【No. 249-1】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 最高裁判所の判例では、警察官が行う自動車の交通違反の予防、検挙を目的 とする一斉検問について、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自 動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限 り、適法であるとした。○
【No. 249-2】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 最高裁判所の判例では、警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかな り濃厚に認められる者に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、ポケッ トに手を差し入れて所持品をとり出したうえ検査した行為は、プライバシーの 侵害に当たらない適法な行為であるとした。×
【No. 249-3】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 行政調査では、家宅等に入って自由に調査をするということはプライバシー の侵害の度合いが高いので、その手続に制約が課されており、事前に相手方に 対して調査目的、日程、対象などを告知することが常に必要である。×
【No. 249-4】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 行政調査とは、相手方の任意の協力を得て行われる任意調査のことをいい、 相手方に義務を課す強制調査や罰則により担保された間接強制を伴う調査は、 行政調査にあたらない。×
【No. 249-5】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 行政調査は、その調査を基礎としてなされた行政行為とは独立しているので、 行政調査が違法であったときでも、その結果行われた行政行為の違法を構成す ることは一切ない。×
【No. 250-1】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 行政調査には、強制調査と任意調査があり、強制的に行う強制調査には具体 的な法律の根拠が必要であるが、相手方の任意の協力を待ってなされる任意調 査においても、行政調査の実行には法的根拠が必要である。×
【No. 250-2】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童の住所、居所の臨検や児童の捜 索は、法律に根拠のある行政調査であるので、裁判官の許可状によることなく 行うことができる。×
【No. 250-3】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 最高裁判所の判例では、警察官が行う自動車の交通違反の予防、検挙を目的 とする一斉検問について、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自 動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われたと しても、違法であるとした。×
【No. 250-4】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 最高裁判所の判例では、所得税法に規定する収税官吏の検査は、もっぱら、 所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする 手続であるので、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件 としないからといって、憲法の法意に反するものではないとした。○
【No. 250-5】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 最高裁判所の判例では、法律を根拠とする行政調査の権限は、当該調査を必 要とする行政決定のために用いなければならず、収税官吏が犯則嫌疑者に対し 国税犯則取締法に基づく調査を行った場合、課税庁が当該調査により収集され た資料を当該犯則嫌疑者の課税処分のために利用することは許されないとし た。×
【No. 251-1】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 行政調査とは、行政機関が行政目的を達成するために必要な情報を収集する 活動をいい、現行法上、行政調査の形態として質問や報告徴収は認められているが、立入検査や試験用サンプルの無償収去は認められていない。×
【No. 251-2】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 行政調査には、相手方の任意の協力を得て行われる任意調査があるが、この 調査の実施の場合にも、国民の権利利益に影響を及ぼすため、必ず法律の根拠 が必要である。×
【No. 251-3】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 行政調査において、相手方の抵抗を排して実力を行使できる強制調査及び罰 則によって調査に応じる義務の履行が担保されている間接強制調査には、法律 の根拠が必要である。○
【No. 251-4】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 行政調査は行政活動の一環であり、行政調査手続は行政手続の一種であるた め、行政手続法は行政調査についての一般的手続を置き、個別法には行政調査 の手続規律が委ねられていない。×
【No. 251-5】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 行政調査により取得された情報は、本来の目的である行政処分のために用い なければならず、犯則調査によって得られた資料をもとに課税処分を行うこと は許されないが、犯罪捜査に限り他目的利用は許される。×
【No. 252-1】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 最高裁判所の判例では、警察官が覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり 濃厚に認められる者に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣 左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した行為は、職 務質問に付随する所持品検査において許容される限度を超えた行為であり、違 法であるとした。○
【No. 252-2】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 都道府県知事は、児童虐待の防止等に関する法律に基づき、児童の安全の確 認や確保のため、裁判官が発する許可状によることなく児童の住所、居所の臨 検や児童の捜索をさせることができる。×
【No. 252-3】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 行政調査とは、行政機関が情報を収集するために相手方に義務を課す強制調 査及び罰則により担保された間接強制を伴う調査をいい、相手方の任意の協力 を得て行われる任意調査は含まれない。×
【No. 252-4】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 最高裁判所の判例では、所得税法所定の収税官吏による検査は、所得税の公 平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続である が、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続でもあり、あらかじめ裁判 官の発する令状によることをその一般的要件としていないため、憲法の法意に 反するものであるとした。×
【No. 252-5】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 最高裁判所の判例では、法人税法に規定する質問又は検査の権限の行使に当 たって、取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されること が想定できたときは、そのことによって直ちに、当該権限が同法に反して犯則 事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことになるとし、その 権限の行使に違法があったというべきであるとした。×
【No. 253-1】 行政法学上の行政調査に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の 判例に照らして、妥当か。
A 警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に 対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣左側内ポケットに手を 差し入れて所持品を取り出した上、検査した行為は、職務質問に付随する所持 品検査において許容される行為であり、違法ではないとした。×
【No. 253-2】 行政法学上の行政調査に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の 判例に照らして、妥当か。
B 法人税法に規定する質問又は検査の権限の行使に当たって、取得収集される 証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、 そのことによって直ちに、当該権限が同法に反して犯則事件の調査あるいは捜 査のための手段として行使されたことにはならず、当該権限の行使に違法はな かったというべきであるとした。○
【No. 253-3】 行政法学上の行政調査に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の 判例に照らして、妥当か。
C 収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行った場合に、 課税庁が当該調査により収集された資料を当該犯則嫌疑者に対する課税処分及 び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されるものと解する のが相当であるとした。○
【No. 253-4】 行政法学上の行政調査に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の 判例に照らして、妥当か。
D 旧所得税法所定の収税官吏による検査は、所得税の公平確実な賦課徴収のた めに必要な資料を収集することを目的とする手続であるが、その性質上、刑事 責任の追及を目的とする手続でもあり、あらかじめ裁判官の発する令状による ことをその一般的要件としていないため、憲法の法意に反するものであるとし た。×
【No. 249-1】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 最高裁判所の判例では、警察官が行う自動車の交通違反の予防、検挙を目的 とする一斉検問について、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自 動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限 り、適法であるとした。○
【No. 249-2】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 最高裁判所の判例では、警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかな り濃厚に認められる者に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、ポケッ トに手を差し入れて所持品をとり出したうえ検査した行為は、プライバシーの 侵害に当たらない適法な行為であるとした。×
【No. 249-3】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 行政調査では、家宅等に入って自由に調査をするということはプライバシー の侵害の度合いが高いので、その手続に制約が課されており、事前に相手方に 対して調査目的、日程、対象などを告知することが常に必要である。×
【No. 249-4】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 行政調査とは、相手方の任意の協力を得て行われる任意調査のことをいい、 相手方に義務を課す強制調査や罰則により担保された間接強制を伴う調査は、 行政調査にあたらない。×
【No. 249-5】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 行政調査は、その調査を基礎としてなされた行政行為とは独立しているので、 行政調査が違法であったときでも、その結果行われた行政行為の違法を構成す ることは一切ない。×
【No. 250-1】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 行政調査には、強制調査と任意調査があり、強制的に行う強制調査には具体 的な法律の根拠が必要であるが、相手方の任意の協力を待ってなされる任意調 査においても、行政調査の実行には法的根拠が必要である。×
【No. 250-2】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童の住所、居所の臨検や児童の捜 索は、法律に根拠のある行政調査であるので、裁判官の許可状によることなく 行うことができる。×
【No. 250-3】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 最高裁判所の判例では、警察官が行う自動車の交通違反の予防、検挙を目的 とする一斉検問について、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自 動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われたと しても、違法であるとした。×
【No. 250-4】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 最高裁判所の判例では、所得税法に規定する収税官吏の検査は、もっぱら、 所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする 手続であるので、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件 としないからといって、憲法の法意に反するものではないとした。○
【No. 250-5】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 最高裁判所の判例では、法律を根拠とする行政調査の権限は、当該調査を必 要とする行政決定のために用いなければならず、収税官吏が犯則嫌疑者に対し 国税犯則取締法に基づく調査を行った場合、課税庁が当該調査により収集され た資料を当該犯則嫌疑者の課税処分のために利用することは許されないとし た。×
【No. 251-1】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 行政調査とは、行政機関が行政目的を達成するために必要な情報を収集する 活動をいい、現行法上、行政調査の形態として質問や報告徴収は認められているが、立入検査や試験用サンプルの無償収去は認められていない。×
【No. 251-2】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 行政調査には、相手方の任意の協力を得て行われる任意調査があるが、この 調査の実施の場合にも、国民の権利利益に影響を及ぼすため、必ず法律の根拠 が必要である。×
【No. 251-3】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 行政調査において、相手方の抵抗を排して実力を行使できる強制調査及び罰 則によって調査に応じる義務の履行が担保されている間接強制調査には、法律 の根拠が必要である。○
【No. 251-4】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 行政調査は行政活動の一環であり、行政調査手続は行政手続の一種であるた め、行政手続法は行政調査についての一般的手続を置き、個別法には行政調査 の手続規律が委ねられていない。×
【No. 251-5】 行政法学上の行政調査に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 行政調査により取得された情報は、本来の目的である行政処分のために用い なければならず、犯則調査によって得られた資料をもとに課税処分を行うこと は許されないが、犯罪捜査に限り他目的利用は許される。×
【No. 252-1】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 最高裁判所の判例では、警察官が覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり 濃厚に認められる者に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣 左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した行為は、職 務質問に付随する所持品検査において許容される限度を超えた行為であり、違 法であるとした。○
【No. 252-2】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 都道府県知事は、児童虐待の防止等に関する法律に基づき、児童の安全の確 認や確保のため、裁判官が発する許可状によることなく児童の住所、居所の臨 検や児童の捜索をさせることができる。×
【No. 252-3】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 行政調査とは、行政機関が情報を収集するために相手方に義務を課す強制調 査及び罰則により担保された間接強制を伴う調査をいい、相手方の任意の協力 を得て行われる任意調査は含まれない。×
【No. 252-4】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 最高裁判所の判例では、所得税法所定の収税官吏による検査は、所得税の公 平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続である が、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続でもあり、あらかじめ裁判 官の発する令状によることをその一般的要件としていないため、憲法の法意に 反するものであるとした。×
【No. 252-5】 行政法学上の行政調査に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 最高裁判所の判例では、法人税法に規定する質問又は検査の権限の行使に当 たって、取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されること が想定できたときは、そのことによって直ちに、当該権限が同法に反して犯則 事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことになるとし、その 権限の行使に違法があったというべきであるとした。×
【No. 253-1】 行政法学上の行政調査に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の 判例に照らして、妥当か。
A 警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に 対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣左側内ポケットに手を 差し入れて所持品を取り出した上、検査した行為は、職務質問に付随する所持 品検査において許容される行為であり、違法ではないとした。×
【No. 253-2】 行政法学上の行政調査に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の 判例に照らして、妥当か。
B 法人税法に規定する質問又は検査の権限の行使に当たって、取得収集される 証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、 そのことによって直ちに、当該権限が同法に反して犯則事件の調査あるいは捜 査のための手段として行使されたことにはならず、当該権限の行使に違法はな かったというべきであるとした。○
【No. 253-3】 行政法学上の行政調査に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の 判例に照らして、妥当か。
C 収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行った場合に、 課税庁が当該調査により収集された資料を当該犯則嫌疑者に対する課税処分及 び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されるものと解する のが相当であるとした。○
【No. 253-4】 行政法学上の行政調査に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の 判例に照らして、妥当か。
D 旧所得税法所定の収税官吏による検査は、所得税の公平確実な賦課徴収のた めに必要な資料を収集することを目的とする手続であるが、その性質上、刑事 責任の追及を目的とする手続でもあり、あらかじめ裁判官の発する令状による ことをその一般的要件としていないため、憲法の法意に反するものであるとし た。×