【No. 334-1】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに 通常要すべき標準的な期間を定める義務があり、事務所において適当な方法に より公にするよう努めなければならない。×
【No. 334-2】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、申請が形式上の要件に適合しない場合には、速やかに、申請をし た者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならず、当該申 請により求められた許認可等を拒否することはできない。×
【No. 334-3】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
3 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を書面でする場合 は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を書面により示さなければならない。○
【No. 334-4】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申 請に対する処分の時期の見通しを示さなければならないが、申請書の記載及び 添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報を提供する必要はない。×
【No. 334-5】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令において許認可等 の要件とされている処分を行う場合には、必ず、公聴会の開催その他の適当な 方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けなければならない。×
【No. 335-1】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、申請に対する処分について、行政上特別の支障がある場合には審 査基準を定め、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他 の適当な方法により、その審査基準を公にしておかなければならない。×
【No. 335-2】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに 通常要すべき標準的な期間を定めなければならず、それを事務所において適当 な方法により公にするよう努めなければならない。×
【No. 335-3】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
3 行政庁は、申請により求められた許認可を拒否する処分を書面でするときに は、法令で定められた許認可の要件が、数量的指標その他の客観的指標により 定められている場合であっても、書面で処分の理由を示さなければならない。×
【No. 335-4】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者か らされた関連する申請が審査中である場合は、当該他の行政庁における審査が 終結するまでの間、当該申請に係る審査を行うことができない。×
【No. 335-5】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及 び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければなら ない。○
【No. 336-1】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、申請に対する処分について、審査基準を定めるに当たっては、許 認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならず、行政上 特別の支障がある場合であっても、審査基準を公にしておかなければならない。×
【No. 336-2】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに 通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、 その事務所において適当な方法により公にしておかなければならない。○
【No. 336-3】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
3 行政庁は、申請により求められた許認可を拒否する処分をするときには、法 令で定められた許認可の要件が、数量的指標その他の客観的指標により定めら れている場合であっても、必ず書面で処分の理由を示さなければならない。×
【No. 336-4】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申 請に対する処分の時期の見通しを示さなければならないが、申請書の記載及び 添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報を提供する必要はない。×
【No. 336-5】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令において許認可等 の要件とされている処分を行う場合には、必ず公聴会の開催の方法により当該 申請者以外の者の意見を聴く機会を設けなければならない。×
【No. 337-1】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先と されている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を 公にしておかなければならない。○
【No. 337-2】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするま でに通常要すべき標準的な期間を定めなければならず、これを定めたときは、 これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の 適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。×
【No. 337-3】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
3 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を書面でする場合 は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を書面又は口頭により示さなけれ ばならない。×
【No. 337-4】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべき ことが法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必ず公 聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を 設けなければならない。×
【No. 337-5】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中である場合は、自らすべき許認可等をするかど うかについての審査をしてはならない。×
【No. 334-1】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに 通常要すべき標準的な期間を定める義務があり、事務所において適当な方法に より公にするよう努めなければならない。×
【No. 334-2】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、申請が形式上の要件に適合しない場合には、速やかに、申請をし た者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならず、当該申 請により求められた許認可等を拒否することはできない。×
【No. 334-3】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
3 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を書面でする場合 は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を書面により示さなければならない。○
【No. 334-4】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申 請に対する処分の時期の見通しを示さなければならないが、申請書の記載及び 添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報を提供する必要はない。×
【No. 334-5】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令において許認可等 の要件とされている処分を行う場合には、必ず、公聴会の開催その他の適当な 方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けなければならない。×
【No. 335-1】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、申請に対する処分について、行政上特別の支障がある場合には審 査基準を定め、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他 の適当な方法により、その審査基準を公にしておかなければならない。×
【No. 335-2】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに 通常要すべき標準的な期間を定めなければならず、それを事務所において適当 な方法により公にするよう努めなければならない。×
【No. 335-3】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
3 行政庁は、申請により求められた許認可を拒否する処分を書面でするときに は、法令で定められた許認可の要件が、数量的指標その他の客観的指標により 定められている場合であっても、書面で処分の理由を示さなければならない。×
【No. 335-4】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者か らされた関連する申請が審査中である場合は、当該他の行政庁における審査が 終結するまでの間、当該申請に係る審査を行うことができない。×
【No. 335-5】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及 び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければなら ない。○
【No. 336-1】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、申請に対する処分について、審査基準を定めるに当たっては、許 認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならず、行政上 特別の支障がある場合であっても、審査基準を公にしておかなければならない。×
【No. 336-2】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに 通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、 その事務所において適当な方法により公にしておかなければならない。○
【No. 336-3】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
3 行政庁は、申請により求められた許認可を拒否する処分をするときには、法 令で定められた許認可の要件が、数量的指標その他の客観的指標により定めら れている場合であっても、必ず書面で処分の理由を示さなければならない。×
【No. 336-4】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申 請に対する処分の時期の見通しを示さなければならないが、申請書の記載及び 添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報を提供する必要はない。×
【No. 336-5】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令において許認可等 の要件とされている処分を行う場合には、必ず公聴会の開催の方法により当該 申請者以外の者の意見を聴く機会を設けなければならない。×
【No. 337-1】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
1 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先と されている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を 公にしておかなければならない。○
【No. 337-2】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするま でに通常要すべき標準的な期間を定めなければならず、これを定めたときは、 これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の 適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。×
【No. 337-3】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
3 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を書面でする場合 は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を書面又は口頭により示さなけれ ばならない。×
【No. 337-4】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべき ことが法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必ず公 聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を 設けなければならない。×
【No. 337-5】 行政手続法に規定する申請に対する処分に関する記述として、妥当か。
5 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中である場合は、自らすべき許認可等をするかど うかについての審査をしてはならない。×