の議会に意見を申し出ることはできない。×
【No. 147-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づくその権限の行使に関し必要があるときは、書類又はその写しの提出を求めることはできるが、証人を喚問することはできない。×
【No. 147-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会又は公平委員会の議事については、出席委員の過半数で決し、議事録として記録して置かなければならないほか、その議事に関し必要な事項は、当該人事委員会又は公平委員会が定める。○
【No. 147-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会又は公平委員会の委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、議会は当該委員を罷免することができ、この場合においては、地方公共団体の長の同意を得て、公聴会を開くことができる。×
【No. 148-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会又は公平委員会は、3人の委員をもって組織するが、委員のうち2人以上が同一の政党に属することとなった場合には、これらの者のうち1人を除く他の者は、当該委員会の委員長が議会の同意を得て罷免するものとする。×
【No. 148-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会は、当該委員会に属せしめられた権限に基づく職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決を、地方公共団体の条例で定める手続により審査する。×
【No. 148-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づくその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求めることができる。○
【No. 148-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会は、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会に意見を申し出ることはできるが、地方公共団体の長に申し出ることはできない。×
【No. 148-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
5 公平委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ることについて、委員又は事務局長に委任することができる。×
【No.149-1】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
1 都道府県は、条例で人事委員会を、政令で指定する人口50万以上の市及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。×
【No.149-2】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とする。○
【No.149-3】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
3 公平委員会は、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ることができる。×
【No.149-4】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長を置くが、人事委員会は、委員に事務局長の職を兼ねさせることはできない。×
【No.149-5】 地方公務員法に規定する人事委員会又は公平委員会に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会又は公平委員会の議事は、必ずしも議事録として記録する必要はない。×